相続分の譲渡とは?相続放棄との違い、他の相続人や第三者へ譲る方法と注意点
- 相続税
相続人になったものの、「遺産分割協議に参加したくない」「他の相続人とのやり取りを避けたい」「自分の相続分を他の相続人に譲りたい」と考える方もいるでしょう。そのような場合に利用できる制度の一つが「相続分の譲渡」です。
相続分の譲渡とは、相続人が持つ相続分を他の相続人や第三者へ譲り渡すことをいいます。相続放棄とは異なり、特定の相手に相続分を譲ることができる一方で、借金などの負債に関する責任が残る場合があるなど、注意すべき点もあります。
また、相続分の譲渡を行う際には、契約書の作成や他の相続人への通知が必要となるほか、譲渡の方法によっては贈与税や所得税が発生する可能性もあります。そのため、制度の内容や手続きの流れを正しく理解したうえで利用することが大切です。
本記事では、相続分の譲渡の基本的な仕組みから、相続放棄との違い、メリット・デメリット、手続きの流れ、税金の取扱い、注意点までをわかりやすく解説します。
目次
1.相続分の譲渡とは?
相続分の譲渡とは、相続人が持つ相続分(遺産全体に対する持分)を、他の相続人や第三者へ譲り渡すことです。
ここでいう「相続分」とは、特定の不動産や預貯金そのものではなく、遺産全体に対して自分が持つ法定相続分などの割合を指します。
相続分を譲渡すると、その相続分に基づく財産上の権利は譲受人へ移転します。その結果、相続分をすべて譲渡した場合には、通常、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
譲渡の相手は他の相続人に限られず、第三者へ譲渡することも可能です。また、無償で譲渡することも、有償で譲渡することもできます。
・譲渡人:自分の相続分を譲り渡す人
・譲受人:相続分を譲り受ける人
2.相続分の譲渡と相続放棄の違い
相続分の譲渡と相続放棄は、どちらも相続手続きから距離を置く方法として利用されます。しかし、法律上の効果や手続きの方法は大きく異なります。特に、手続きの期限や譲渡先の指定の可否、借金の取扱いなどは重要な違いとなるため、制度の内容を正しく理解したうえで選択することが大切です。
2-1.違い①手続きの期限
相続放棄には期限があり、原則として相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間を過ぎると、原則的には相続放棄が認められなくなります。(一部例外を除く)
一方、相続分の譲渡には法律上の期限はありません。遺産分割協議が成立する前であれば、原則としていつでも行うことができます。そのため、相続開始から3か月を過ぎてしまった場合でも利用できる可能性があります。
2-2.違い②特定の相続人・第三者を指定して譲れるか
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、自分の相続分を特定の人に引き継がせることはできません。
これに対し、相続分の譲渡では、譲渡先を自由に選ぶことができます。他の相続人はもちろん、相続とは関係のない第三者へ譲渡することも可能です。特定の相手に自分の相続分を譲りたい場合には、相続分の譲渡が有効な選択肢となります。
2-3.違い③家庭裁判所への手続きが必要か
相続放棄を行う場合は、家庭裁判所へ申述し、受理される必要があります。必要書類の準備や申述手続きが必要となるため、一定の手間がかかります。
一方、相続分の譲渡は譲渡人と譲受人との合意によって成立します。家庭裁判所での手続きは不要であり、通常は相続分譲渡契約書を作成して行います。そのため、相続放棄に比べると比較的柔軟に手続きを進めることができます。
「相続分譲渡契約書」につきましは4-2章で詳しくご説明します。
2-4.違い④マイナスの財産(借金)の支払い義務は残るか
相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものと扱われるため、亡くなった方の借金や保証債務などのマイナスの財産を引き継ぐことはありません。
一方、相続分の譲渡では相続人としての地位そのものがなくなるわけではありません。そのため、亡くなった方に借金がある場合には、譲渡後であっても債権者から返済を求められる可能性があります。
借金などの負債がある場合は、相続分の譲渡と相続放棄のどちらを選ぶべきか慎重に検討することが重要です。
3.相続分を譲渡するメリットとデメリット
相続分の譲渡は、遺産分割協議への参加を避けたい場合や、特定の相手へ自分の相続分を譲りたい場合に有効な手段です。
一方で、相続放棄とは異なり、相続人としての地位が残るなどの注意点もあります。制度を利用する際は、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで判断することが大切です。
3-1.相続分を譲渡するメリット
相続分の譲渡には、次のようなメリットがあります。
①遺産分割協議に参加する必要がなくなる
相続分をすべて譲渡した場合、通常は遺産分割協議に参加する必要がなくなります。相続人同士の関係が良くない場合や、相続手続きに関わりたくない場合でも、相続分を譲渡することで手続き上の負担を軽減できます。
