養子は実子と同じ相続割合!養子縁組が相続税対策になる理由と注意点
- 相続手続き
「養子縁組をすると相続税が安くなるらしい」と聞いたことはあっても、実際にどのような仕組みで節税につながるのか、また本当に自分の家庭に向いているのかまでは分かりにくいものです。
特に、ご自身や配偶者の相続を見据え、ある程度まとまった不動産や金融資産をお持ちの方にとっては、相続税の負担を少しでも抑えたいと考える一方で、家族関係や将来の相続トラブルへの影響も気になるところではないでしょうか。
養子縁組は、相続税の計算上「法定相続人の数」が増えることで、基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税枠を広げられる可能性があり、相続税対策として有効に働く場合があります。
実際、子がいないご夫婦が甥や姪を養子に迎えるケースや、孫を養子にして財産承継を進めるケースなど、相続を意識した養子縁組は珍しくありません。
そこで本記事では、養子縁組の基本的な仕組みから、普通養子縁組と特別養子縁組の違い、養子縁組によって相続税の基礎控除や非課税枠がどう変わるのか、さらに相続対策として検討する際に知っておきたい注意点まで、相続税の実務を踏まえて分かりやすく解説します。
1.養子縁組とは?相続における基本的な位置づけ
養子縁組とは、血縁関係とは無関係に、特定の人との間に法律上の親子関係を発生させる制度です。
養子縁組が成立した日から、養子は実子(血のつながりのある子)と全く同じ嫡出子(法律上の婚姻関係にある夫婦の子)としての身分を取得します。相続においては、養子は実子と等しく、最も優先順位の高い「第1順位の法定相続人」となります。
ここで重要となるのが、相続人には「順位」があるという点です。
第1順位: 子(養子・実子)
※子がすでに亡くなっている場合などは、その子(孫)が代襲相続人となります。
第2順位: 直系尊属(父母・祖父母)
第3順位: 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)
第4順位はありません。
もし亡くなった方に子供がいない場合、本来であれば第2順位の親や、第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ります。しかし、養子縁組を1人でも行えば「第1順位の子」が存在することになるため、親や兄弟姉妹は相続人ではなくなります。
また、「相続割合」も実子と同等です。
法律で定められた遺産の取り分(法定相続分)についても、養子と実子で一切の差はありません。
例えば、亡くなった方に配偶者と子が3人(実子2人・養子1人)いる場合、相続割合は以下のようになります。
配偶者:2分の1
実子 :6分の1
養子 :6分の1(実子と同じ)
このように、養子縁組は「誰が相続人になるか」だけでなく、「一人ひとりの取り分」にも大きな影響を与える、非常に強力な手続きです。
2.相続における「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の違い
養子縁組制度には、大きく分けて「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
相続対策として一般的に活用されるのは「普通養子縁組」です。一方、「特別養子縁組」は子の福祉を目的とした非常に厳格な制度であり、相続税法上の扱いも異なります。
【普通養子縁組】
実親との親子関係を継続したまま、養親とも親子関係を結ぶ制度です。養子は「実親」と「養親」の両方の相続権を持つことになります。市区町村への届け出で成立し、相続対策(孫養子など)で利用されるのはこちらです。
【特別養子縁組】
事情により実親が育てられない場合などに、家庭裁判所の審判によって成立する制度です。実親との法的な親子関係は完全に終了し、養親との親子関係のみが残ります。そのため、実親の遺産を相続することはできません。
表1:普通養子縁組と特別養子縁組の違い
|
項目 |
普通養子縁組 |
特別養子縁組 |
|
主な目的 |
養親と養子の合意 |
子の福祉・利益のため |
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実親との関係 |
継続する |
終了する |
|
相続権 |
実親・養親の両方にある |
養親のみにある |
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相続税法上の扱い |
法定相続人の数に制限あり |
実子として扱われる(実子と同じ扱い) |
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養親の年齢 |
20歳以上(単独でも可) |
夫婦の一方が25歳以上(原則夫婦で行う) |
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養子の年齢 |
