代襲相続人に遺留分はある?孫と甥姪で異なる扱いと請求の注意点を解説
- 遺言
「祖父が亡くなったものの、その子である父がすでに他界しているため、自分(孫)が代わりに相続人になった。」
このようなケースを代襲相続と呼びます。
では、代襲相続人が遺言や生前贈与によって本来の取り分を大きく減らされていた場合、最低限の取り分である遺留分(いりゅうぶん)を主張することはできるのでしょうか。
実は、代襲相続人が「孫」であるか、「甥・姪」であるかによって、法律上の扱いは大きく異なります。
本記事では、代襲相続人に遺留分が認められる場合・認められない場合の違いとその理由、さらに実際に遺留分を請求する際の手続きや時効の注意点までを、税理士の視点からわかりやすく解説します。
1. 代襲相続と遺留分
1-1. 代襲相続とは?本来の法定相続人が亡くなっている場合にその子が引き継ぐ制度
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が、亡くなった方(被相続人)よりも先に死亡したり、相続欠格や相続廃除によって相続権を失ったりした場合に、その子(孫や甥・姪など)が代わりに相続権を得る制度です。
代襲相続が発生するのは、以下の2つのパターンです。
- 子の代襲相続: 被相続人の子が死亡している場合→孫が代襲
- 兄弟姉妹の代襲相続: 被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合→甥・姪が代襲
【補足】再代襲(ひ孫や甥・姪の子)のルールの違い
代襲相続には、さらに次の世代へ相続権が引き継がれる「再代襲(さいだいしゅう)」という仕組みがあります。この再代襲の可否も、「直系卑属」と「兄弟姉妹」で扱いが異なります。
- 子の代襲相続の場合(再代襲ができる):代襲相続人である孫もすでに亡くなっている場合、その子(被相続人から見たひ孫)が相続人となる「再代襲」が認められています。ひ孫にも遺留分は認められます。
- 兄弟姉妹の代襲相続の場合(再代襲はできない):兄弟姉妹の代襲相続は「甥・姪の一代限り」と定められています。そのため、甥・姪が亡くなっていても、その子(甥・姪の子)が再代襲することはできません。
1-2. 遺留分とは?法定相続人に保障される最低限の取り分
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、「最低限の遺産取得割合」のことです。
たとえ遺言で不公平な分割がされていても、遺留分を侵害された相続人は、遺産を取得した相手に対して金銭の支払い(遺留分侵害額請求)を求めることができます。
遺留分が認められる相続人は以下のとおりです。
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人である孫など)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
※遺留分侵害額請求権について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
2. 代襲相続人に遺留分は認められるのか?
代襲相続人に遺留分が認められるかどうかは、「誰の代わりに相続人になったか」により決まります。
2-1. 孫(子の代襲相続人)は遺留分が認められる
被相続人の「子」が先に死亡している場合、その子を代襲して相続人となる孫(直系卑属)には遺留分が認められます。
これは、本来遺留分を保障されている「子」の権利と地位を、孫がそのまま引き継ぐ(代襲する)ためです。
2-2. 甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人)は遺留分が認められない
一方で、被相続人の兄弟姉妹を代襲して相続人となる甥や姪には、遺留分が認められません。そもそも、法律上被相続人の兄弟姉妹に遺留分がないため、その権利を代わりに引き継ぐこともできないからです。
そのため、遺言によって取り分がゼロに指定されていた場合であっても、甥・姪は遺留分侵害額請求を行うことができない点に留意する必要があります。
3. 代襲相続人(孫)の遺留分割合と計算方法
法律上定められている全体の遺留分の割合は、法定相続人の構成によって以下のように定められています。
- 配偶者や子(直系卑属)が法定相続人に含まれる場合: 遺産全体の 2分の1
- 父母や祖父母(直系尊属)のみが法定相続人の場合: 遺産全体の 3分の1
- 兄弟姉妹のみが法定相続人の場合: 遺留分は なし(ゼロ)
【計算例】
相続人が 配偶者1人 と 代襲相続人である孫2人(本来の相続人である子はすでに死亡)の場合
