お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
他にもご不明点などございましたらお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
相続専門のスタッフが丁寧に回答させていただきます。
すべての記事
-
- ケーススタディ
- 相続税
- Q.相続人が財産を取得しなかった場合に障害者控除は適用できる?
- A.Q. 父に、相続が発生しました。父の法定相続人は、私たち兄弟のみです。父は公正証書遺言を作成しており、私がすべて相続することとなっていました。弟は精神障害者1級の手帳を持っているのですが、障害者控除を適用することはできますか。 A. 今回のケースでは、財産を取得していないので適用できません。精神障害者1級の方は特別障害者に該当するのですが、次の(3)の要件のうち、財産を取得した人という部分を充たしていないので、適用できません。 ・障害者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。 (1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人である場合を除きます。) (2)相続や遺贈で財産を取得したときに障害者である人 (3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。 ・障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。 参考:国税庁HP タックスアンサー No.4167 障害者の税額控除 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4167.htm ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
-
- Q.相続税の障害者控除
- A.Q. 今年4月に同居の父の相続が発生しました。父は障害者手帳を保有しており、長男である私が扶養親族として確定申告で所得税の障害者控除を受けていました。相続人は私一人です。先日、税務署から「相続税のおたずね」が届いており、試算をしてみたところ相続税申告が必要という状況です。障害者であった父の相続に関して、相続税で受けられる特例等があるのでしょうか? A. 障害のある方は、所得税をはじめ税金に関して様々な特例を受けることができます。相続税の場合、相続人が85歳未満の障害者のときは相続税の額から一定の金額を控除します。亡くなられたお父様が障害者手帳をお持ちであるかどうかは、相続税の障害者控除には関係がないこととなります。「相続人」が障害者の場合に適用されます。したがって、今回のご相続では、障害者控除の適用の対象とはなりません。 相続税の障害者控除は、①国内に住所を有していること(居住無制限納税義務者)、②法定相続人であること、③85歳未満であり、かつ、障害者に該当すること、の要件を満たすことが必要です。相続人に障害者控除の適用できる人がいる場合、障害者控除の額は、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)です。満85歳に達するまでの年数計算の過程で1年未満の端数があるときは、これを1年として計算していきます。 (例) 障害者控除を受けられる相続人が、相続開始時に55歳6ヶ月の場合 85歳 - 55歳6ヶ月 = 29歳6ヶ月 → 30年 一般障害者控除の額 : 10万円×30年=300万円 特別障害者控除の額 : 20万円×30年=600万円 障害者控除の額が、その相続人の相続税額を超えることがあります。その場合、控除しきれない部分の金額を、同一の被相続人から相続によって財産を受ける人のうち、障害者控除を受ける方の扶養義務者(配偶者、直系血族および兄弟姉妹等)の相続税額から控除することができます。なお、障害者控除の適用にあたっては、相続発生時に手帳交付を受けていない場合であっても、相続税の期限内申告書提出時点で手帳交付を受けていることや、一定の要件を満たせば障害者控除の適用対象者となることがあります。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
- Q.
-
- ケーススタディ
- Q.競走馬の財産評価について
- A.Q 先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税などの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。 A 相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのものと同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。 (国税庁Webサイト参照) 従って、相続税を計算するうえでサラブレッド等の評価額を算定する際は、専門家による鑑定額や類似した競走馬の売買実例価格、オークション等での落札価格を参考に算定していきます。その価格に、年齢や戦績、血統などの個別要素を加味して、最終的な評価額を決定していくことになります。 また、相続発生日時点において当該競走馬に係るレースの賞金や出走手当等の未収金がある場合には、それについても相続財産として計上する必要が出てきます。対して、牧場代や管理費用等の債務がある場合は、その金額を相続財産から控除することができます。財産を評価するにあたっては検討すべき事項が多く、非常に煩雑な作業となることが考えられます。 ※財産評価などについてご不明な点がございましたらお気軽にOAG税理士法人までお問合せください。
-
- よくあるご質問
- Q.税務署から「相続のお尋ね」が届き、どうすればよいでしょうか?
- A.税務署から「相続税の申告等についてのご案内」もしくは「相続税についてのお知らせ」などの封書がとどいた場合でもご安心ください。他社様で申告した案件でも初回相談は無料でお受けします。また、有料となりますが相続のお尋ねに対する書面作成もお受けいたします。OAGグループでの申告案件の税務調査率は2. 5%ですので、指摘部分を的確に把握の上、お客様に代わって対応いたします。
-
- よくあるご質問
- Q.同姓のほうがいろいろと気軽に聞きやすいので、 女性の税理士の方にお願いしたいのですが、可能でしょうか?
- A.女性税理士は多数在籍しておりますので、丁寧できめ細かい対応をさせていただきます。また、女性限定の相続セミナーなども定期開催しております。
-
- よくあるご質問
- Q.相続手続きだけでなく、遺産整理や不動産登記などお願いしたいのですが、ご対応可能でしょうか?
- A.もちろん、お任せください。OAGグループでは税理士法人だけでなく、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人等もグループとなりますので、ワンストップでご対応させていただきます。
-
- よくあるご質問
- Q.相続は先ですが、事前にいろいろと情報収集をしておきたいのですが、良い方法はありますでしょうか?
- A.相続関連の書籍を多数発行しておりますので、是非ご参考になさってください。また、各種メディアでも取材記事で取り上げていただいておりますので、ウェブサイトの記事などもご参考になさってください。その他、相続関連の自社メディア「アセットキャンパスOAG」にも各種記事を掲載しております。
-
- よくあるご質問
- Q.地元の税理士事務所にお願いしようと思いますが、いかがでしょうか?
- A.ご自宅に近い税理士事務所のほうがいろいろと足も運びやすいと思いますので、遠いよりは近いほうがいいと思います。但し、相続税関連は専門性があるため、税理士資格を保持している人であれば十分対応できるとも限りませんので、ご依頼される税理士の方が相続関連のご経験が十分にあるかをご確認されることをお勧めいたします。OAGグループは全国対応しており、相続専門の税理士が対応させていただきます。
-
- よくあるご質問
- Q.遺産は自宅と預金が少々となり、自分は相続できるのでしょうか?
- A.このような場合は一般的に自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いです。ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に 何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を、自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。いずれにしても、遺産の分割の方法に工夫が必要となってきます。OAGグループは国税OBが設立したグループであり、国税OBの税理士が数多く在籍していますので、さまざまなケースでのノウハウが豊富にあります。
-
- よくあるご質問
- Q.税理士の財産評価の考え方で相続税額が変わるのでしょうか?
- A.相続税の申告は、事前の対策も含め、誰がおこなっても同じというわけではありません。その理由の一つとして、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方にかなりの幅があるということが挙げられます。たとえ相続の直前であっても対策を模索する視点や、いざ相続が起きたときの財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響するケースが多々あります。OAGグループは35年の歴史の中で多くの実績から相続税申告に対する豊富なノウハウがあります。