養親より年下であること |
原則として15歳未満 |
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手続き |
市区町村への届出(※) |
6ヶ月の試験養育+家庭裁判所の審判 |
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戸籍の表記 |
養子・養女 |
長男・長女(※見分けにくい工夫あり) |
3.養子縁組をした場合の相続税の節税効果
養子縁組をすると、法定相続人の数が増えることで、相続税の基礎控除額や生命保険金などの非課税枠が広がる可能性があります。ここでは、養子縁組によってどのような節税効果が期待できるのか、具体的に見ていきましょう。
3-1.基礎控除が増える仕組み
相続税には、遺産の総額が一定の金額以下であれば税金がかからない「基礎控除」という非課税枠があります。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で決まります。
法定相続人が1人増えるごとに、非課税枠(基礎控除額)が600万円ずつ加算されます。
相続税はこの基礎控除額を超えた分に対してかかります。
例えば、相続人が配偶者と実子1人の場合、基礎控除額は4,200万円です。ここで孫などを1人養子に迎えると、相続人は3人となり、基礎控除額は4,800万円まで広がります。
養子縁組によってこの「枠」を広げることは、相続税の課税対象となる遺産を直接的に減らすことにつながり、節税効果を生み出します。
しかし、税務上の計算に含められる養子の数には一定の制限があります。詳細は「4. 相続対策としての養子縁組の注意点」で解説します。
3-2.生命保険金・死亡退職金の非課税枠も増える
相続税の計算において、基礎控除とは別に、亡くなられたことをきっかけとして受け取る「生命保険金(みなし相続財産)」には、相続税がかからない非課税枠が設けられています。この非課税限度額は、「500万円 × 法定相続人の数」の数式で計算します。
そのため、普通養子縁組などによって法定相続人の数が増えれば、その分だけ生命保険金の非課税枠を広げることが可能です。
たとえば、生命保険金が1,500万円で、養子縁組前の法定相続人が2人の場合、非課税枠は1,000万円(500万円 × 2人)となります。この場合、生命保険金から非課税枠を差し引いた残りの500万円(1,500万円 - 1,000万円)を遺産総額に含めて相続税を計算します。
しかし、養子縁組によって法定相続人が3人に増えれば、非課税枠は1,500万円(500万円 × 3人)となり、生命保険金全額に相続税がかからなくなります。
また、現役世代(定年前)で会社勤めをされていた方が亡くなり、遺族が「死亡退職金」を受け取る場合も同様です。死亡退職金にも生命保険金とは別枠で「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が認められているため、法定相続人が増えるメリットは非常に大きくなります。
3-3.養子縁組による節税効果の具体例
ここでは、養子縁組によって相続税の負担がどの程度変わるのか、具体例で確認してみましょう。
相続税の節税効果は、主に次の2つから生まれます。
・法定相続人が増えることで、相続税の基礎控除額が増える
・法定相続人が増えることで、生命保険金や死亡退職金の非課税枠が増える
以下では、養子縁組をしない場合と、孫を1人養子にした場合とで比較します。
ケース①配偶者と実子1人がいる方が、孫1人を養子にした場合
亡くなった方:夫
養子縁組をしない場合の相続人:妻、実子1人
養子縁組後の相続人:妻、実子1人、養子となった孫1人
遺産総額:8,000万円
生命保険金:1,500万円
※配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などは考慮せず、養子縁組による影響のみをわかりやすく示すための簡略例です。
【養子縁組をしない場合】
法定相続人は妻・実子1人の計2人です。
基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
生命保険金の非課税枠:500万円×2人=1,000万円
生命保険金1,500万円のうち、非課税となるのは1,000万円までです。
したがって、超えた500万円は相続税の課税対象に含まれます。
このケースでは、課税対象となる遺産のイメージは次のとおりです。
遺産総額:8,000万円
生命保険金のうち課税対象となる額:500万円
合計:8,500万円
ここから基礎控除額4,200万円を差し引くと、課税遺産総額は4,300万円となります。
【孫を1人養子にした場合】
法定相続人は「妻・実子1人・養子1人」の計3人になります。
基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