②特定の相手に相続分を譲ることができる
相続放棄では、自分の相続分を特定の人へ引き継がせることはできません。一方、相続分の譲渡であれば、他の相続人だけでなく第三者へ譲ることも可能です。特定の人に相続分を集約したい場合に活用できます。
③有償譲渡であれば早期に現金化できる
相続分を有償で譲渡した場合、遺産分割協議の成立を待たずに対価を受け取ることができます。遺産の分配が長期化する見込みがある場合や、早急に資金が必要な場合にはメリットとなるでしょう。
3-2.相続分を譲渡するデメリット
一方で、相続分の譲渡には次のようなデメリットもあります。
①相続人としての地位は残る
相続分を譲渡しても、相続人そのものではなくなるわけではありません。そのため、相続放棄のように相続関係から完全に離脱できる制度ではない点に注意が必要です。
②借金などの負債に関する責任が残る可能性がある
亡くなられた方に借金などの負債がある場合、相続分を譲渡した後でも債権者から返済を求められる可能性があります。負債が多いことが予想される場合は、相続放棄を検討した方が適切なケースもあります。
③第三者へ譲渡すると相続トラブルにつながることがある
相続分を第三者へ譲渡した場合、その第三者が遺産分割協議に関与することになります。その結果、相続人間の話し合いが複雑になったり、トラブルが生じたりする可能性があります。
④税金が発生する場合がある
相続分を無償で譲渡した場合には贈与税、有償で譲渡した場合には所得税が問題となることがあります。譲渡方法によって税務上の取扱いが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
4.相続分の譲渡における手続きの流れ3ステップ
相続分の譲渡は、家庭裁判所での手続きを必要とせず、当事者同士の合意によって行うことができます。ただし、後々のトラブルを防ぐためには、契約内容を書面に残し、他の相続人へ適切に通知することが重要です。ここでは、相続分を譲渡する際の基本的な手続きの流れを3つのステップで解説します。
4-1.ステップ1 譲渡する相手を決める
まずは、自分の相続分を誰に譲渡するのかを決めます。
相続分の譲渡先は、他の相続人に限定されません。兄弟姉妹などの共同相続人のほか、相続とは関係のない第三者へ譲渡することも可能です。また、無償で譲渡することも、有償で譲渡することもできます。
ただし、第三者へ譲渡した場合は、その第三者が遺産分割協議に関与することになるため、他の相続人とのトラブルにつながる可能性があります。譲渡先を決める際は、今後の相続手続きへの影響も考慮することが大切です。
4-2.ステップ2「相続分譲渡契約書」を作成する
譲渡先が決まったら、譲渡人と譲受人との間で相続分譲渡契約書を作成します。
相続分の譲渡は口頭でも成立すると考えられていますが、後になって「譲渡した・していない」などの争いが生じる可能性があります。そのため、契約内容を書面に残しておくことが重要です。
契約書には、一般的に次のような内容を記載します。
・譲渡人と譲受人の氏名・住所
・亡くなった方の氏名
・譲渡する相続分の内容
・有償または無償であること
・契約締結日
・当事者の署名・押印
有償譲渡の場合は、譲渡代金や支払方法についても明記しておきましょう。
4-3.ステップ3他の相続人に通知する
相続分の譲渡は、他の相続人の同意がなくても行うことができます。しかし、譲渡が行われたことを他の相続人が知らなければ、その後の遺産分割協議が混乱するおそれがあります。
そのため、相続分を譲渡した後は、できるだけ早い段階で他の相続人へ通知することが望ましいでしょう。
特に譲渡先が第三者である場合は、遺産分割協議に参加する人が変わるため、事前に周知しておくことが重要です。通知方法に法的な決まりはありませんが、後日の証拠を残すため、書面や内容証明郵便などを利用するケースもあります。
5.相続分の譲渡にかかる税金
相続分の譲渡を行う際は、譲渡の方法によって税金が発生する場合があります。特に、無償で譲渡する場合と有償で譲渡する場合では課税関係が異なるため注意が必要です。また、相続分を譲渡した場合でも、相続税の取扱いが変わるとは限りません。ここでは、相続分の譲渡に関係する主な税金について解説します。
表2:相続分の譲渡にかかる税金
|
譲渡の方法 |
主に関係する税金 |
課税対象となる人 |
ポイント |
|
無償譲渡 |
贈与税 |
譲受人 |
相続分を無償で受け取った人に贈与税が課税される可能性がある |
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有償譲渡 |
所得税 |
譲渡人 |
譲渡によって利益が生じた場合は所得税が課税される可能性がある |
|
相続税との関係 |
相続税 |
相続人 |
相続分を譲渡しても相続税の取扱いを確認する必要がある |
5-1.無償譲渡と贈与税
相続分を無償で譲渡した場合、譲受人は財産的な利益を受けることになるため、贈与税の課税対象となる可能性があります。
