離婚した子供も相続人になる?再婚相手との相続割合や生前対策を解説
- 相続手続き
「離婚してから長年会っていない子供がいるけれど、自分に万が一のことがあった場合、財産は誰に引き継がれることになるのだろうか?」
「今の家族に全財産を残したいけれど、前妻との間の子供にも権利があるのだろうか」
このような疑問や不安をお持ちの方は少なくありません。実は、親が離婚しても子供との法律上の親子関係は消滅しません。そのため、現在の家庭がある場合でも、離婚した相手との間に生まれた子供には相続権があります。
本記事では、離婚した子供の相続割合や、相続トラブルを防ぐための生前対策について詳しく解説します。
目次
1. 離婚した子供は相続人?法定相続人の基本ルール
1-1. 法定相続人の範囲と順位
相続が発生した際、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利のある人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人には優先順位があり、亡くなった方の配偶者は常に相続人となります。
ただし、法律上の婚姻関係にあることが条件であり、内縁関係や元配偶者は含まれません。 血族については、以下の順位で配偶者とともに相続人になります。
- 第1順位:子供(亡くなっている場合は孫・ひ孫)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
上位の順位の人がいる場合、下位の人は相続人になりません。
1-2. 離婚した子供は相続人になる
ここで注意が必要なのは、離婚した元配偶者との間に生まれた子供の扱いです。夫婦が離婚すると元配偶者は相続人から外れますが、親子関係は離婚によって消滅することはありません。
そのため、離婚した子供であっても、第1順位の法定相続人となります。
2. 離婚した子供の相続分はどれくらい?ケース別の割合
離婚した子供が受け取る「法定相続分」は、亡くなった時の家族構成によって異なります。代表的な4つのパターンを見ていきましょう。
2-1. 再婚していない場合:離婚した子供がすべて相続
離婚後に再婚をしていない場合、法定相続人は子供のみとなります。
2-2. 再婚相手との間に子供がいない場合:配偶者と離婚した子供が1/2ずつ相続
再婚しているが、現在の配偶者との間に子供がいない場合、法定相続人は「現在の配偶者」と「離婚した子供」です。
2-3. 再婚相手との間に子供がいる場合:それぞれの子供の相続分は同じ
現在の配偶者との間にも子供(実子)がいる場合、子供同士の権利は「離婚した子供」「現在の配偶者との子供」に関わらず平等です。
- 現在の配偶者:1/2
- 子供全員:残りの1/2を人数分で等分
(例:離婚した子供1人、現在の配偶者との子供1人の場合、それぞれ1/4ずつ)
図4:再婚相手との間に子供がいる場合:それぞれの子供の相続分は同じ

2-4. 再婚相手の連れ子は相続人にならない(養子縁組すれば相続人)
再婚相手に連れ子がいる場合、そのままでは法定相続人になりません。連れ子に財産を相続させたい場合は、「養子縁組」を行う必要があります。
養子縁組をすれば、離婚した子供と同様に第1順位の相続人となります。
図6:再婚相手の連れ子は養子縁組をすれば第1順位の相続人となる

3. 離婚した子供に内緒で相続手続きは進められる?
「長年疎遠なので、知らせずに手続きを済ませたい」と考える方もいますが、離婚した子供に知らせずに相続手続きを進めることはできません。
3-1. 遺産分割協議には全員の参加が必須
遺産の分け方を決める「遺産分割協議」は、すべての法定相続人の参加と合意が必要です。離婚した子供を除外して進めた手続きは無効となるため、預貯金の解約や不動産の名義変更もできません。
3-2. 連絡先がわからないときの対処法
居場所がわからない場合でも、本籍地から「戸籍の附票」を取得することで住所を特定できます。それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる必要があり、手続きは複雑で時間もかかります。
3-3. 離婚した子供には遺留分がある
遺言書で「現在の家族にすべて相続させる」と指定しても、
そのため、取り分が侵害された場合には、
4. 離婚した子供との相続トラブルに備える生前対策
現在の家族と離婚した子供との間でトラブルを防ぐためには、
4-1. 遺言書の作成
遺言書がない場合、前妻の子と現在の家族が共同で遺産分割協議を行う必要がありますが、遺言書があればこれを回避できる可能性があります。
また、
4-2. 生前贈与
今の配偶者や子供に生前に財産を移しておくことで、将来の相続財産を減らす方法です。ただし、亡くなる直前の贈与などは遺留分の計算に含まれることがあるため、計画的に行う必要があります。
4-3. 生命保険の活用
生命保険金は「受取人固有の財産」とされ、遺産分割の対象外となります。現金を生命保険に換え、受取人を現在の家族に設定することで、確実に財産を渡すことができます。
4-4. 遺留分の放棄
離婚した子供本人が「自分は相続しなくていい」と同意している場合、生前に家庭裁判所で遺留分の放棄の手続きを行うことができます。認められれば、将来の相続トラブルを減らせる可能性があります。
5. まとめ
離婚した子供は、たとえ長年疎遠であっても「第1順位の法定相続人」であり、相続する権利や法律で保障された遺留分を持っています。将来、現在の家族と離婚した子供の間で遺産分割を巡るトラブルになるリスクを防ぐためには、遺言書の作成や生命保険の活用など、早めの生前対策が重要です。
OAG税理士法人では、お客様お一人おひとりの状況に合わせた最適なプランをご提案いたします。現在の家族への円滑な承継のためにも、まずは一度ご相談ください。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。