生命保険金の非課税枠:500万円×3人=1,500万円
生命保険金1,500万円は、非課税枠と同額になるため全額が非課税です。
その結果、課税対象となる遺産のイメージは次のように変わります。
遺産総額:8,000万円
生命保険金のうち課税対象となる額:0円
合計:8,000万円
ここから基礎控除額4,800万円を差し引くと、課税遺産総額は3,200万円となります。
【養子縁組によってどれくらい差が出るのか】
上記のケースを比較すると、養子縁組によって次の2つの効果が生じています。
・基礎控除額が600万円増加する
・生命保険金の非課税枠が500万円増加する
その結果、課税遺産総額は次のように減少します。
・養子縁組なし:4,300万円
・養子縁組あり:3,200万円
つまり、養子縁組によって課税遺産総額が1,100万円減少することになります。
相続税は課税遺産総額が少なくなるほど負担も軽くなるため、養子縁組が相続税対策として有効に働くケースがあるのです。
4.相続対策としての養子縁組の注意点
養子縁組には、法定相続人の数を増やすことで基礎控除額や生命保険金の非課税枠を広げられるというメリットがあります。一方で、税務面・法務面の双方で注意すべき点があります。以下では、相続対策として養子縁組を行う前に押さえておきたい主なポイントを確認していきましょう。
4-1.相続税の計算に入れられる養子の数には制限がある
養子縁組をすれば、その人数分だけ必ず相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が増えるわけではありません。相続税法では、相続税の計算上「法定相続人の数」に算入できる養子の人数に制限が設けられています。
具体的には、亡くなった方に実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までが、相続税の計算上の法定相続人として認められます。たとえば、実子が1人いる方が孫2人と普通養子縁組をしていたとしても、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠の計算に反映できる養子は原則1人までです。
これは、節税だけを目的として養子を増やすことを防ぐためのルールです。そのため、「養子を増やせば増やすほど相続税対策になる」と考えるのは適切ではありません。養子縁組を検討する際は、戸籍上の相続人が増えることと、相続税の計算上認められる人数が必ずしも一致しない点を押さえておく必要があります。
なお、特別養子や、実子が死亡して代襲相続人となっている孫養子などは例外となります。一定の場合には人数制限の対象外となることがあります。個別事情によって扱いが異なるため、具体的な判断は税理士などの専門家に確認すると安心です。
4-2.孫養子は相続税「2割加算」の対象
相続対策としてよく検討されるのが「孫養子」です。
孫を養子にすると法定相続人が増えるため、基礎控除額や生命保険金の非課税枠を広げられる可能性があります。しかし、孫養子には重要な注意点があります。孫養子が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その孫養子の相続税額は原則として2割加算されます。
相続税の2割加算とは、亡くなられた方の配偶者・一親等の血族(子や父母など)以外の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額に20%を上乗せする制度です。孫は亡くなられた方からみて二親等にあたるため、通常はこの2割加算の対象になります。孫を養子にしても、この取り扱いは変わりません。
たとえば、孫養子が本来100万円の相続税を負担するケースであれば、2割加算により最終的な税額は120万円になります。基礎控除額が増えても、孫養子自身の税負担が重くなることで、想定したほど節税効果が出ないこともあります。
もっとも、孫が代襲相続人として相続する場合は例外です。たとえば、亡くなった方の子がすでに亡くなっており、その子の子である孫が代わって相続するケースでは、孫は一親等の血族とみなされ、2割加算の対象になりません。孫養子を検討する際は、「単なる孫養子なのか」「代襲相続人でもあるのか」によって税負担が変わる点に注意が必要です。
4-3.相続分が減るためトラブルになりやすい
養子縁組は、税金の計算だけでなく、相続人の範囲や相続分にも大きな影響を与えます。
養子は法律上、実子と同じ立場の相続人になるため、養子が増えると、その分だけ他の相続人の取り分は相対的に減ることになります。
たとえば、配偶者と実子2人が相続人であれば、配偶者が2分の1、子ども2人が残り2分の1を等分するため、子ども1人あたりの法定相続分は4分の1です。ここで新たに1人を養子にすると、子どもは実子2人と養子1人の計3人となり、子ども1人あたりの法定相続分は6分の1になります。実子からみれば、自分の取り分が減ることになるため、不公平感を抱きやすくなります。
