お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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ケーススタディの記事
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- Q.孫養子のメリットと留意事項
- A.Q 相続対策で悩んでいたところ、知り合いから「孫を養子にするといいよ」と言われました。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか? A 相続税の計算上、基礎控除額や生命保険金の非課税などのメリットがありますが、養子の人数制限などの留意事項もあります。 <メリット> 基礎控除額の増加 相続財産のうち課税の対象となる金額(課税価格)から下記の算式で計算した基礎控除額を差し引いて相続税の課税対象となる金額を算出します。そのため、法定相続人の数が増えると基礎控除額が増加し、課税対象額が減少します。 算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数 相続税の総額の減少 相続税は、課税対象となる金額を法定相続分で按分した各法定相続人の取得金額に税率をかけて算出した税額を合計します。税率は超過累進税率によりますので、法定相続人が増えることにより、法定相続分で按分した一人当たりの金額が減少して税率が下がる可能性があります。 生命保険金や退職手当金の非課税限度額の増加 相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職手当金は、下記の算式の非課税限度額までは課税されません。そのため、法定相続人の数が増えると非課税限度額が増えます。 算式:500万円×法定相続人の数(生命保険金と退職手当金にそれぞれ) <留意事項> 人数制限 養子がいる場合の法定相続人の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなります。なお、次のような場合は、養子であっても実子として判断します。 ・ご本人様の配偶者の実子を養子とした場合 ・ご本人様のお子様(実子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の養子)が相続人となった場合 ・ご本人様のお子様(養子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の実子又は養子)が相続人となった場合 2割加算 配偶者、父母、子ども以外が財産を取得する場合は、相続税額に2割加算されます。ただし、子どもが先に死亡しているときのその子どもの子である孫の場合(代襲相続人となる場合)には、2割を加算する必要はありません。 ※具体的な影響額の計算が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.亡父から相続した上場株式を売ったとき 一般口座とNISA口座
- A.Q 今年の3月に父が亡くなり、A株式2,000株を相続しました。これは父が令和1年秋ごろに一般口座とNISA口座で、それぞれ1株1,200円で1,000株ずつ買ったものであることがわかりました。(取得費の合計は2,400,000円) 相続税評価額は1株1,300円で、亡くなった日の終値は1,400円でした。 株価が上がってきたので先日1株1,500円で2,000株すべて売却しました。 私の利益は譲渡収入3,000,000円から父が支払った2,400,000円を引いた600,000円として確定申告すればよろしいですか? A 今回のような場合は、お父様が一般口座で所有されていた株式と、NISA口座で所有されていた株式とは、分けて計算することになります。 亡くなられた方の非課税口座(NISA口座)に受け入れられていた上場株式は、その非課税口座の開設者が亡くなった時に、亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとされるためです。 具体的には 一般口座分 譲渡収入1,500,000円-取得費1,200,000円=利益300,000円 NISA口座分 譲渡収入1,500,000円-取得費1,400,000円=利益100,000円 となります。 また、あなたが相続税の納税をされる場合は、その相続税のうちA株式に対応する金額を取得費に加算することができますので、利益金額を減少させることが可能です。 ※確定申告に備えて、売買の書類などは大切に保管されることをおすすめします。ご不明な点はぜひOAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.未成年者控除~過去にも適用を受けている場合~
- A.Q 私は、9歳(平成26年)の時に父の財産を相続し、未成年者控除66万円(当時の満額)の適用を受けました。 令和3年12月に亡くなった父方の祖父の財産を相続しますが、令和4年5月に18歳になったので、未成年者控除の適用は受けられないのでしょうか? A お問い合わせに内容ついては、ポイントが2つあります。 (1)未成年者の判定日 相続開始日(2021年12月のお祖父さまの死亡日)で20歳未満か否かを判定しますのでお祖父様の相続においても未成年者控除の適用を受けることができます。成年年齢の引き下げは、令和4年4月1から施行されます。 (2)控除不足額 平成26年当時は、20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に6万円を乗じて計算しました。その後6万円から10万円に改正されました。その改正に伴い、次の計算のいずれか少ない金額の控除を受けることができます。 ①祖父の相続において、滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額 (20歳△17歳)×10万円=30万円 ②父の相続の際に滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額 △父の相続の際にあなたの相続税額から控除した金額 (20歳△9歳)×10万円=110万円 110万円△66万円=44万円 ①<② ∴30万円 よって、30万円の控除を受けることができます。 *成年年齢の引き下げによる税務への影響は多岐にわたります。 *まとめた記事も参照ください。 《成年年齢引き下げによる相続への影響》 – OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所 (oag-tax.co.jp) ※詳細につきましては、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価
