about
「税理士と国税OB」の視点での
卓越した相続サポートで
最良な選択へ導きます
国税OBは、税法や税務審査のプロセスを深く理解しているので、
確実な法令遵守の上で最良の相続税申告を実施できます。
相続税申告は、不動産の評価や事業承継、海外資産の扱いなど、
難易度が高い課題も多いです。そのような課題も国税OBであれば、
国税庁での経験と豊富な知識を活かし、適切に対応することが可能です。複雑な相続であっても必ずお客様をベストな選択へ導き、
最良の相続税申告を行います。
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お客様の声
OAG税理士法人
選ばれる8つの理由
国税OB立ち上げ税理士法人で
設立35年の歴史があること
設立35年の歴史があり、さらに国税局OBのベテランが数多く常駐しているので安心してお任せいただけます。
国税OBに依頼するメリット
国税OBとは、国税局や税務署といった税務に関する行政機関など課税側に勤務経験を持つ税理士です。国税OBだからこそできる税務調査のアドバイスを受けられます。
元国税庁長官 可部哲生氏を社外取締役として招聘し、
より双方の視点でお客様に寄り添います。
プロフィール
詳しく見る
1985年に東京大学卒業後、財務省(旧大蔵省)に入省し、米国留学(ハーバード・ロー・スクール修了、サリバン・クロムウェル法律事務所勤務)、証券局、税務署長、総理大臣秘書官室、銀行局、国税局、主計局、国際局等を経て、2002年には外務省在アメリカ合衆国日本国大使館参事官、以後、総務省行政管理局管理官、主計局主計官、大臣官房審議官、主計局次長、大臣官房総括審議官、理財局長等を歴任されました。また、2020年には国税庁長官に就任し、退職後は財務省顧問となり、現在は弁護士、ニューヨーク州弁護士および米国公認会計士として、東京大学大学院ビジネスロー・比較法政研究センター客員教授等を務めています。
相続専門の税理士が対応いたします
申告実績300件以上の
スペシャリストも在籍
これまで300件以上の相続税申告に携わった相続のスペシャリストや、士業系の有資格者も150名以上在籍しております。
guide & Flow
相続税申告手続きガイド
・依頼の流れ
相続が発生すると各期限までに行う手続きが多数発生します。
相続が起きたときの手続きを丁寧に解説します。
相続申告依頼の流れ
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01
初回無料相談ご予約
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02
初回無料相談
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03
お見積り
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04
ご契約
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05
資料収集のお願い
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06
相続税試算のご報告
及び分割協議 -
07
相続税申告書の作成
及び押印 -
08
相続税の申告及び納税
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09
各提携先のご紹介


q&a
よくあるご質問
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- ケーススタディ
- Q.(令和3年7月1日開始)生命保険契約照会制度
- A.Q 親が生前「死んだら1000万円でる保険に入った」と言っていたのですが、どうすればいいかわかりません。 A まずはご家族で遺品を調べ、必要があれば生命保険契約照会制度の利用をご検討ください。相続税の申告に際し、申告漏れを指摘されやすいもののひとつが生命保険契約です。故人が生命保険に加入していたとしても、保険金の受取人や相続人が保険契約の存在に気がつかなければ時効(3年)となり、保険金を受け取ることができなくなるおそれがあります。 まずはご家族で遺品を調べてみましょう。故人のメモ書き、遺品の中に保険証券がある、保険会社からの郵送物、故人の通帳に払込の記帳がある等が考えられます。 それでも見つからない場合は、生命保険契約照会制度を利用するという選択肢があります。生命保険協会が、協会に加盟している保険会社(42社(令和4年4月4日現在))に対し、お亡くなりになられた方が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を照会します。 ※照会1件あたり、利用料として3,000円(税込)(令和4年4月4日現在)かかります。 ※但、財形保険契約及び財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約、損保、共済などは対象外です。(令和4年4月4日現在) ※詳しくは下記 一般社団法人生命保険協会HP を参照ください。 https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/ ※新たに保険契約が見つかったことで、相続税の申告が必要になる場合があります。相続税のご相談は OAG税理士法人 までお問合せ下さい。
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- ケーススタディ
- Q.がけ地等を有する宅地の評価
- A.Q 父の所有する自宅の敷地の一部が、崖(通常の用途に供することができない傾斜)になっています。父が亡くなった場合、相続税の計算はどのようにするのでしょうか。 A 自宅の敷地の一部が崖になっている場合には、崖となっている部分に建物が建てられないため、「がけ地等を有する宅地」として、評価します。 計算方法としては、自宅が平坦な土地であると仮定して求めた土地の評価額に、「がけ地補正率」をかけることになりますが、「がけ地補正率」は、次の手順で確認します。 土地全体の地積を把握する がけ地部分の地積を確認する 「がけ地割合(①÷②)」を計算する 「がけ地の方位(がけ地がどの方角を向いているか)」確認する 「がけ地補正率表」で「がけ地補正率」を確認する 「がけ地割合」が、全体の10%以上であれば、がけ地補正率による調整の対象になり、「がけ地割合」が大きくなるほど、がけ地補正率による減額が大きくなります。 なお、自宅の敷地が、土砂災害特別警戒区域内にある場合は、がけ地補正率調整と特別区域補正率を併用して、評価を減額していきます。 ※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- ケーススタディ
- Q.ゴルフ会員権の評価
- A.Q 令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うのですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。 A ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するものと、評価しないものがあります。評価しないゴルフ会員権とは、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのもの、となります。 評価するゴルフ会員権については、下記の評価方法により、評価します。 (1) 取引相場のある会員権 被相続人の死亡の日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。取引価格に含まれない預託金等があるときは、次の①か②の預託金等の価値と、取引価格の70%に相当する金額との合計額によって評価します。 ①直ちに返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額 ②一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等 ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額を、被相続人の死亡の日から、返還を受けることができる日までの期間に応じた基準年利率による複利現価の額 (2) 取引相場のない会員権 ①株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権 被相続人の死亡の日の株式の価額に相当する金額によって評価します。 ②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権 株式と預託金等に区分して、株式部分と預託金部分に区分して計算した金額の合計額に よって評価します。 ※ゴルフ会員権の評価で判断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。