• ケーススタディ

都市公園の用地として貸し付けられている土地の評価

Q 父が亡くなり相続財産を調べていたところ、実家近くの公園の敷地の一部を所有していたことが分かりました。行政から地代などの受け取りはなかったようですが、固定資産税は課税されていませんでした。このような土地にも相続税はかかるのでしょうか。

A 結論から申し上げますと当該土地についても財産評価の対象となり、相続税が課税されます。土地の評価については原則として財産評価基本通達第2章で評価の仕方が定められており、今回のケースでは雑種地として評価することとなります。

とはいえ、実際には公園用地として行政に貸している状態ですので、所有者である相続人の判断でただちに自由に使えるような土地ではないでしょう。当該土地が都市公園法で定められた一定規模以上の公園用地である場合には、次の要件を満たせば土地の評価額について相続税評価額の40%の評価減が認められております。

【要件】
(1)土地所有者と地方公共団体との土地貸借契約に次の事項の定めがあること
  イ 貸付けの期間が20年以上であること
  ロ 正当な事由がない限り貸付けを更新すること
  ハ 土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと

(2)相続税又は贈与税の申告期限までに、その土地についての権限を有することとなった相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同意する旨の申出書が提出されていること

要件を満たすためには申告期限までに地方公共団体とやりとりをして、一連の書類を入手する必要がありますので注意が必要です。

※土地の評価にはさまざまな規定がございます。土地評価で気になることがありましたらOAG税理士法人までお問い合わせください。

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