• ケーススタディ

配当金に対する相続税・所得税の課税

Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。
この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか?

A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。
所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の配当所得となります。

  1. 相続税
    相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。
     (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ
     (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*)
     (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金
    * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額
  2. 所得税
    相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。
     (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得
     (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得
    * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択できます。

※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談ください。

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