お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- ケーススタディ
- Q.相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例
- A.Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。 株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。 A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税される部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、みなし配当といいます。 譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当として課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。 しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。 この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。 また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することができます。 ※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいいか、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。 また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.相続に未成年者がいる場合
- A.Q 令和4年8月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女は相続が開始した時点では、16歳9か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺言書もありませんでした。今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか? A ○未成年者控除の適用 相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の適用を受けることができます。 計算した相続税額から、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を控除することができます。 今回のご相談者の場合(16歳9か月)、9か月を切り捨てた16歳で計算しますので、18歳までの年数は2年(18△16)になります。よって未成年者控除額は、10万円×2年で20万円となります。 ○遺産分割協議について 未成年者が成人になるまで待つ未成年者が成人になれば単独で法律行為を行うことができるため、18歳になるまで2年間分割協議を待つ。 特別代理人を選定する未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することが不可能です。よって相続人が未成年者である場合、遺産分割において特別代理人を選定する必要があります。未成年者が法律行為をする場合には、その未成年者の法定代理人の同意が必要とされていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合には、通常その親権者が法定代理人となります。 しかし今回のように、未成年者の親(相談者)も相続人になっていて、親(相談者)と子(長女)は利益相反関係にあるため、その親(相談者)はその子(長女)の代理人になることはできません。この場合には、長女のために特別代理人を選定する必要があります。この特別代理人の選定は親権者が家庭裁判所で申請することでできます。 ※特別代理人 遺産分割協議において未成年者に代わってその未成年者の利益を守るために立てる代理人のこと。 ※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.リフォーム工事した場合の家屋の評価
- A.Q リフォーム工事した直後に所有者である父が死亡しました。相続税財産としてどのように評価したらいいでしょうか? A リフォーム工事により、家屋の資産価値が上がったのであれば、その分を家屋の評価に含める必要があります。 家屋の評価方法は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は3年ごとに見直しが行われますので、リフォーム工事が行われた直後など、固定資産税評価額に リフォーム工事の分が反映されていないことになります。また、建築確認申請を伴わない小規模なリフォームの場合には、固定資産税評価額の見直しが行われません。 そのような場合には、家屋の固定資産税評価額に、下記の方法で計算したリフォーム工事分の評価額を加算します。 (リフォーム工事代–償却費相当額)×70% *償却費相当額 リフォーム工事代×90%×経過年数÷耐用年数 ※例えば、雨漏りの修繕や外壁の補修、壁紙の張替などのフォーム工事は家を維持するための修繕であり、家屋の価値を高め無い場合には加算する必要はありません。リフォーム工事が維持修繕に該当するのか、家屋の資産価値を高める工事なのか判断に迷うこともあるかと思います。ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.暗号資産を相続すると相続税がかかりますか?
