• ケーススタディ

自己のために相続の開始があったことを知った日

Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと特定されました。
父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されております。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか?
申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか?

A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要があります。
お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があったことを知った日』になります。

相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』と規定されています。

【最近多い事例】
 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。

【相続放棄等】
相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。

※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合もありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。

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