• ケーススタディ

相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例

Q 相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。
株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。

A 株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税される部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、みなし配当といいます。

譲渡所得の税率は売却益の金額にかかわらず約20%ですが、非上場株式の配当所得は総合課税(超過累進課税)になるため税率は最高で約55%です。そのため、みなし配当として課税される金額が大きければ多額の税負担が生じます。

しかし、相続により非上場株式を取得して相続税を支払っている人が、相続税申告書の提出期限の翌日から3年を経過する日までにその非上場株式を譲渡した場合には、非上場株式の譲渡対価として受け取った金額のすべてを譲渡所得として申告することができます。

この規定の適用を受けるためにはその非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出することが必要です。

また、譲渡所得として課税される所得については、取得費加算の特例も適用することができます。

※非上場株式を譲渡した場合にはこの特例を適用してすべてを譲渡所得としたほうがいいか、それとも特例を適用しない方が税額が低くなるかの有利判定を行う必要があります。
また、特例を受けるために必要な手続きもありますので、ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。

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