お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- ケーススタディ
- Q.競走馬の財産評価について
- A.Q 先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税などの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。 A 相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのものと同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。 (国税庁Webサイト参照) 従って、相続税を計算するうえでサラブレッド等の評価額を算定する際は、専門家による鑑定額や類似した競走馬の売買実例価格、オークション等での落札価格を参考に算定していきます。その価格に、年齢や戦績、血統などの個別要素を加味して、最終的な評価額を決定していくことになります。 また、相続発生日時点において当該競走馬に係るレースの賞金や出走手当等の未収金がある場合には、それについても相続財産として計上する必要が出てきます。対して、牧場代や管理費用等の債務がある場合は、その金額を相続財産から控除することができます。財産を評価するにあたっては検討すべき事項が多く、非常に煩雑な作業となることが考えられます。 ※財産評価などについてご不明な点がございましたらお気軽にOAG税理士法人までお問合せください。
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- よくあるご質問
- Q.税務署から「相続のお尋ね」が届き、どうすればよいでしょうか?
- A.税務署から「相続税の申告等についてのご案内」もしくは「相続税についてのお知らせ」などの封書がとどいた場合でもご安心ください。他社様で申告した案件でも初回相談は無料でお受けします。また、有料となりますが相続のお尋ねに対する書面作成もお受けいたします。OAGグループでの申告案件の税務調査率は2. 5%ですので、指摘部分を的確に把握の上、お客様に代わって対応いたします。
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- よくあるご質問
- Q.同姓のほうがいろいろと気軽に聞きやすいので、 女性の税理士の方にお願いしたいのですが、可能でしょうか?
- A.女性税理士は多数在籍しておりますので、丁寧できめ細かい対応をさせていただきます。また、女性限定の相続セミナーなども定期開催しております。
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- よくあるご質問
- Q.相続手続きだけでなく、遺産整理や不動産登記などお願いしたいのですが、ご対応可能でしょうか?
- A.もちろん、お任せください。OAGグループでは税理士法人だけでなく、弁護士法人、司法書士法人、行政書士法人等もグループとなりますので、ワンストップでご対応させていただきます。
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- よくあるご質問
- Q.相続は先ですが、事前にいろいろと情報収集をしておきたいのですが、良い方法はありますでしょうか?
- A.相続関連の書籍を多数発行しておりますので、是非ご参考になさってください。また、各種メディアでも取材記事で取り上げていただいておりますので、ウェブサイトの記事などもご参考になさってください。その他、相続関連の自社メディア「アセットキャンパスOAG」にも各種記事を掲載しております。
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- よくあるご質問
- Q.地元の税理士事務所にお願いしようと思いますが、いかがでしょうか?
- A.ご自宅に近い税理士事務所のほうがいろいろと足も運びやすいと思いますので、遠いよりは近いほうがいいと思います。但し、相続税関連は専門性があるため、税理士資格を保持している人であれば十分対応できるとも限りませんので、ご依頼される税理士の方が相続関連のご経験が十分にあるかをご確認されることをお勧めいたします。OAGグループは全国対応しており、相続専門の税理士が対応させていただきます。
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- よくあるご質問
- Q.遺産は自宅と預金が少々となり、自分は相続できるのでしょうか?
- A.このような場合は一般的に自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いです。ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に 何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を、自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。いずれにしても、遺産の分割の方法に工夫が必要となってきます。OAGグループは国税OBが設立したグループであり、国税OBの税理士が数多く在籍していますので、さまざまなケースでのノウハウが豊富にあります。
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- よくあるご質問
- Q.税理士の財産評価の考え方で相続税額が変わるのでしょうか?
- A.相続税の申告は、事前の対策も含め、誰がおこなっても同じというわけではありません。その理由の一つとして、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方にかなりの幅があるということが挙げられます。たとえ相続の直前であっても対策を模索する視点や、いざ相続が起きたときの財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響するケースが多々あります。OAGグループは35年の歴史の中で多くの実績から相続税申告に対する豊富なノウハウがあります。
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- ケーススタディ
- Q.取得費加算 ~相続財産を譲渡した場合の取得費の特例~
- A.Q 私は、R2年10月3日に死亡した父から、駐車場を相続しR4年に売却しました。先祖代々から持っていた駐車場なので、売却するときの所得税が高額になることを父から聞いていました。父の相続人は、私一人なので相続税もたくさん払いました。そのうえ高額な所得税も支払うのでしょうか?所得税を少なくできる方法を教えて下さい。 A 『相続税額の取得費加算の特例』を適用できます。相続税の申告期限(R3年8月3日)から3年以内(R6年8月3日)に相続した財産を売却した場合には、納付した相続税の一部を所得税の計算の際に売却益からマイナスすることができます。具体的な計算式は次の通りです。 あなたの支払った相続税額 駐車場の相続税評価額 あなたの相続税の課税価格 ①✖②÷③ 【適用期限に注意】 相続税の申告期限から3年以内の売却という期限がありますので、ご注意下さい。 【当初申告要件に注意】 譲渡した年の確定申告書を『初めて』提出するときに適用できますので、期限後申告書でも適用を受けることができます。 修正申告書や更正の請求では適用できませんので注意して下さい。 【いろいろな特例との二重適用はできません】 ※取得費加算の適用には、記載以外にも、いろいろな注意事項があります。まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- ケーススタディ
- Q.税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除できるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。