• ケーススタディ

ゴルフ会員権の評価

Q 令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うのですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。

A ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するものと、評価しないものがあります。評価しないゴルフ会員権とは、株式の所有を必要とせず、かつ、譲渡できない会員権で、返還を受けることができる預託金等がなく、ゴルフ場施設を利用して、単にプレーができるだけのもの、となります。
評価するゴルフ会員権については、下記の評価方法により、評価します。

(1) 取引相場のある会員権
被相続人の死亡の日の取引価格の70%に相当する金額によって評価します。取引価格に含まれない預託金等があるときは、次の①か②の預託金等の価値と、取引価格の70%に相当する金額との合計額によって評価します。

①直ちに返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額

②一定の期間を経過した後に返還を受けることができる預託金等
ゴルフクラブの規約などに基づいて返還を受けることができる金額を、被相続人の死亡の日から、返還を受けることができる日までの期間に応じた基準年利率による複利現価の額

(2) 取引相場のない会員権

①株主でなければゴルフクラブの会員となれない会員権
被相続人の死亡の日の株式の価額に相当する金額によって評価します。

②株主であり、かつ、預託金等を預託しなければ会員となれない会員権
株式と預託金等に区分して、株式部分と預託金部分に区分して計算した金額の合計額に

よって評価します。

※ゴルフ会員権の評価で判断に迷われましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。

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