死因贈与とは?遺贈との違いを徹底比較|メリット・デメリットと賢い選択基準を解説

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「死因贈与と遺贈って何が違うの?」
「相続対策を考えているけれど、どちらを選べばいいかわからない…。」

 そんな疑問をお持ちではありませんか。

ご自身の財産を遺したいと考えたとき、代表的な方法として「死因贈与」と「遺贈(遺言書による財産の承継)」があります。どちらも「自分が亡くなった後に財産を引き継ぐ」という点では共通していますが、その法的な性質や手続き、そして発生する税金のコストには違いがあります。

違いを理解せず選んでしまうと、想定外のトラブルにつながる可能性もあります。

本記事では、死因贈与と遺贈の違いをわかりやすく比較しながら、それぞれのメリット・デメリット、そしてどちらを選ぶべきかの判断基準について、専門家が詳しく解説します。

1. 死因贈与とは?贈与者の死亡によって効力が生じる「生前の契約」

死因贈与について、具体的にどのような仕組みなのかを解説します

1-1. 死因贈与は「贈与者」と「受贈者」の双方が合意する契約

死因贈与とは、財産をあげる人(贈与者)が「自分が亡くなったら、この財産をあなたに譲ります」という条件をつけ、もらう人(受贈者)が「はい、確かに受け取ります」と承諾することによって成立する、生前の「贈与契約」です。

最大の特徴は、一般的な生前贈与とは異なり、契約を結んだ時点では財産は移動せず、「贈与者が亡くなった時点」で初めて権利が受贈者に移るという点です。

死因贈与を活用すれば、贈与者は生前に財産を誰に引き継ぐかについて受贈者と合意を形成できます。そのため、将来の相続トラブルや認識の違いを回避しやすくなる一方、遺留分などほかの相続人の権利への配慮が必要な場合もあります。

1-2. 遺贈(遺言)との根本的な違いは「一方的な意思表示」か「契約」か

遺贈とは、遺言書によって特定の財産を特定の人(相続人または第三者)に無償で譲ることをいいます。

死因贈与と遺贈はどちらも亡くなった後に財産を承継させる制度ですが、法的な性質に違いがあります。

  • 死因贈与:贈与者と受贈者の「契約(双方の合意)」
  • 遺贈:遺言者による「単独行為(一方的な意思表示)」

図1:死因贈与と遺贈の違い
死因贈与と遺贈の違い
 
死因贈与は、財産を渡す側ともらう側の双方の合意の下に成立する「契約」です一方、遺贈は、遺言者が単独で意思表示を行う制度であるため、遺言作成時に受け取る方の事前承諾は不要です。ただし、遺贈の受け取りを受遺者が放棄することは可能です。

2. 【比較一覧】死因贈与と遺贈の徹底比較|実務で押さえるべき5つの違い

死因贈与と遺贈は、どちらも亡くなった後に財産を引き継がせる制度ですが、手続きや税務、撤回方法などに違いがあります。実務上のポイントを確認しましょう。
 
【表】死因贈与と遺贈の主な違い
  死因贈与 遺贈
法的性質 契約(双方の合意が必要) 単独行為(一方的な意思表示)
年齢制限

・贈与者:原則18歳以上(意思能力が必要)
・受贈者:制限はなし

・遺贈者:15歳以上
・受遺者:制限はなし

方式・書面 口頭でも成立(トラブル防止のため死因贈与契約書があるとよい) 遺言書の作成が必須
撤回・取り消し 原則可能(ただし「負担付」の場合は制限あり) いつでも、何度でも撤回可能
もらう側の放棄 原則として放棄はできない(契約のため) いつでも放棄可能(包括遺贈は3ヶ月以内)
遺留分侵害額請求 対象(請求される可能性がある) 対象(請求される可能性がある)
課税される主な税金 相続税・登録免許税・不動産取得税 相続税・登録免許税・(一部不動産取得税)

2-1. 財産を渡す方(贈与者・遺贈者)の年齢制限と意思能力

財産を譲る側の年齢制限に違いがあります。 死因贈与は「契約」に該当するため、契約内容を理解して判断できる意思能力が必要です。18歳(成人年齢)未満の未成年者が死因贈与契約を結ぶ場合は、親権者などの法定代理人の同意が必要です。

また、高齢になってから契約を結ぶ場合は、後日判断能力について争いになることもあるため注意しましょう。
 
一方、遺言は民法により15歳以上であれば作成できると定められています(民法第961条)。
 なお、財産を受け取る人(受贈者・受遺者)については、いずれも原則として年齢制限はありません