- A.Q 仮想通貨やNFT(ノン・ファンジブル・トークン)などの暗号資産は相続税がかかりますか? A 相続税では、財産は「時価」で評価するよう定められています。仮想通貨やNFTを「時価」で評価できれば、相続税の課税対象となります。 仮想通貨の代表的なものとしてはビットコインがあります。ビットコインは市場において活発に取引されており、高度の換金性があります。 この市場価格が相続税法上の時価にあたると考えられるため、当該市場価格により評価額を計算し、相続税を計算することになります。 NFTについても、相続税法上の時価にあたるものがあれば、原則として相続税の課税対象となります。 ただし、NFTには活発に取引がなされるような市場がまだ未成熟なため、相続税法上の時価にあたる金額を評価することが難しいというのが現状です。 例として、購入したNFTであれば、その購入額、自身で作成したNFTについては、作成に要した原価の額、または実際に売ってみてその売れた額が評価額というのも一つの評価の考え方になると思います。 暗号資産の評価は、いまだ法律の未整備な分野ですので、今後の法整備、法改正を注視する必要があります。 ※NFTとは…ブロックチェーンという技術を使った、代替することができないトークン(コピーできないデジタルデータ)です。先日、とあるアーティストのVRアート作品が、数十億円で落札されたことがニュースになりました。 ※相続税の申告でお困りの方は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.土地等の売買契約締結後に相続が開始した場合の財産評価について
- A.Q 亡くなった父が、生前に所有していた土地の売買契約を締結して手付金500万円を受け取っていましたが、その契約に係る土地の引渡しが完了する前に父の相続が開始しました。この売買契約に係る土地は、父の相続税の計算上どのように取り扱うのでしょうか? 【土地の売買契約】 土地 売却代金 2,000万円 (契約締結時の手付金 500万円、引渡時の残代金 1,500万円) 土地の相続税評価額 1,700万円 A 土地の売買契約成立後、その土地の引渡しが完了していない状態で売主に相続が開始した場合の相続税の課税財産は、その契約によって成立した売買代金請求権となります。 お父様は、土地の売却代金2,000万円のうち、契約締結時に手付金500万円を受取っているので、引渡時の残代金1,500万円が売買代金請求権として相続税の課税財産となります。 ※ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。
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- Q.相続開始年分の贈与があった場合
- A.Q 【1】私は平成28年に相続時精算課税制度を利用して、父から1,000万円の現金の贈与を受けています。令和4年2月にも父から500万円の現金の贈与を受けていますが、父が令和4年5月に亡くなりました。この場合、令和4年分の贈与税の申告は必要でしょうか? 【2】私の弟も令和4年2月に110万円の現金の贈与を受けています。非課税の範囲内なので贈与税の申告は必要ないと考えていましたが、問題ありますか? 父の財産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告をする予定です。 A 【1】相続開始年分の贈与は、相続税の課税の対象となることから、贈与税の申告は不要です。相続時精算課税を選択した後の贈与は、すべて相続財産に加算されます。 【2】110万円の贈与は、非課税の範囲内なので贈与税の申告の必要はありません。しかし、弟様がお父様から相続により財産を取得する場合は、110万円の贈与を相続財産に加算して申告をする必要があります。相続によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は相続税の課税の対象となります。贈与税の非課税の枠は110万円ありますが、相続開始前3年以内の贈与は110万円以内であっても相続税の対象となります。 ※生前贈与があった場合の相続税の申告方法等、ご不明な点がございましたらOAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.令和4年分路線価発表
- A.Q 路線価とはどのようなものか教えてください。 A 路線価とは道路に面する土地の1月1日時点の1平方メートル当たりの価格で、毎年7月1日に国税庁より発表されています。 路線価は相続税・贈与税を計算するための評価額であり、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価されています。 令和4年分路線価 令和4年分路線価が7月1日に国税庁より発表されました。前年と比較した全国の平均変動率は0.5%のプラスとなり、2年ぶりに上昇しました。コロナ禍の影響から回復傾向にあるものと思われます。 路線価を用いた土地の評価 相続税や贈与税計算の際の土地評価については、路線価が定められた地域では、路線価方式により評価します。 路線価方式における土地の評価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。 注)賃貸されている土地その他一定の土地については、権利関係等に応じて評価額が調整されることになっています。 ※正確な土地の評価額を確認したい場合は、ぜひOAG税理士法人へご連絡ください。
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- Q.孫養子のメリットと留意事項
