• ケーススタディ

取得費加算 ~相続財産を譲渡した場合の取得費の特例~

Q 私は、R2年10月3日に死亡した父から、駐車場を相続しR4年に売却しました。先祖代々から持っていた駐車場なので、売却するときの所得税が高額になることを父から聞いていました。父の相続人は、私一人なので相続税もたくさん払いました。そのうえ高額な所得税も支払うのでしょうか?所得税を少なくできる方法を教えて下さい。

A 『相続税額の取得費加算の特例』を適用できます。相続税の申告期限(R3年8月3日)から3年以内(R6年8月3日)に相続した財産を売却した場合には、納付した相続税の一部を所得税の計算の際に売却益からマイナスすることができます。具体的な計算式は次の通りです。

  1. あなたの支払った相続税額
  2. 駐車場の相続税評価額
  3. あなたの相続税の課税価格
  4. ①✖②÷③ 

 【適用期限に注意】
相続税の申告期限から3年以内の売却という期限がありますので、ご注意下さい。

【当初申告要件に注意】
譲渡した年の確定申告書を『初めて』提出するときに適用できますので、期限後申告書でも適用を受けることができます。
修正申告書や更正の請求では適用できませんので注意して下さい。

【いろいろな特例との二重適用はできません】

※取得費加算の適用には、記載以外にも、いろいろな注意事項があります。まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。

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