2-2. 方式の自由度|口頭でも成立するが「書面」が不可欠な理由

死因贈与は契約であるため、法律上は口頭でも成立します。しかし、贈与者が亡くなった後は意思確認が難しくなるため、実務上は契約内容を書面で残しておくことが重要です。特に、相続財産に不動産を含む場合や相続人の間におけるトラブルを避けたい場合には、公正証書による死因贈与契約書の作成が有効です。
 
対して遺贈は、民法で定められた方式に従って作成された「遺言書」がなければ効力が生じません。たとえば、自筆証書遺言では、原則として遺言者本人による作成が必要であり、日付や署名など法律上の要件を満たす必要があります。(財産目録など一部は自書以外も認められています。)
 
自筆証書遺言は比較的手軽に作成できる一方で、方式不備や保管方法によって、無効や紛失のリスクが生じる可能性があります。そのため、公証人が関与して作成する「公正証書遺言」を選択すると確実です。

2-3. 撤回・取り消しの可否|一度結んだ約束を後から変えられるか?

遺贈(遺言)の場合、遺言者は生存中であれば、受遺者や相続人の同意を得ることなく、原則としていつでも自由に遺言内容を変更・撤回できます

また、複数の遺言書が存在し内容に矛盾がある場合には後に作成された遺言書が優先されます。
 
死因贈与も原則として生存中であれば撤回可能です。ただし、介護等の義務を伴う『負担付死因贈与』において、相手方がその負担を履行した後は、やむを得ない事情がない限り贈与者からの一方的な撤回が認められなくなります。
 
図2:負担付死因贈与
負担付死因贈与

2-4. 財産を引き継ぐ方は放棄できる?「契約」と「一方的意思」の差

遺贈は遺言者の「一方的な意思表示」であるため、もらう側(受遺者)は拒否することができます。特定の財産をもらう「特定遺贈」であればいつでも放棄できますが、財産の割合を指定される「包括遺贈」の場合は、遺贈の効力が生じたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要があります。
 
一方で死因贈与は、あらかじめお互いが合意して結んだ「契約」です。そのため、贈与者が亡くなった後に受贈者側から放棄(契約の解除)を行うことは原則としてできません。

2-5. 遺留分侵害額請求のリスク|どちらを選んでも避けられない

「遺留分」とは、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、お子さん、父母など)に最低限保障された遺産の取得割合のことです。 死因贈与や遺贈によって、遺留分を侵害された相続人がいる場合、財産を引き継いだ方(受贈者・受遺者)は、相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります

3. 死因贈与にかかる税金の注意点

財産を引き継ぐ際、最も気になるのが「税金」の問題です。死因贈与と遺贈でどのような違いがあるのかを確認しましょう。

3-1. 税金の種類は「相続税」|2割加算や基礎控除のルールを確認

死因贈与契約で財産を引き継いだ場合、課せられる税金は「贈与税」ではなく、遺贈と同様に「相続税」になります。

注意すべきルールとして、亡くなった方の一親等の血族(お子さんやご両親)および配偶者以外の方が財産を取得した場合、相続税額が2割加算されます(※兄弟姉妹や代襲相続人ではないお孫さん、第三者などが対象です)。なお、この2割加算のルールは、死因贈与でも遺贈でも同様に適用されます。

また、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を計算する際、法定相続人ではない受贈者は、「法定相続人の数」には含めずに計算する点にも注意が必要です

3-2. 不動産取得税・登録免許税が高くなるリスク

不動産を引き継ぐ場合、死因贈与と遺贈でかかる税金(登録免許税と不動産取得税)の負担が大きく異なります。特に、受け取る方が「法定相続人」である場合、死因贈与を選択すると税金が高くなってしまいます
 
【表】登録免許税と不動産取得税における遺贈と死因贈与の税率
税金の種類 死因贈与
(法定相続人)
死因贈与
(法定相続人以外)
遺贈
(法定相続人)
遺贈
(法定相続人以外)
登録免許税 2.0% 2.0% 0.4% 2.0%
不動産取得税 4.0%
(※1)
4.0%
(※1)
非課税

4.0%
(※1・※2)

※1:土地や住宅用建物の場合は、特例により軽減税率(3.0%)が適用されます。
※2:特定遺贈のみ対象(包括遺贈は非課税となるため)。

法定相続人が遺贈で不動産を引き継いだ場合、相続と同じ扱いとなるため不動産取得税は原則として課税されず、登録免許税も0.4%に軽減されます。しかし、同じ法定相続人が「死因贈与」で不動産を引き継ぐと、不動産取得税が課税され、登録免許税も2.0%と高くなります。