- 法定相続分
配偶者:2分の1
亡くなった子(孫2人が代襲):2分の1(孫1人あたり4分の1ずつ按分) - 遺留分(法定相続分の2分の1)
配偶者:4分の1
亡くなった子(孫2人が代襲):4分の1 ( 孫1人あたり8分の1ずつ按分)
このように、代襲相続人である孫の個別の遺留分は、まず「本来の相続人である子の法定相続分」を基準に計算し、同順位の代襲相続人が複数いる場合は、その人数で均等に分けることで算出されます。
4. 代襲相続人が遺留分を請求する具体的な手続きの流れ
遺留分を侵害されたと感じた代襲相続人(孫)は、以下の手順に沿って手続きを進めるのが一般的です。
- 遺留分侵害の有無を確認する
- 相手方に遺留分侵害額請求の意思表示(通知)を行う
- 当事者同士で金銭支払いについて交渉する
- 交渉がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停でも和解できない場合は、裁判所での訴訟へ進む
4-1. 内容証明郵便で意思表示を行う
遺言書や生前贈与によって本来の遺留分が侵害されていると判明した場合、まずは遺産を多く受け取った相手(受遺者や贈与を受けた人)に対して、請求の意思を伝えます。
法律上、請求の意思表示方法に厳密な決まりはありませんが、後々のトラブルを防ぎ、請求した事実と日付を公的に証明できるよう、「配達証明付きの内容証明郵便」を利用することが一般的です。
4-2. 話し合いで解決できない場合は家庭裁判所の調停へ
内容証明郵便を送付した後は、当事者間で支払方法や期限(一括、または分割など)について具体的な話し合いを行います。
この協議で解決できない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求の調停」を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員が双方の主張を中立的な立場から聞き、円満な解決に向けた客観的な合意案(和解案)を提示します。
4-3. 調停不成立時は裁判所の訴訟(裁判)に進む
調停でも合意に至らず、協議が決裂した場合は、裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起します。請求する金額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所で審理が行われます。
訴訟では、裁判官が提出された証拠や法律に基づき審理を行い、最終的に判決を下します。判決により、相手方に対して遺留分侵害額の支払いが命じられることになります。
5. 遺留分侵害額請求の期限(時効)
遺留分を請求できる権利には、法律で定められた明確なタイムリミットが存在します。具体的には「2つの異なる期限(時効)」が設けられており、いずれか一方でも経過した時点で、遺留分を主張する権利は完全に消滅します。
図6:遺留分侵害額請求の時効

5-1. 知った時から1年
被相続人が死亡したこと、およびご自身の遺留分が遺言や贈与によって侵害されている事実の両方を知った時点から 1年以内に請求を行わなければなりません。
実務上は、「遺言書を開封してその内容(自分への配分がない等)を確認した日」や、「相続手続きの過程で多額の生前贈与の存在を知った日」などが「知った時」の起算点として扱われます。1年は非常に短い期間ですので、早急な意思表示が必要です。
5-2. 相続開始から10年
遺言の存在や遺留分侵害の事実を全く知らなかった場合でも、被相続人が亡くなった日(相続開始)から10年が経過すると、権利自体が自動的に消滅します。相手方に一度も内容証明郵便などでの請求(意思表示)を行わないまま10年が過ぎてしまうと、一切の請求手続きができなくなります。
6. まとめ
代襲相続人の遺留分は、「孫(子の代襲相続人)には認められ、甥・姪(兄弟姉妹の代襲相続人)には認められない」という点が大きなポイントです。
もし代襲相続人として遺留分侵害額請求を行う場合は、法定相続分を基準とした正確な割合の計算と、時効(知った時から1年、または知らなくても亡くなった日から10年)に十分注意し、迅速に「内容証明郵便による通知」から手続きを進める必要があります。
遺留分の判断、基礎となる財産の算出、および相手方との交渉・手続きは複雑になりがちです。
少しでも不安がある場合は、OAG税理士法人にご相談ください。ご状況に応じて、提携弁護士と綿密に連携しながら、お客様の相続手続きを全面的にサポートいたします。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。







