お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
すべての記事
-
- ケーススタディ
- Q.《相続税とインボイス》
- A.Q. 先日、横浜に住んでいる父が亡くなり、父が駐車場としてA社に貸していた土地を引き継ぐことになりました。(駐車場収入は年間1,500万円程度です。) 父は、生前中にインボイス登録をしておりましたが、今回の相続税で何か影響はありますか? なお、私は東京でサラリーマンとして働いており、収入は会社からの給与のみになります。 A. インボイスは消費税の話になりますので、今回の相続税には直接影響はありません。 ただし、インボイス登録されている方が亡くなった場合には、「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を速やかに税務署(今回は横浜の税務署)へ提出しなければなりません。 また、インボイスは相続によって引き継がれませんので、引き継いだ方が新たにインボイス登録をする場合には「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署(今回は東京の税務署)へ提出する必要があります。 亡くなられた方の事業(不動産賃貸も含む)を引き継ぐ場合には、上記の届出書だけでなく、様々な書類の提出も必要になり、未提出の場合は不利益になる場合もございます。また、提出期限が設定されている書類もありますので、ご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- よくあるご質問
- Q.《死亡保険金の受取人が既に死亡している場合の相続税の課税関係》
- A.Q. 先日姉が亡くなり、私と弟が相続人となりました。姉には子がおらず、配偶者も姉より先に亡くなっています。姉には死亡保険金がありましたが、配偶者を受取人に指定したまま変更していませんでした。 この場合、死亡保険金はどのように取り扱われるのでしょうか? A. ご相続開始時において、死亡保険金の受取人である配偶者様が既に死亡していることから、一般的には、配偶者様の死亡当時の法定相続人が保険金を均等に取得することとなります。 ※保険会社により異なる取り決めをしている場合がありますので、約款などで確認が必要です。 配偶者様の法定相続人はお姉様と配偶者様の妹様とお聞きしていますので、お姉様の法定相続人であるご相談者様と弟様、配偶者様の妹様が 1/3 ずつ取得することとなります。 また死亡保険金には一定の非課税の規定がありますが、お姉様の相続人様がご取得された場合に限られるため、ご相談者様と弟様についてはその適用がありますが、配偶者様の妹様については適用がないことにご注意ください。 ■ご不明な点がございましたら、OAG 税理士法人までお問い合わせください。
-
- よくあるご質問
- Q.《相続放棄をした母が受け取った生命保険金に相続税はかかる?》
- A.Q. 兄が亡くなり、相続人は母一人でしたが、相続放棄をしたため、妹の私が相続人となりました。 相続財産は基礎控除額を超えており、相続税がかかるそうです。兄の財産は有価証券と預貯金のほか、母と私がそれぞれ受取人の生命保険(※)があります。母は相続放棄をしていますが、受取った生命保険金に相続税はかかりますか? ※兄が契約者・保険料負担者・被保険者の保険契約 A. 生命保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として課税の対象となります。 相続財産は基礎控除額を超えているとのことですので、相続放棄をしている場合でも、相続人以外の者として生命保険金を受け取ったことになり、相続税がかかります。 生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」によって計算した金額までは相続税がかか らない非課税規定があり、相続人はこの規定の適用を受けることができますが、相続放棄をした相続人は、初めから相続人にならなかったものとみなされるため、母には適用がありません。従って受取った生命保険金が課税の対象となり、相続税がかかります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- よくあるご質問
- Q.《遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告》
- A.Q. 先日、父が亡くなりました。 相続人は母と私と弟の3人です。以前から家族間の折り合いが悪く、遺産の分け方でもめています。もし、遺産の分け方が決まらないまま相続税の申告期限が来てしまった場合、相続税申告は必要でしょうか? A. 仮に相続税申告をせずに相続税の申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。 そのため、たとえ相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告、納税は必要となります。その場合の申告は、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して相続税額を計算し、申告することとなります。この申告のことを未分割申告といいます。 未分割申告の場合、当初の申告後に遺産分割協議が確定したときに、一定の期間内であれば実際の遺産分割割合で申告をやり直すことができます。 なお、当初の未分割申告においては次の特例は使うことができないため注意が必要です。 ・配偶者に対する相続税額の軽減 ・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 ・特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例 ・特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- よくあるご質問
- Q.《相続放棄した場合の債務控除》
- A.Q. 父が先日他界し、相続人は母と私です。 私は家庭裁判所で相続放棄の手続きを行いました。このため、私は死亡保険金のみ受け取り、他の遺産は母がすべて取得しました。 相続税の計算をする場合、債務や葬式費用は遺産から控除できると聞きましたが、相続放棄をしていても控除をすることができるのでしょうか。 A. 相続を放棄した場合には債務控除の適用を受けることはできませんが、葬式費用についてのみ控除を受けることができます。 通常、遺産を相続した場合には、現預金や不動産などの積極財産だけでなく、借入金や未払金などの消極財産も相続しますので、積極財産の価額から消極財産の価額を差し引くことができます。 相続を放棄した場合には、積極財産も消極財産もどちらも放棄することとなります。したがって、相続税も発生しません。 しかし、ご質問のケースのように死亡保険金は相続を放棄しても受け取ることができます。この場合には、当然その財産については相続税の課税対象になります。 相続放棄をしていると債務も放棄しているので、債務の金額を死亡保険金から差し引くことはできません。ただし、相続放棄をした人が被相続人の葬式費用を負担した場合にのみ、その葬式費用については債務控除の適用があります。 なお、相続放棄があった場合には生命保険金の非課税金額を計算する際の法定相続人の数にその相続放棄した人を含めますが、相続放棄した人は非課税の適用を受けることができません。 (生命保険金の非課税金額=500万円×法定相続人の数) ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- ケーススタディ
- Q.《小規模企業共済に関する税務》
