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孫養子のメリットと留意事項

Q 相続対策で悩んでいたところ、知り合いから「孫を養子にするといいよ」と言われました。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

A 相続税の計算上、基礎控除額や生命保険金の非課税などのメリットがありますが、養子の人数制限などの留意事項もあります。

<メリット>

  1. 基礎控除額の増加
    相続財産のうち課税の対象となる金額(課税価格)から下記の算式で計算した基礎控除額を差し引いて相続税の課税対象となる金額を算出します。そのため、法定相続人の数が増えると基礎控除額が増加し、課税対象額が減少します。
          算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 相続税の総額の減少
    相続税は、課税対象となる金額を法定相続分で按分した各法定相続人の取得金額に税率をかけて算出した税額を合計します。税率は超過累進税率によりますので、法定相続人が増えることにより、法定相続分で按分した一人当たりの金額が減少して税率が下がる可能性があります。
  3. 生命保険金や退職手当金の非課税限度額の増加
    相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職手当金は、下記の算式の非課税限度額までは課税されません。そのため、法定相続人の数が増えると非課税限度額が増えます。
          算式:500万円×法定相続人の数(生命保険金と退職手当金にそれぞれ)

<留意事項>

  1. 人数制限
    養子がいる場合の法定相続人の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなります。なお、次のような場合は、養子であっても実子として判断します。
     ・ご本人様の配偶者の実子を養子とした場合
     ・ご本人様のお子様(実子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の養子)が相続人となった場合
     ・ご本人様のお子様(養子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の実子又は養子)が相続人となった場合
  2. 2割加算
    配偶者、父母、子ども以外が財産を取得する場合は、相続税額に2割加算されます。ただし、子どもが先に死亡しているときのその子どもの子である孫の場合(代襲相続人となる場合)には、2割を加算する必要はありません。

※具体的な影響額の計算が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。

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