お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- よくあるご質問
- Q.税理士の財産評価の考え方で相続税額が変わるのでしょうか?
- A.相続税の申告は、事前の対策も含め、誰がおこなっても同じというわけではありません。その理由の一つとして、相続税申告作業の中心となる財産評価についての考え方にかなりの幅があるということが挙げられます。たとえ相続の直前であっても対策を模索する視点や、いざ相続が起きたときの財産評価の方法など、担当税理士の知識、知恵、ノウハウの差が、納税額に大きく影響するケースが多々あります。OAGグループは35年の歴史の中で多くの実績から相続税申告に対する豊富なノウハウがあります。
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- ケーススタディ
- Q.取得費加算 ~相続財産を譲渡した場合の取得費の特例~
- A.Q 私は、R2年10月3日に死亡した父から、駐車場を相続しR4年に売却しました。先祖代々から持っていた駐車場なので、売却するときの所得税が高額になることを父から聞いていました。父の相続人は、私一人なので相続税もたくさん払いました。そのうえ高額な所得税も支払うのでしょうか?所得税を少なくできる方法を教えて下さい。 A 『相続税額の取得費加算の特例』を適用できます。相続税の申告期限(R3年8月3日)から3年以内(R6年8月3日)に相続した財産を売却した場合には、納付した相続税の一部を所得税の計算の際に売却益からマイナスすることができます。具体的な計算式は次の通りです。 あなたの支払った相続税額 駐車場の相続税評価額 あなたの相続税の課税価格 ①✖②÷③ 【適用期限に注意】 相続税の申告期限から3年以内の売却という期限がありますので、ご注意下さい。 【当初申告要件に注意】 譲渡した年の確定申告書を『初めて』提出するときに適用できますので、期限後申告書でも適用を受けることができます。 修正申告書や更正の請求では適用できませんので注意して下さい。 【いろいろな特例との二重適用はできません】 ※取得費加算の適用には、記載以外にも、いろいろな注意事項があります。まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- ケーススタディ
- Q.税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除できるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- ケーススタディ
- Q.被相続人の予定納税について
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなったため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務があります。口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうようにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- ケーススタディ
- Q.換価分割と代償分割
- A.Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか? A (1)換価分割について 換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等に分けることになります。 売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要になります。 (2)代償分割について 代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から金銭等を他の相続人へ支払う方法です。 本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、もう一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。 例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の1,500万円を代償金で支払います。 ※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございます。ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- ケーススタディ
- Q.配当金に対する相続税・所得税の課税
- A.Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。 この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか? A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。 所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の配当所得となります。 相続税 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*) (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金 * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額 所得税 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得 * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択できます。 ※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- ケーススタディ
- Q.自己のために相続の開始があったことを知った日
- A.Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと特定されました。 父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されております。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか? 申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか? A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要があります。 お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があったことを知った日』になります。 相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』と規定されています。 【最近多い事例】 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。 【相続放棄等】 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。 ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合もありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- ケーススタディ
- Q.遺産が未分割の場合の申告
- A.Q 令和3年12月28日に父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。遺言が無かったため遺産分割協議をしていますが、話がまとまりません。協議が調わないまま申告期限の令和4年10月28日を迎えてしまいそうですが、どうしたらよいでしょうか。相続財産は自宅と預金で2億です。 A 分割されていないという理由で、相続税の申告期限が延びることはありません。従って、申告期限の令和4年10月28日迄に申告書の提出と納税をしなければなりません。相続財産の全部又は一部が未分割のまま申告期限を迎える場合、未分割財産は各相続人が法定相続分に従って遺産を取得したものとして相続税の計算をします。 相続人が母と子2人の場合、法定相続分は母1/2、子が各1/4となりますので、母が1億円、子2人が5千万円ずつ取得したと仮定して申告をします。 なお未分割の申告の場合、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」は適用できません。 その後分割協議がまとまり、実際の取得額は母が8千万、子が各75百万ずつとなった場合、母は更正の請求の適用ができ、子は修正申告を行うか更正を受けることになります。 更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に提出することができます。ただし更正の請求ができるのは、分割があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。 修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合に提出することができます。 この更正の請求または修正申告では「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」や「配偶者の税額の軽減の特例」を適用することができますが、特例の適用ができるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続放棄があった場合の相続税計算上の注意点
- A.Q 先日突然の事故で私の弟が亡くなりました。弟は未婚で、父はすでに他界しております。当初、弟の財産は母が相続すると思っておりましたが、母が財産はいらないと言いだし、相続放棄を検討しています。私には弟の他に妹が一人います。もし母が相続放棄をした場合、相続税申告で注意することはありますか。 A 仮にお母様が相続放棄をされた場合、ご相談者様と妹様が相続人となります。ただし、相続税の計算上、相続放棄がなかったものとして計算される項目があるので注意が必要です。例えば次のようなものが該当します。 基礎控除の計算 相続税の総額の計算 生命保険の非課税枠 (例1)本ケースにおける基礎控除の計算 〇 3,000万円 + 600万円 × 1名 = 3,600万円 × 3,000万円 + 600万円 × 2名 = 4,200万円 (例2)本ケースにおける生命保険の非課税枠 〇 500万円 × 1名 = 500万円 × 500万円 × 2名 = 1,000万円 また、仮にお母様が受取人の死亡保険金があった場合ですが、生命保険金は受取人固有の財産のため、たとえ相続放棄をした場合でも受取りは可能です。ただし、相続放棄をした人は生命保険金の非課税枠を使うことは出来なくなりますのでご注意ください。 この他には、3年以内の生前贈与加算についても相続放棄があった場合は取扱いが異なります。相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた相続人が相続放棄をした場合について、被相続人から遺贈により財産を取得していない場合は3年以内加算の必要がありません。 ※上記は一例ですが、相続放棄があった場合、相続税の計算は複雑になります。ご不明な点等ありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けた場合の土地の評価方法
- A.Q 私は賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けていますが私に相続が発生した場合、賃貸アパートの土地の評価方法はどのようになりますでしょうか。 A 賃貸アパートなどの賃貸住宅が建っている敷地は、相続税を計算する際には貸家建付地として評価をします。貸家建付地とは、所有している土地に賃貸住宅を建てて、貸している敷地のことをいいます。 <貸家建付地の計算方法> 自用地としての価額-(自用地としての価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合) 貸家建付地の評価は、自用地としての評価額から借地権割合と借家権割合が減額できますが、賃貸割合は相続開始日における入居状況によって判断します。 契約形態がサブリース契約でない場合は、空室部分については賃貸していないと判断するため、貸家建付地としての評価減はできませんが、サブリース契約の場合は、管理会社が建物全体を賃貸していると解釈されるため、賃貸割合が100%となります。 そのため、たとえ空室が生じていても、原則として敷地全体について貸家建付地の評価を行うことができます。 ただし、サブリースを行う会社が同族会社で、入居者の募集を実際には行っていない、また、他社に再委託しているなど、実体を伴わない場合は租税回避行為とみなされ、貸家建付地としての評価は受けられず、自用地としての評価となります。 ※土地の評価方法は専門家でも意見が分かれることがありますので、土地の評価方法でお困りの場合はOAG税理士法人までお問い合わせください。