- A.Q.個人事業主である私が小規模企業共済への加入をすると税金上のメリットがあると聞きま したが、どのようなメリットがあるのでしょうか? A.小規模企業共済とは国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営している制度で、個人事業主等のための積み立てによる退職金制度になります。 将来、廃業した場合や死亡した場合に備えつつ、以下の①や②に挙げるような税金上のメリットを受けることが出来る制度となっております。 ①所得税や住民税の面から見た税金上のメリットまず、所得税や住民税の面からの税金上のメリットについてですが、将来に備えて支払った掛金の全額について所得控除を受けることが出来るという点があります。 また、支払う掛金については月々1,000円から70,000円の範囲内で自由に設定出来るため、計画的に制度を利用することが出来ます。 ②相続税の面から見た税金上のメリット 次に相続税の面からの税金上のメリットについてですが、小規模企業共済に加入中に死亡し、相続人が受け取る死亡共済金は税務上、死亡退職金として取り扱われることとなります。 なお、相続人が受け取った死亡退職金は相続税の計算上、法定相続人の数×500万円までの非課税枠が設けられており、その部分については課税されないというメリットがあります。 また、死亡退職金と同様に死亡保険金についても非課税枠があるので、小規模企業共済の他にも死亡保険に入っていた場合には、それぞれ法定相続人の数×500万円までの非課税枠を利用することが出来ることとなります。 ■ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- ケーススタディ
- Q.《相続人に未成年者がいる場合》
- A.Q. 夫が無くなったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は妻と子供です。子供が未成年者の場合はどのような手続きが必要でしょうか? A. 2022年4月に民法が改正され、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。18歳未満の未成年は原則として法定代理人の同意なく、法律行為を行うことはできません。遺産分割協議は法律行為となるため、法定代理人が必要となります。子供の母である妻は、子供と利害が対立する関係にあるため、法定代理人とはなれません。遺産分割協議を行うためには、子供の代理人を立てる必要があります。具体的に親権者である妻が家庭裁判所に申請し、家庭番所が特別代理人を選任します。妻は特別代理人と遺産分割協議を行い、不動産の名義変更や預貯金の払出など手続を行うことができます。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- ケーススタディ
- Q.相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?
- A.Q. 父に、相続が発生しました。父の法定相続人は、私たち兄弟のみです。父は公正証書遺言を作成しており、私がすべて相続することとなっていました。弟は精神障害者1級の手帳を持っているのですが、障害者控除を適用することはできますか。 A. 今回のケースでは、財産を取得していないので適用できません。精神障害者1級の方は特別障害者に該当するのですが、次の(3)の要件のうち、財産を取得した人という部分を充たしていないので、適用できません。 ・障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) (2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 ・障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。 参考:国税庁HP タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- Q.相続税の障害者控除
- A.Q. 今年4月に同居の父の相続が発生しました。父は障害者手帳を保有しており、長男である私が扶養親族として確定申告で所得税の障害者控除を受けていました。相続人は私一人です。先日、税務署から「相続税のおたずね」が届いており、試算をしてみたところ相続税申告が必要という状況です。障害者であった父の相続に関して、相続税で受けられる特例等があるのでしょうか? A. 障害のある方は、所得税をはじめ税金に関して様々な特例を受けることができます。相続税の場合、相続人が85歳未満の障害者のときは相続税の額から一定の金額を控除します。亡くなられたお父様が障害者手帳をお持ちであるかどうかは、相続税の障害者控除には関係がないこととなります。「相続人」が障害者の場合に適用されます。したがって、今回のご相続では、障害者控除の適用の対象とはなりません。 相続税の障害者控除は、①国内に住所を有していること(居住無制限納税義務者)、②法定相続人であること、③85歳未満であり、かつ、障害者に該当すること、の要件を満たすことが必要です。相続人に障害者控除の適用できる人がいる場合、障害者控除の額は、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)です。満85歳に達するまでの年数計算の過程で1年未満の端数があるときは、これを1年として計算していきます。 (例) 障害者控除を受けられる相続人が、相続開始時に55歳6ヶ月の場合 85歳 - 55歳6ヶ月 = 29歳6ヶ月 → 30年 一般障害者控除の額 : 10万円×30年=300万円 特別障害者控除の額 : 20万円×30年=600万円 障害者控除の額が、その相続人の相続税額を超えることがあります。その場合、控除しきれない部分の金額を、同一の被相続人から相続によって財産を受ける人のうち、障害者控除を受ける方の扶養義務者(配偶者、直系血族および兄弟姉妹等)の相続税額から控除することができます。なお、障害者控除の適用にあたっては、相続発生時に手帳交付を受けていない場合であっても、相続税の期限内申告書提出時点で手帳交付を受けていることや、一定の要件を満たせば障害者控除の適用対象者となることがあります。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
- Q.
-
- ケーススタディ
- Q.競走馬の財産評価について
- A.Q 先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税などの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。 A 相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのものと同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。 (国税庁Webサイト参照) 従って、相続税を計算するうえでサラブレッド等の評価額を算定する際は、専門家による鑑定額や類似した競走馬の売買実例価格、オークション等での落札価格を参考に算定していきます。その価格に、年齢や戦績、血統などの個別要素を加味して、最終的な評価額を決定していくことになります。 また、相続発生日時点において当該競走馬に係るレースの賞金や出走手当等の未収金がある場合には、それについても相続財産として計上する必要が出てきます。対して、牧場代や管理費用等の債務がある場合は、その金額を相続財産から控除することができます。財産を評価するにあたっては検討すべき事項が多く、非常に煩雑な作業となることが考えられます。 ※財産評価などについてご不明な点がございましたらお気軽にOAG税理士法人までお問合せください。