相続した土地の悩み解決!「相続土地国庫帰属制度」とは?
- 相続税
「土地を相続したけれど利用する予定がない」
「遠くに住んでいるため管理が大変」
こうした悩みを抱える相続人のために、2023年(令和5年)4月から「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この制度は、相続や相続人に対する遺贈により土地を取得した人が、一定の条件を満たせば、その土地を国庫に帰属させる(国に引き渡す)仕組みです。ただし、すべての土地が対象ではなく、利用にあたっては厳格な審査があります。
本記事では、相続土地国庫帰属制度の概要から申請手続き、メリット・デメリット、利用時の注意点までわかりやすく解説します。
目次
1. 相続土地国庫帰属制度とは?
相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈により取得した土地について、一定の要件を満たす場合に、その所有権を国に引き渡すことができる制度です。
この制度は、「いらない土地を処分できない」という相続人の悩みを解消すると同時に、相続の際に登記がされないまま放置される「所有者不明土地」の発生を防ぎ、土地の適正な管理を促すことを目的としています。
1-1. 相続土地国庫帰属制度が創設された背景
少子高齢化や人口減少により、地方を中心に利用価値の低い土地が増加しています。「売れない」「使えない」「維持費がかかる」といった理由から、こうした土地は“負動産”と呼ばれ、相続しても手放したいと考える人が増えています。
利用予定のない土地が放置されると、所有者の特定が困難な「所有者不明土地」が発生し、防災や土地活用の妨げになるなど、社会問題にも発展しています。
こうした状況を受けて、2023年(令和5年)4月27日に「相続土地国庫帰属法」が施行され、相続人が一定の条件を満たせば、不要な土地を国に引き渡せる仕組みが創設されました。なお、制度開始前に相続や遺贈で取得した土地も対象となります。
1-2. 相続土地国庫帰属制度の目的
本制度は、相続した不要な土地にかかる管理費や固定資産税といった経済的負担、および土地の管理責任から相続人を解放することを目的としています。
相続人が国に土地の引渡しを申請し、審査を経て承認されれば、その土地を手放すことが可能になり、適切に管理されないまま放置される土地の減少にもつながります。
1-3. 制度利用を検討すべきケース
制度の利用を検討すべきなのは、特に活用が難しく、売却や賃貸の見込みがない土地を相続したケースです。
- 自分で活用する予定がない
- 農地や山林など、売却が難しい
- 草刈りや境界確認など、土地の管理が大きな負担になっている
- 相続放棄はしたくないが、対象となる土地だけを手放したい
2. 相続土地国庫帰属制度を利用できる土地の条件
まず前提として、この制度を利用できるのは、相続や相続人に対する遺贈により土地を取得した人に限られます。つまり、売買や贈与などによって取得した土地の所有者は制度の対象外です。
また、制度の利用には厳格な要件が設けられており、すべての土地が対象となるわけではありません。申請時点で対象外となる土地(却下要件)もあれば、申請後の審査段階で不承認となる土地(不承認要件)もあります。土地の状況をよく確認することが重要です。
2-1. 利用可能な土地の具体例
宅地、農地、山林など、用途や地目を問わずさまざまな種類の土地が対象となります。都市部にある土地でも、地方の山林や農地でも、条件を満たせば申請可能です。
兄弟など複数の人たちで相続した共有名義の土地でも申請はできますが、その場合は事前に共有者全員の合意を得て、全員で共同申請する必要があります。
2-2. 申請時に対象外となるケース(却下要件)
以下の土地は、申請の時点で相続土地国庫帰属制度の対象外となります。
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地
- 特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
※必ずしも専門家による厳密な測量や「境界確認書」の提出まで求められるわけではありません。隣地所有者との間で境界の認識に争いがなく、申請者が認識している境界を写真や図面等で示せれば申請可能です。
2-3. 審査で不承認になるケース(不承認要件)
申請時に問題がなくても、審査の結果、以下のような事実が判明すれば不承認となる場合があります。
- 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
- 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
※審査は法務局による書類確認のほか、現地調査も行われます。そのため、法務局の判断で不承認となる場合がある点に注意が必要です。
3. 相続土地国庫帰属法の申請方法
申請から国庫への帰属までの流れと、必要な書類・費用について解説します。
3-1. 申請手続き4STEP
申請の前に、まずは対象となる土地を管轄する法務局(本局)へ事前相談(予約制)を行うことが強く推奨されています。事前相談を経てからの具体的な申請手続きは、以下の4STEPで進みます。
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STEP1:申請 |
相続人が必要書類をそろえて、管轄の法務局(本局)に申請書を提出します。 |
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STEP2:法務局による審査・承認 |
