• ケーススタディ

居住用建物の建築中に相続が開始した場合の小規模宅地等の特例の適用について

Q 私と夫は賃貸マンションに居住していましたが、自宅用の土地を購入し建物を建築し転居する事としていました。しかし、新居建築中の令和4年5月に夫が亡くなりました。新居は私が相続し、令和4年4月に完成引渡しを受け、10月に入居し居住しています。
この新居の敷地について、夫の居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用できますか?

A お亡くなりになった旦那様は、自宅用の土地を取得後、建物(新居)の建築中に死亡して、新居に居住していませんでしたが、賃貸マンション(借家)に居住しており、新居の土地建物を相続した奥様が相続税の申告期限までに居住の用に供している為、新居の敷地は亡き旦那様の居住用宅地等に該当するものとして取り扱われ、小規模宅地等の特例を適用することが出来ます。

被相続人の居住の用に供されると認められる建物の建築中に、被相続人について相続が開始した場合に、その建物の敷地の用に供されていた宅地が、被相続人等の居住用宅地等に該当するか否かは、次の判定要件により取り扱われます。

  1. 建築中の建物は、被相続人又は被相続人の親族の所有に係るものであり、かつ、被相続人等の居住の用に供されると認められること
  2. 相続開始の直前において被相続人等が自己の居住の用に供している建物(被相続人等の居住の用に供されると認められる建物の建築中等に限り一時的に居住の用に供していたにすぎないと認められる建物を除く)を所有していなかったこと
  3. 原則として、相続税の申告期限までに、被相続人又は被相続人の親族の所有に係る建築中等の建物を次に掲げる被相続人の親族が居住の用に供していること
      Ⅰ.その建物又はその建物の敷地を取得した親族
      Ⅱ.生計を一にしていた親族
  4. 相続税の申告期限までに、上記③の被相続人の親族が建築中等の建物を居住の用に供していない場合であっても、それがその建物の規模等からみて建築に相当の期間を要することによるものであるときは、その建物の完成後速やかに居住の用に供されることが確実であると認められること

根拠規定
 租税特別措置法関係通達69の4-8
 租税特別措置法関係通達69の4-5

※ご不明な点はOAG税理士法人までお問い合わせください。

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