• ケーススタディ

リフォーム工事した場合の家屋の評価

Q リフォーム工事した直後に所有者である父が死亡しました。相続税財産としてどのように評価したらいいでしょうか?

A リフォーム工事により、家屋の資産価値が上がったのであれば、その分を家屋の評価に含める必要があります。

家屋の評価方法は、固定資産税評価額で評価します。固定資産税評価額は3年ごとに見直しが行われますので、リフォーム工事が行われた直後など、固定資産税評価額に  リフォーム工事の分が反映されていないことになります。また、建築確認申請を伴わない小規模なリフォームの場合には、固定資産税評価額の見直しが行われません。

そのような場合には、家屋の固定資産税評価額に、下記の方法で計算したリフォーム工事分の評価額を加算します。

(リフォーム工事代–償却費相当額)×70%
*償却費相当額 リフォーム工事代×90%×経過年数÷耐用年数

※例えば、雨漏りの修繕や外壁の補修、壁紙の張替などのフォーム工事は家を維持するための修繕であり、家屋の価値を高め無い場合には加算する必要はありません。リフォーム工事が維持修繕に該当するのか、家屋の資産価値を高める工事なのか判断に迷うこともあるかと思います。ご不明な点は、OAG税理士法人へお問い合わせください。

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