- A.Q 父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有していたことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。 A 結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税されます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。 とはいえ、実際には公園用地として行政に貸している状態ですので、所有者である相続人の判断でただちに自由に使えるような土地ではないでしょう。当該土地が都市公園法で定められた一定規模以上の公園用地である場合には、次の要件を満たせば土地の評価額について相続税評価額の40%の評価減が認められております。 【要件】 (1)土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること イ 貸付けの期間が20年以上であること ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと (2)相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権限を有することとなった相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同意する旨の申出書が提出されていること 要件を満たすためには申告期限までに地方公共団体とやりとりをして、一連の書類を入手する必要がありますので注意が必要です。 ※土地の評価にはさまざまな規定がございます。土地評価で気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続で事業を引き継いだ場合の税務署への届出書類について
- A.Q 不動産賃貸業を営んでいた父が亡くなりました。父は生前、不動産収入について確定申告をしておりましたので、父が亡くなってから4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出する必要があるのは理解しているのですが、その他に税務署へ提出する書類がありましたらその書類と提出期限を教えてください。因みに私は会社員で会社からの給与以外に収入はありません。 A お父様が亡くなられたことに伴い税務署へ提出する届出書等と提出期限を以下の表にまとめましたのでご参考ください。 尚、以下の書類は全て国税庁のHPで印刷することができます。 ※お父様が消費税の納税義務者であった場合には、上記の届出書等以外にも税務署へ提出する届出書等がございますので、消費税に関する届出書等につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.死亡保険金の課税関係
- A.Q 父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に所得税や贈与税がかかるのでしょうか。 A 死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかによって決まります。 相続税が課税される場合 被保険者と保険料負担者が同一の場合は相続税が、課税されます。 受け取った保険金に相続税が課税されますが、保険金を受け取った人が相続人である 場合には、「500万円×法定相続人の数」が非課税となります。 所得税が課税される場合 保険料負担者と保険金受取人が同一の場合は所得税が、課税されます。 受けとった保険金は受取方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 ・死亡保険金を一時金で受領した場合・・・一時所得 ・死亡保険金を年金で受領した場合・・・・雑所得 贈与税が課税される場合 被保険者、保険料負担者、保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税が課税されます。 上記の表の場合は、母から子への贈与とみなされ、受けとった保険金額から基礎控除額110万円を控除した金額が課税対象になります。 ※ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について
- A.Q 私と夫は賃貸マンションに居住していましたが、自宅用の土地を購入し建物を建築し転居する事としていました。しかし、新居建築中の令和4年5月に夫が亡くなりました。新居は私が相続し、令和4年4月に完成引渡しを受け、10月に入居し居住しています。 この新居の敷地について、夫の居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますか? A お亡くなりになった旦那様は、自宅用の土地を取得後、建物(新居)の建築中に死亡して、新居に居住していませんでしたが、賃貸マンション(借家)に居住しており、新居の土地建物を相続した奥様が相続税の申告期限までに居住の用に供している為、新居の敷地は亡き旦那様の居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。 被相続人の居住の用に供されると認められる建物の建築中に、被相続人について相続が開始した場合に、その建物の敷地の用に供されていた宅地が、被相続人等の居住用宅地等に該当するか否かは、次の判定要件により取り扱われます。 建築中の建物は、被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものであり、かつ、被相続人等の居住の用に供されると認められること 相続開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物(被相続人等の居住の用に供されると認められる建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物を除く)を所有していなかったこと 原則として、相続税の申告期限までに、被相続人又は被相続人の親族の所有に係る建築中等の建物を次に掲げる被相続人の親族が居住の用に供していること Ⅰ.その建物又はその建物の敷地を取得した親族 Ⅱ.生計を一にしていた親族 相続税の申告期限までに、上記③の被相続人の親族が建築中等の建物を居住の用に供していない場合であっても、それがその建物の規模等からみて建築に相当の期間を要することによるものであるときは、その建物の完成後速やかに居住の用に供されることが確実であると認められること 根拠規定 租税特別措置法関係通達69の4-8 租税特別措置法関係通達69の4-5 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.建築中の家屋の評価について
