• ケーススタディ

相続税の延納

Q 父の相続財産は主に不動産であり預貯金や有価証券は殆どなく、また私も相続税を一括で納付するだけの預貯金がありません。現状では、相続税の納付期限までに相続税の全額を納付できません。
税額を一括で納付できない場合、分割して払うことは出来るのでしょうか?

A 相続税を一括で納付できない場合、分割して払う延納制度があります。相続税は、金銭一時納付が原則ですが財産課税の性格上、課税された相続税を金銭で一時に納付することを困難とする事由が考えられるため年賦延納が認められています。
相続税は、次に掲げる全ての要件を満たす場合に、納税者であるあなたの申請により、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。

延納により納付する場合には、延納期間中は利子税の納付が必要となります。

要件
(1)相続税額が10万円を超えること。
(2)金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3)延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4)延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

※詳細な適用要件や、計算方法はOAG税理士法人までお問い合わせください。

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