特に、亡くなられた方が高齢になってから孫や再婚相手の連れ子などを養子にした場合、他の相続人が「相続税対策のために急に養子にしたのではないか」「特定の人に多く財産を残したいのではないか」と不信感を持つことがあります。こうした感情的な対立は、遺産分割協議の長期化や争族につながりかねません。
相続対策として養子縁組を行うのであれば、税負担の軽減だけに目を向けるのではなく、なぜ養子縁組をするのか、誰にどのように財産を引き継いでもらいたいのかを家族の中でできる限り共有しておくことが大切です。必要に応じて遺言書を作成し、財産の分け方を明確にしておくことも、トラブル防止に役立ちます。
4-4.代襲相続が認められないケースがある
養子縁組をすると、養子は亡くなられた方の「子」として相続権を持ちます。しかし、養子の子どもが常に代襲相続できるわけではない点には注意が必要です。
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、亡くなられた方より先に亡くなっている場合などに、その子(孫や甥・姪)が代わって相続する仕組みです。実子の場合は、子が今回亡くなられた方より先に亡くなっていれば、その子である孫が代襲相続人になります。
一方、養子の子については、その子が養子縁組の後に生まれた子であるかどうかで扱いが変わります。養子縁組が成立した後に生まれた子は、養親からみて直系卑属にあたるため、一定の場合には代襲相続が認められます。しかし、養子縁組の前から存在していた養子の子は、原則として養親との間に親族関係が生じないため、代襲相続人にはなりません。
たとえば、長年連れ子のいる方を養子にしたとしても、その連れ子自身が亡くなった方の孫として当然に相続権を持つわけではない、ということです。家族構成によっては「養子にしたから、その子どもにも将来相続権が及ぶはず」と誤解されやすいため、代襲相続の範囲は事前に確認しておく必要があります。
4-5.相続税だけで判断しない
養子縁組は、相続税対策として一定の効果が期待できる制度です。しかし、実際に養子縁組をするかどうかは、相続税の節税効果だけで判断すべきではありません。
養子縁組が成立すると、養子は法律上の子として扱われ、相続権だけでなく扶養義務などの身分関係も生じます。また、相続人が増えることで遺産分割が複雑になったり、既存の相続人との関係が悪化したりするおそれもあります。さらに、孫養子の2割加算や、相続税の計算上認められる養子の人数制限によって、期待したほど節税につながらないケースも少なくありません。
特に、不動産と金融資産をあわせて一定額以上お持ちのご家庭では、養子縁組だけでなく、遺言書の作成、生前贈与の活用、生命保険の契約内容の見直し、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の活用など、他の相続対策を組み合わせたほうが効果的なこともあります。
なお、養子縁組が相続税対策を目的として行われた場合でも、それだけを理由に無効になるわけではありません。ただし、養子縁組が社会通念上不自然であったり、養子縁組の意思が認められなかったりする場合には、法的な問題となる可能性があります。
大切なのは、「誰に、どの財産を、どのように引き継いでもらいたいか」というご自身の意思を整理したうえで、その実現方法として養子縁組が本当に適しているかを見極めることです。税負担の軽減だけでなく、家族関係や将来の手続きまで見据えて、必要に応じて税理士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
5.まとめ
養子縁組は、法定相続人の数が増えることで相続税の基礎控除額や生命保険金・死亡退職金の非課税枠が広がるため、相続税対策として有効に働く場合があります。
特に、不動産や金融資産など一定の財産を保有している方にとっては、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
一方で、相続税の計算上認められる養子の人数には制限があり、孫養子には相続税額の2割加算が適用されるケースもあります。また、養子が増えることで他の相続人の相続分が変わり、遺産分割をめぐるトラブルにつながることも少なくありません。
そのため、養子縁組は節税効果だけで判断するのではなく、家族構成や財産の内容、将来の相続人同士の関係まで踏まえたうえで検討することが大切です。
「養子縁組を相続対策として活用したい」「自分のケースで本当に節税になるのか知りたい」という場合は、税務・法律の両面から判断する必要があります。養子縁組を行う前に、相続税に詳しいOAG税理士法人へお気軽にご相談ください。ご自身にとって最適な相続対策を検討することをおすすめします。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。