税金面だけを見れば「遺贈(遺言)」の方が圧倒的に有利です。

4. 死因贈与のメリット・デメリット

ここまでの内容を踏まえ、死因贈与のメリットとデメリットを整理します。

4-1. 【メリット】生前に不動産の「仮登記」ができ、受贈者の権利を確実に守れる

死因贈与の大きなメリットは、不動産を引き継ぐ場合に生前段階で「仮登記」を行うことができる点です。 これは、双方の合意による契約が成立しているからこそ可能な手続きです。仮登記をしておくことで、贈与者が亡くなった際の所有権移転登記が進めやすくなるため、受贈者の権利を守ることにつながります。

4-2. 【メリット】生前に贈与者と受贈者の互いの意思を確認できる

遺言は遺言者が生前であれば原則としていつでも撤回・変更できます。これに対し、死因贈与は当事者間の契約であるため、合意内容をもとに生前に財産の分配を確定させることができます。
 
特に「負担付死因贈与」を活用すると、「介護をしてくれる代わりに財産を譲る」「店舗を引き継いで事業を継続する代わりに財産を渡す」といった条件付きの約束が可能です。負担が一部でも実行されれば、原則として贈与者からの一方的な撤回が認められなくなるため、将来の確実な財産承継に向けてお互いが安心して約束を交わすことができます。

4-3. 【デメリット】遺言に比べて「税負担」と「手続きのハードル」が高くなる

死因贈与には、通常の相続や遺贈に比べて「税金」と「手続き」の面で大きなデメリットがあります。
  • 税負担が高くなる
    死因贈与は相続税の計算上は原則としてみなし相続財産として扱われますが、不動産の名義変更に伴う登録免許税や不動産取得税は相続や遺贈と異なる取り扱いになる場合があります。受贈者が配偶者やお子さんなどの「法定相続人」であっても、死因贈与は法律上「贈与」として扱われるため、相続や遺贈のような税制上の優遇措置が受けられず、不動産取得税や登録免許税が高くなります。
  • 手続きのハードルが高くなる(相続人全員の協力リスク)
    死因贈与契約書を公正証書で作成せず、当事者間だけで作った一般的な書面で作成し、かつ「死因贈与執行者」を指定していなかった場合、亡くなった後の名義変更(所有権移転登記)には相続人全員の署名と実印(印鑑証明書)が必要になります。もし一人でも反対する相続人がいる場合、手続きは完全にストップしてしまいます。
死因贈与を選ぶ場合は、手続きを円滑にするため「公正証書」で契約書を作成し、あわせて契約書内で「死因贈与執行者」を指定しておくことをおすすめいたします。これにより、他の相続人全員に協力を求めることなく、スムーズに名義変更などの手続きを進めることができます。

5. あなたに適しているのはどっち?ケース別の判断基準ガイド

最後に、死因贈与と遺贈のどちらを選ぶべきか、具体的なケース別の判断基準をご紹介します

5-1. 死因贈与を選ぶべきケース:受贈者の権利を強く守りたいとき

  • 内縁のパートナーや第三者に「確実に」財産を渡したいとき
  • 生前のうちに「不動産の仮登記」をして自宅を確実に譲りたい
  • 生前に介護、ペットの世話、家業の承継などを条件に財産を引き継ぎたい場合(負担付死因贈与)
このように、「〇〇をしてくれる代わりに」という条件をつけたい場合や、生前にお互いの合意を確固たるものにしておきたい場合には、死因贈与が適しています。

5-2. 遺贈(遺言)を選ぶべきケース:手続きや税負担を抑えたいとき

  • 自分が亡くなるまで、家族や周囲に財産の引き継ぎ内容を知られたくない場合
    遺言であれば、作成時に受遺者や他の相続人の同意・同席が不要なため、周囲に内容を秘密にしたまま手続きを進めることができます。
  • 法定相続人に特定の不動産を引き継がせたい場合
    死因贈与よりも税金が圧倒的に低く抑えられます
  • 自分の財産の状況が、今後流動的に変わる可能性がある場合
    遺言であれば、自分の全財産の増減や、家族との関係性の変化に合わせて、いつでも自由に内容を書き直すことができます。柔軟性を残しておきたい場合は遺言による遺贈が適しています。

6. まとめ

死因贈与と遺贈は、どちらもご自身が亡くなった後に特定の方へ財産を引き継ぐための制度ですが、「生前の契約(双方の合意)」なのか「遺言(一方的な意思)」なのかという点で大きな違いがあります。

それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、相続税や不動産にかかる税金、ご家族の状況などを多角的に考慮することで、法的トラブルを避けたスムーズな財産の引き継ぎが可能になります。

 なお、どちらの制度にも遺留分や登記・税務上の注意点があるため、不動産や事業承継が関わる場合は、遺言作成や契約締結の前に専門家へご相談することをおすすめいたします。

OAG税理士法人では「自分のケースではどちらを選んだらいいのか」「負担付死因贈与の契約書はどう書けばいいのか」など状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。

 

監修者情報
OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。