例えば、相続人Aが自身の相続分を兄弟である相続人Bへ無償で譲渡した場合、Bは本来の相続分に加えてAの相続分も取得することになります。このような場合、譲り受けた相続分の価額に応じて贈与税が課税される可能性があります。
なお、実際に贈与税が発生するかどうかは、譲渡した相続分の評価額や他の贈与の有無などによって異なります。
5-2.有償譲渡と所得税
相続分を有償で譲渡した場合には、譲渡人に所得税が課税される可能性があります。
相続分の譲渡によって受け取った対価が、譲渡した権利の取得費などを上回る場合には、その差額が譲渡所得として課税対象となることがあります。
ただし、相続分の譲渡に関する課税関係は事案によって異なり、譲渡先が共同相続人なのか第三者なのかによっても取扱いが変わる場合があります。そのため、有償で相続分を譲渡する際は、事前に税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
5-3.相続税との関係
相続分を譲渡したとしても、相続税の課税関係が当然になくなるわけではありません。
相続税は、相続開始時点で財産を取得した人に対して課税される税金です。そのため、相続分の譲渡を行った時期や内容によっては、相続税の申告や納税義務との関係を確認する必要があります。
また、相続分の譲渡によって実際に遺産を取得しなかった場合であっても、相続税の取扱いが問題となるケースがあります。相続財産の内容や譲渡の方法によって判断が異なるため、相続税の申告が必要となる可能性がある場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。
6.相続分の譲渡を行う場合の4つの注意点
相続分の譲渡は、遺産分割協議の参加を避けたい場合などに有効な制度ですが、相続放棄とは異なる特徴があります。譲渡した後も相続人としての立場が残ることや、譲渡先によってはトラブルにつながる可能性もあるため注意が必要です。
ここでは、相続分の譲渡を行う前に知っておきたい4つの注意点を解説します。
6-1. 相続分を譲渡しても相続人としての地位は残る
相続分の譲渡によって移転するのは、遺産に対する持分などの財産上の権利です。そのため、相続分を譲渡したとしても、相続人としての身分や地位そのものがなくなるわけではありません。
相続放棄の場合は、初めから相続人でなかったものとみなされますが、相続分の譲渡では相続人としての立場は残ります。この違いを理解せずに手続きを行うと、「相続関係から完全に離脱できると思っていた」と後から誤解が生じることもあります。
6-2. 遺言書で特定遺贈がある場合は譲渡できないことがある
相続分の譲渡は、遺産全体に対する相続分を移転する制度です。
しかし、遺言書によって「自宅は長男へ相続させる」「預貯金は長女へ遺贈する」など、特定の財産の承継先が指定されている場合は注意が必要です。
特定の財産を取得する権利は、相続分の譲渡だけでは移転できないケースがあります。遺言の内容によって取扱いが異なるため、特定遺贈がある場合には事前に専門家へ確認することをおすすめします。
6-3. 第三者へ譲渡した場合は取り戻し(取戻権)の対象となる
相続分は相続人以外の第三者へ譲渡することも可能です。しかし、第三者が遺産分割協議に参加することになると、相続人との間でトラブルが生じるおそれがあります。
そのため、民法では相続人に「相続分取戻権」が認められています。
相続人は、第三者へ譲渡された相続分について、譲渡が行われたことを知った時から1か月以内であれば、譲渡代金と費用を支払うことで取り戻すことができます。
第三者への譲渡を検討している場合は、この制度があることを理解しておきましょう。
6-4. 遺産分割協議成立後は相続分を譲渡できない
相続分の譲渡は、遺産分割協議が成立する前に行うことを前提とした制度です。
遺産分割協議が成立すると、各相続人が取得する財産が具体的に確定します。その後は「相続分」という抽象的な権利ではなく、取得した不動産や預貯金などの個別財産を処分することになります。
そのため、遺産分割協議成立後は相続分そのものを譲渡することはできません。相続分の譲渡を検討している場合は、遺産分割協議が成立する前に手続きを行う必要があります。
7.まとめ
相続分の譲渡とは、相続人が持つ相続分を他の相続人や第三者へ譲り渡す制度です。遺産分割協議への参加を避けたい場合や、特定の相手に相続分を譲りたい場合に活用できます。
一方で、相続放棄とは異なり、相続分を譲渡しても相続人としての地位は残るため、借金などの負債に関する責任が問題となる場合があります。また、無償譲渡では贈与税、有償譲渡では所得税が関係する可能性があるため、税務上の取扱いにも注意が必要です。
相続分の譲渡を検討する際は、メリットだけでなくデメリットや法的な影響も十分に理解したうえで判断することが大切です。特に、第三者への譲渡や相続財産に負債が含まれるケースでは、事前に専門家へ相談することでトラブルを未然に防ぐことができます。
相続分の譲渡についてお悩みの方は、相続に詳しいOAG税理士法人へお気軽にご相談ください。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。