- A.Q 家屋の建築中に相続が発生した場合の評価方法を教えてください。 A 家屋の価額は、原則として、その家屋の固定資産税評価額に1.0を乗じて計算した金額によって評価します。 したがって、その評価額は、固定資産税評価額と同じです。(財産評価基本通達 89) しかしながら、建築中の家屋の場合には、固定資産税評価額が付けられていません。 そこで、建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の70パーセントに相当する金額によって評価します。 これを算式で示すと次のとおりです。 建築中の家屋の価額=費用現価の額×70% この算式における「費用現価の額」とは、課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)までに建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額のことをいいます。(財産評価基本通達 91) 以上が建築中の家屋の評価方法になります。 ※ご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.(令和3年7月1日開始)生命保険契約照会制度
- A.Q 親が生前「死んだら1000万円でる保険に入った」と言っていたのですが、どうすればいいかわかりません。 A まずはご家族で遺品を調べ、必要があれば生命保険契約照会制度の利用をご検討ください。相続税の申告に際し、申告漏れを指摘されやすいもののひとつが生命保険契約です。故人が生命保険に加入していたとしても、保険金の受取人や相続人が保険契約の存在に気がつかなければ時効(3年)となり、保険金を受け取ることができなくなるおそれがあります。 まずはご家族で遺品を調べてみましょう。故人のメモ書き、遺品の中に保険証券がある、保険会社からの郵送物、故人の通帳に払込の記帳がある等が考えられます。 それでも見つからない場合は、生命保険契約照会制度を利用するという選択肢があります。生命保険協会が、協会に加盟している保険会社(42社(令和4年4月4日現在))に対し、お亡くなりになられた方が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を照会します。 ※照会1件あたり、利用料として3,000円(税込)(令和4年4月4日現在)かかります。 ※但、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約、損保、共済などは対象外です。(令和4年4月4日現在) ※詳しくは下記 一般社団法人生命保険協会HP を参照ください。 https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/ ※新たに保険契約が見つかったことで、相続税の申告が必要になる場合があります。相続税のご相談は OAG税理士法人 までお問合せ下さい。
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- Q.所得税の確定申告期限と取得費加算の特例
- A.Q 昨年の8月に父の死亡により相続がありました。父が住んでいた自宅は私が単独取得することが決まり昨年中に売却したため、今年の3月15日までに譲渡所得税の確定申告をする予定です。ところで、他の相続人との間で当該不動産以外の財産の分割協議がまだまとまっておらず、相続税の申告書を所得税の確定申告書提出期限までに提出できそうもありません。この場合、譲渡所得税の計算で取得費加算の特例は適用できないのでしょうか。 A ご相談者様のお考えのとおり、相続により取得した不動産を売却された場合で譲渡益が生じた場合は、売却した年の翌年3月15日までに所得税の確定申告をする必要があります。ここで、相続により取得した不動産等を売却した場合、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法第39条、通称:取得費加算の特例)という制度があります。取得費加算の特例の詳細については割愛いたしますが、端的にいうと、譲渡した資産を相続した時に支払った相続税総額のうち、その譲渡した資産が占める割合相当額を、譲渡所得の計算における取得費に加えることができるというものです。この制度は相続税の申告書提出期限の翌日から3年以内の譲渡の場合に適用が認められております。 ご相談者様のケースで考えますと、譲渡所得税の計算時にはまだ相続税の申告書が提出されておらず、相続税額が確定していません。そのため、この時点では取得費加算の特例の計算を行うことはできません。そこで、このようなケースでは、まず所得税の確定申告において譲渡所得についての申告をしたうえで、相続税の申告書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までに 更正の請求をすることで取得費加算の特例を適用することができます。ご相談者様におかれましては、まず譲渡所得を計算した所得税の確定申告書を3月15日までに提出し、その後、相続税の申告書を相続税の申告期限(被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内)までに提出し、その提出した日の翌日から2か月以内に所得税の更正の請求を行うという流れとなります。ここで、もし当初の所得税の申告において譲渡所得の計算をしていない場合や、相続税の申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合は、取得費加算の特例の適用は受けられませんので注意が必要です。 ※このように、税制上の特例の適用にはケースによって通常とは異なる流れとなる場合がございます。気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。