• ケーススタディ

死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~

Q 先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人になるのでしょうか?

〇 生命保険契約の内容

A 契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金については保険金受取人の相続人が受取人になります。
お問い合わせの事例にあてはめますと、当保険契約に基づく保険金の受取人は以前死亡している兄の妻の相続人がお受け取りされることとなります。

ただし、契約上の受取人である兄の妻の相続人に被保険者である兄を含むのか否かについて、という論点もありますが、そちらの判断は保険会社の約款の定めによることとなり、注意が必要となります。まず、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれないとされている場合は「兄の妻の相続人」のみが受取人になります。

これに対し、約款にて被保険者である兄が相続人に含まれるとされている場合には「兄の妻の相続人」及び「兄の相続人」が受取人となります。

なお、いずれの場合においても保険金の受取割合については法定相続分ではなく均等取得となります。

以上が死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合の取り扱いになりますが、このような思いもよらない相続税の課税を防ぐため、契約上の保険金受取人がお亡くなりになられた場合には契約変更をすることをお勧めいたします。

※何かご不明な点等がございましたらOAG税理士法人までお問い合わせ下さい。

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