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「贈与税」について
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生前対策としての孫への贈与と注意すべき点
なぜ孫への贈与に相続税が課されるのでしょうか?
持ち戻し対象に該当する贈与財産は相続税課税対象になります
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超過累進税率とは
超過累進税率とは?どのように計算されるのでしょうか?
超過累進税率とは所得の増加に応じて高い税率を課していく方式です。
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借地権の贈与(底地を子供が取得した場合)
父は、借地の上に建築した家屋に居住しています。最近、その土地の所有者(底地権者)から、底地を買い取ってほしいとの連絡がありました。年金生活の父に代わり、これから同居する予定の私が買い取ることにしました。私も居住するので、父から地代をもらうつもりはありません。このような場合、税務面で注意すべきことがありましたら教えてください。
お父様から『借地権』の贈与を受けたことになり、贈与税の申告が必要になります。
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令和6年度税制改正大綱・住宅取得等資金贈与の延長
住宅取得資金贈与の非課税は、令和5年の年末が期限だったと思いますが、税制改正で延長などされていますか?
令和8年12月31日までに父母・祖父母から自分の居住用のための住宅用家屋の新築、取得等の対価に充てるための金銭を受け取った場合、取得等をする住宅用家屋の内容によって一定額まで贈与税が非課税になる制度が3年間延長されます。主な要件は現行の制度より変更ありませんが、新築等の場合のみ、非課税限度額が1000万円となる“省エネ等住宅”の要件が、断熱等性能等級5以上かつ、一次エネルギー消費量等級6以上に変更されます。(現行は等級4以上)
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相続時精算課税による贈与税の修正申告の場合
私は昨年父から相続時精算課税により土地の贈与を受け、今年3月に贈与税の申告を行いました。ところが、昨年中に父から現金の贈与を受けていたことを申告時に失念していたことに気付きました。また贈与を受けた土地の評価についても計算誤りにより評価額が過少であることがわかりました。この場合、土地を正しい評価額に直したうえ追加で現金を加算して修正申告を行っても、特別控除の2,500万円以下であれば贈与税の納税は生じないでしょうか?
ご質問の修正事項のうち、追加となる現金については特別控除の適用を受けることができず、贈与を受けた現金の20%相当の贈与税の納税が生じると考えられます。(※)
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連年贈与と定期贈与
毎年110万円を子や孫に贈与しています。基礎控除以下の金額を贈与していましたので、贈与税の申告は行っていません。今後も、贈与する予定ですが、何か注意することはありますか。
毎年贈与する連年贈与は、その年の1月1日~12月31日までの1年間に贈与により貰った財産から、基礎控除110万円を差引いて残った金額に税率を乗じて贈与税を計算します。1年間に貰った財産の合計額が基礎控除110万円以下であれば、贈与税の申告は必要ありません。
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内縁関係の解消に伴い財産分与があった場合
このたび内縁関係を解消することとなり、共有財産の預金を半分ずつに分ける予定です。私の通帳に振込があったのですが、これは贈与税の対象とはならないでしょうか。
内縁関係を解消するときに、共有財産を受け取っても、原則、贈与税はかかりません。
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令和6年以降の相続時精算課税の選択
令和6年以降の贈与について相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、基礎控除として110万円を控除できると聞きました。令和6年中に祖母から100万円、祖父から300万円の贈与を受け、相続時精算課税制度の適用を受ける予定ですが、この場合の申告等の手続きについて教えてください。
相続時精算課税制度で新しく創設された基礎控除110万円は、同じ年に複数の人から贈与を受けた場合に按分計算が必要となります。今回のケースで按分計算すると、祖母、祖父の贈与のどちらも贈与額が基礎控除額を超えるため、相続時精算課税選択届出書と併せて贈与税の申告書の提出が必要となります。
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税制改正大綱 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の延長と見直し
令和5年の税制改正で結婚・子育て資金の一括贈与について改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課税される場合は一般税率が適用されます。その上で適用期限が令和5年4月1日~令和7年3月31日まで延長されました。
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令和5年度税制改正による暦年贈与の活用方法
令和5年度税制改正により、所謂110万円贈与(暦年贈与)が使いにくくなると聞きました。今後、贈与を検討する時は相続時精算課税の一択になるのでしょうか?
ご質問の通り、令和5年度の税制改正で暦年贈与による生前贈与加算の期間が3年から7年に延長され、使いにくくなると言われております。しかし、生前贈与加算の対象者は、相続等により財産を取得した人であり、財産を取得しない人には、暦年贈与であっても生前贈与加算の対象になりません。
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