• ケーススタディ

相続開始年分の贈与があった場合

Q 
【1】私は平成28年に相続時精算課税制度を利用して、父から1,000万円の現金の贈与を受けています。令和4年2月にも父から500万円の現金の贈与を受けていますが、父が令和4年5月に亡くなりました。この場合、令和4年分の贈与税の申告は必要でしょうか?

【2】私の弟も令和4年2月に110万円の現金の贈与を受けています。非課税の範囲内なので贈与税の申告は必要ないと考えていましたが、問題ありますか?
父の財産は基礎控除額を超えているため、相続税の申告をする予定です。

A
【1】相続開始年分の贈与は、相続税の課税の対象となることから、贈与税の申告は不要です。相続時精算課税を選択した後の贈与は、すべて相続財産に加算されます。

【2】110万円の贈与は、非課税の範囲内なので贈与税の申告の必要はありません。しかし、弟様がお父様から相続により財産を取得する場合は、110万円の贈与を相続財産に加算して申告をする必要があります。相続によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は相続税の課税の対象となります。贈与税の非課税の枠は110万円ありますが、相続開始前3年以内の贈与は110万円以内であっても相続税の対象となります。

※生前贈与があった場合の相続税の申告方法等、ご不明な点がございましたらOAG税理士法人までお問合せ下さい。

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