相続に未成年者がいる場合
Q 令和4年8月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女は相続が開始した時点では、16歳9か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺言書もありませんでした。今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか?
A
○未成年者控除の適用
相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の適用を受けることができます。
計算した相続税額から、その未成年者が18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を控除することができます。
今回のご相談者の場合(16歳9か月)、9か月を切り捨てた16歳で計算しますので、18歳までの年数は2年(18△16)になります。よって未成年者控除額は、10万円×2年で20万円となります。
○遺産分割協議について
- 未成年者が成人になるまで待つ未成年者が成人になれば単独で法律行為を行うことができるため、18歳になるまで2年間分割協議を待つ。
- 特別代理人を選定する未成年者の相続人は遺産分割協議に参加することが不可能です。よって相続人が未成年者である場合、遺産分割において特別代理人を選定する必要があります。未成年者が法律行為をする場合には、その未成年者の法定代理人の同意が必要とされていますので、未成年者が相続人の相続の遺産分割協議を行う場合には、通常その親権者が法定代理人となります。
しかし今回のように、未成年者の親(相談者)も相続人になっていて、親(相談者)と子(長女)は利益相反関係にあるため、その親(相談者)はその子(長女)の代理人になることはできません。この場合には、長女のために特別代理人を選定する必要があります。この特別代理人の選定は親権者が家庭裁判所で申請することでできます。
※特別代理人
遺産分割協議において未成年者に代わってその未成年者の利益を守るために立てる代理人のこと。
※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。