• ケーススタディ

介護保険料等の過誤納還付金

Q 先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか?
また、父は介護サービスを受けていましたが、利用者負担額が一定の上限額を超えたため、高額サービス費の給付を受けていました。相続税の申告の際に、何か注意することがあれば教えて下さい。

A 生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産として相続税の課税対象となります。
また、死亡後に介護保険料、後期高齢者医療保険料等を納付するように市区町村から案内される場合もあります。死亡後に払ったこれらの各種保険料は相続税を計算するうえで、債務控除となります。

高額サービス費や高額療養費を受給している方が亡くなった場合ですが、死亡後に受給を受けることもあります。
死亡後に受取った高額サービス費は相続財産として相続税の課税対象となりますのでご注意下さい。

※ご不明点がございましたら、OAG税理士法人へお問合せください。

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