- A.Q 相続対策で悩んでいたところ、知り合いから「孫を養子にするといいよ」と言われました。具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか? A 相続税の計算上、基礎控除額や生命保険金の非課税などのメリットがありますが、養子の人数制限などの留意事項もあります。 <メリット> 基礎控除額の増加 相続財産のうち課税の対象となる金額(課税価格)から下記の算式で計算した基礎控除額を差し引いて相続税の課税対象となる金額を算出します。そのため、法定相続人の数が増えると基礎控除額が増加し、課税対象額が減少します。 算式:3,000万円+600万円×法定相続人の数 相続税の総額の減少 相続税は、課税対象となる金額を法定相続分で按分した各法定相続人の取得金額に税率をかけて算出した税額を合計します。税率は超過累進税率によりますので、法定相続人が増えることにより、法定相続分で按分した一人当たりの金額が減少して税率が下がる可能性があります。 生命保険金や退職手当金の非課税限度額の増加 相続人が受け取った死亡保険金や死亡退職手当金は、下記の算式の非課税限度額までは課税されません。そのため、法定相続人の数が増えると非課税限度額が増えます。 算式:500万円×法定相続人の数(生命保険金と退職手当金にそれぞれ) <留意事項> 人数制限 養子がいる場合の法定相続人の数は、実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までとなります。なお、次のような場合は、養子であっても実子として判断します。 ・ご本人様の配偶者の実子を養子とした場合 ・ご本人様のお子様(実子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の養子)が相続人となった場合 ・ご本人様のお子様(養子)が既に亡くなっていて、孫(お子様の実子又は養子)が相続人となった場合 2割加算 配偶者、父母、子ども以外が財産を取得する場合は、相続税額に2割加算されます。ただし、子どもが先に死亡しているときのその子どもの子である孫の場合(代襲相続人となる場合)には、2割を加算する必要はありません。 ※具体的な影響額の計算が必要な場合やご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.亡父から相続した上場株式を売ったとき 一般口座とNISA口座
- A.Q 今年の3月に父が亡くなり、A株式2,000株を相続しました。これは父が令和1年秋ごろに一般口座とNISA口座で、それぞれ1株1,200円で1,000株ずつ買ったものであることがわかりました。(取得費の合計は2,400,000円) 相続税評価額は1株1,300円で、亡くなった日の終値は1,400円でした。 株価が上がってきたので先日1株1,500円で2,000株すべて売却しました。 私の利益は譲渡収入3,000,000円から父が支払った2,400,000円を引いた600,000円として確定申告すればよろしいですか? A 今回のような場合は、お父様が一般口座で所有されていた株式と、NISA口座で所有されていた株式とは、分けて計算することになります。 亡くなられた方の非課税口座(NISA口座)に受け入れられていた上場株式は、その非課税口座の開設者が亡くなった時に、亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとされるためです。 具体的には 一般口座分 譲渡収入1,500,000円-取得費1,200,000円=利益300,000円 NISA口座分 譲渡収入1,500,000円-取得費1,400,000円=利益100,000円 となります。 また、あなたが相続税の納税をされる場合は、その相続税のうちA株式に対応する金額を取得費に加算することができますので、利益金額を減少させることが可能です。 ※確定申告に備えて、売買の書類などは大切に保管されることをおすすめします。ご不明な点はぜひOAG税理士法人へお問い合わせください。
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- ケーススタディ
- Q.未成年者控除~過去にも適用を受けている場合~
- A.Q 私は、9歳(平成26年)の時に父の財産を相続し、未成年者控除66万円(当時の満額)の適用を受けました。 令和3年12月に亡くなった父方の祖父の財産を相続しますが、令和4年5月に18歳になったので、未成年者控除の適用は受けられないのでしょうか? A お問い合わせに内容ついては、ポイントが2つあります。 (1)未成年者の判定日 相続開始日(2021年12月のお祖父さまの死亡日)で20歳未満か否かを判定しますのでお祖父様の相続においても未成年者控除の適用を受けることができます。成年年齢の引き下げは、令和4年4月1から施行されます。 (2)控除不足額 平成26年当時は、20歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に6万円を乗じて計算しました。その後6万円から10万円に改正されました。その改正に伴い、次の計算のいずれか少ない金額の控除を受けることができます。 ①祖父の相続において、滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額 (20歳△17歳)×10万円=30万円 ②父の相続の際に滿20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額 △父の相続の際にあなたの相続税額から控除した金額 (20歳△9歳)×10万円=110万円 110万円△66万円=44万円 ①<② ∴30万円 よって、30万円の控除を受けることができます。 *成年年齢の引き下げによる税務への影響は多岐にわたります。 *まとめた記事も参照ください。 《成年年齢引き下げによる相続への影響》 – OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所 (oag-tax.co.jp) ※詳細につきましては、OAG税理士法人までお問い合わせください。