• ケーススタディ

がけ地等を有する宅地の評価

Q 父の所有する自宅の敷地の一部が、崖(通常の用途に供することができない傾斜)になっています。父が亡くなった場合、相続税の計算はどのようにするのでしょうか。

A 自宅の敷地の一部が崖になっている場合には、崖となっている部分に建物が建てられないため、「がけ地等を有する宅地」として、評価します。
計算方法としては、自宅が平坦な土地であると仮定して求めた土地の評価額に、「がけ地補正率」をかけることになりますが、「がけ地補正率」は、次の手順で確認します。

  1. 土地全体の地積を把握する
  2. がけ地部分の地積を確認する
  3. 「がけ地割合(①÷②)」を計算する
  4. 「がけ地の方位(がけ地がどの方角を向いているか)」確認する
  5. 「がけ地補正率表」で「がけ地補正率」を確認する

「がけ地割合」が、全体の10%以上であれば、がけ地補正率による調整の対象になり、「がけ地割合」が大きくなるほど、がけ地補正率による減額が大きくなります。

なお、自宅の敷地が、土砂災害特別警戒区域内にある場合は、がけ地補正率調整と特別区域補正率を併用して、評価を減額していきます。

※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。

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