• ケーススタディ

成年年齢引き下げによる相続への影響

Q 令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税にはどのような影響がありますでしょうか。

A 平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。

□未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合には、その未成年者に対し相続税が一定額控除される「未成年者控除」という制度があります。令和4年4月1日以後に開始した相続の未成年者控除は法定相続人が18歳未満の者である場合には、18歳(改正前:20歳)に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を、相続税額から控除するよう改正されました。

□相続時精算課税制度
相続時精算課税の適用を受けることができる者は、贈与者(60歳以上)の推定相続人で贈与の年の1月1日において18歳(改正前:20歳)以上の者とされ、改正により2年早く適用が受けられるようになりました。

□直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
贈与税の税率の特例とは、その年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属より贈与を受けた場合、特例税率を用いて税額を計算します。この場合における20歳以上の年齢要件が18歳以上に改正されました。

□その他

  • 事業承継税制に係る受贈者の年齢要件
  • 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の受贈者の年齢要件

尚、現状20歳以上でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降であれば、同日時点で18歳以上の相続人は遺産分割協議に参加することができます。

※詳細につきましてはOAG税理士法人までお問い合わせください。

 

関連する質問