• ケーススタディ

換価分割と代償分割

Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか?

A
(1)換価分割について
換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方法です。本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等に分けることになります。
売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要になります。

(2)代償分割について
代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から金銭等を他の相続人へ支払う方法です。
本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、もう一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。

例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の1,500万円を代償金で支払います。

※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございます。ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。

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