法務局が書類審査や現地調査、関係機関への照会を行い、要件を満たしているかどうかを確認します。 |
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STEP3:負担金納付 |
承認後、申請者が土地の管理費相当額(原則10年分)にあたる負担金を納付します。 |
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STEP4:国庫帰属 |
負担金の納付が完了すると、土地は正式に国の所有となり、国の管理下に置かれます。 |
※申請から帰属までの期間は、通常8カ月程度とされています(土地の状況によっては、さらに時間を要する場合があります)。
3-2. 申請時に必要な書類一覧
申請先は、土地の所在地を管轄する法務局(本局)です。書類は大きく分けて「必須添付書類」と「相談・準備に必要な資料」があります。
【法務局へ提出が必須な申請書類】
- 承認申請書(法務局指定の様式/別紙「土地の状況について」を含む)
- 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面(公図や地図に所有権の範囲をマーキングしたもの)
- 承認申請に係る土地と、隣接する土地との境界点を明らかにする写真(境界標や仮杭等の表示が写ったカラー写真)
- 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真(遠景・近景など、建物や工作物の有無が確認できる最新の写真)
- 申請者の印鑑証明書(市区町村発行のもの)
【事前相談や準備に役立つ資料(任意または図面作成用)】
- 登記事項証明書
- 法務局で取得した地図(公図)の写しおよび地積測量図
- 固定資産税評価額証明書(または固定資産税納税通知書/任意)
- 承認申請土地の境界等に関する資料(所有している場合)
- 現地案内図(土地へたどり着くことが難しい場合/任意)
※法務局から追加資料の提出を求められる場合もあります。
3-3. 申請手数料と負担金
制度の利用には「審査手数料」と「負担金」の2つの費用がかかります。
- 審査手数料:土地1筆あたり1万4,000円(申請時に納付)
※仮に審査で却下や不承認になった場合でも返還されません。 - 負担金:承認後に納付する10年分の標準的な土地管理費用
原則として1筆あたり 20万円 です。- 隣接する同種の土地を複数申請する場合、申出をすることで、1つの土地とみなして20万円にまとめられる場合があります。
- 一部の市街地宅地、農用地区域内の農地、森林などは、面積に応じて負担金が加算されます。
※負担金は、通知が到達した日の翌日から起算して30日以内に納付する必要があります。期限を過ぎると承認が失効してしまうためご注意ください。
4. 相続土地国庫帰属制度のメリット・デメリット
制度を活用することで悩みを解決できる一方で、注意すべきデメリットもあります。
4-1. 制度のメリット
相続土地国庫帰属制度のメリットは以下の通りです。
①不要な土地だけを手放すことができる
相続放棄とは異なり、預貯金や実家などの必要な財産は相続したまま、不要な土地だけを国に手放せます。
② 維持管理・固定資産税の負担から解放される
草刈りや現地確認といった手間、毎年発生する固定資産税の支払い負担から解放されます。
③不動産トラブルや相続争いの回避
使い道のない土地を誰が継ぐかで揉めるリスクを回避でき、子どもや孫へ負担を残さずに済みます。
4-2. 制度のデメリット
① 準備と申請に手間がかかる
境界写真の撮影や図面の準備、法務局との調整など、書類作成・収集の負担があります。
② 事前費用・負担金がかかる
審査手数料や負担金だけでなく、建物がある場合は、申請前に建物を解体する必要があり、その費用が発生します。境界が不明な場合は測量・境界確認の費用が別途発生する場合があります。
③ 共有名義の場合は全員の同意が必須
共有者のうち1人でも反対している場合は申請できません。
5. 判断に迷ったら?制度以外の選択肢
相続土地国庫帰属制度の利用を検討する前に、以下のような他の選択肢も考えてみましょう。
① 相続放棄
相続開始から原則3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。土地だけでなく、すべての財産(預貯金など)や負債も放棄することになるため注意が必要です。
② 国や自治体への寄付
自治体が必要としている土地(道路用地や公園用地など)であれば寄付を受け入れてもらえる可能性があります。ただしハードルは非常に高いため、事前相談が必要です。
③ 民間での売却・譲渡
隣地の所有者へ声をかけたり、不動産仲介を通した売却、近年の“負動産”マッチングサービスなどを活用して手放す方法です。安値や無償譲渡であっても、引き取り手が見つかれば手放すことができます。
6.まとめ
相続土地国庫帰属制度は、活用が難しい土地の処分に悩む相続人にとって有力な選択肢のひとつです。ただし、誰でもどんな土地でも利用できるわけではなく、厳格な条件や費用負担、一定の時間的余裕が必要となります。
制度の活用を検討する際は、土地の状態(建物・境界など)をしっかり確認し、相続放棄や売却、寄付など他の処分方法も含めて総合的に判断しましょう。
なお、手続きにあたっては土地の登記事項や境界確認、税金面など専門的な知識を要する場面が多くあります。OAGコンサルティンググループでは、税理士、司法書士をはじめとする専門家と連携し、相続土地の処分に関するご相談から手続きまでワンストップでサポートしております。不要な土地でお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。




