大人になってから親が再婚したら相続はどうなる?連れ子の権利・二次相続・遺留分を解説

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「自分の親が、この年齢になって再婚することになった……」

大人になってから親の再婚を知らされたとき、親の人生を尊重したいと思う一方で、子としては戸惑いや驚きを覚えるとともに、将来の相続に対する不安を抱える方は少なくありません。

本記事では、親の再婚によって実子の相続権がどのように変化するのかと、大切な資産を守るための具体的な対策について、徹底解説します。

1. 親の再婚で「相続人」はどう変わる?(基礎知識)

親が再婚すると、法律上の「法定相続人」の構成が変わります。

1-1. 再婚相手(配偶者)は常に相続人になる

日本の法律では、婚姻届を出した「配偶者」は常に相続人になります。そのため、親の再婚相手(新たな配偶者)は、必ず相続人となります。親が独身だった期間は実子のみが相続人でしたが、再婚相手も相続人に加わります。

図1:再婚相手は常に相続人

再婚相手は常に相続人

 

1-2. 親が再婚すると実子の法定相続分は半分になる

親が独身であれば、実子(子どもが1人の場合)の法定相続分は100%(すべて)でした。しかし、親が再婚したあとに相続が発生した場合、民法が定める法定相続分は以下のようになります。

  • 再婚相手(配偶者): 1/2
  • 実子(子):1/2(複数人いる場合は2分の1を人数で頭割り)

このように、親が再婚すると、実子が受け取れる財産の割合は減少します。

図2:再婚相手と実子の法定相続分は1/2ずつ

再婚相手と実子の法定相続分は1/2ずつ

2. 【図解】再婚相手の「連れ子」に相続権はある?

親の再婚において、多くの方が最も心配するポイントが「再婚相手の子供(連れ子)の扱い」です。

2-1. 親が再婚しただけでは、連れ子に相続権は発生しない

親が再婚したという事実だけでは、再婚相手の連れ子に相続権は発生しません。連れ子と親は「姻族(血のつながらない親族)」の関係にはなりますが、法律上の「親子」にはならないためです。そのため、連れ子は親の相続人にはなりません。

図3:親が再婚しただけでは連れ子に相続権は発生しない
親が再婚しただけでは連れ子に相続権は発生しない


2-2. 養子縁組をすると実子と同じ権利を持つ

しかし、親が連れ子と「養子縁組」をした場合は、連れ子と親の間に法律上の「親子関係」が成立するため、連れ子には実子と同じ相続権(第1順位の相続人としての権利)が発生します。

  • 養子縁組がない場合: 配偶者1/2、実子1/2
  • 養子縁組がある場合: 配偶者1/2、実子1/4、連れ子1/4

このように、親が連れ子と養子縁組をした場合、実子の法定相続分はさらに減少することになります。

図4:親が連れ子と養子縁組すると実子と同じ権利を持つ
親が連れ子と養子縁組すると実子と同じ権利を持つ

2-3. 再婚相手との子も相続人になる

また、再婚した後に、親と再婚相手の間に新しい子どもが生まれた場合、その子は当然に法定相続人になります。子の相続分は人数に応じて細分化されます。

図5:親と再婚相手との子は相続人になる

3. 再婚後の相続で知っておきたい二次相続の仕組み

親が再婚したあとの相続において、実子側が考慮しておくべき現実的な問題として、財産の承継先が当初想定していたものと異なる可能性があります。

3-1. 一次相続:再婚相手が財産の1/2を相続する

親が亡くなったときの最初の相続(一次相続)では、前述の通り、再婚相手が法定相続分として財産の1/2を相続することになります。民法で定められた権利に基づいて財産が分割されるため、問題が表面化することは通常ありません。

3-2. 二次相続:再婚相手の死後、財産は再婚相手の相続人が引き継ぐ

その後に再婚相手が亡くなった際(二次相続のタイミング)の財産の行方には注意が必要です。

再婚相手が亡くなると、その遺産は「再婚相手の相続人」に引き継がれます。もし再婚相手に連れ子がいた場合、その連れ子が財産を相続することになります。

このとき、実子と再婚相手との間に養子縁組がない限り、実子には再婚相手の遺産に対する相続権は一切ありません。結果として、一次相続で再婚相手が取得した財産は、再婚相手の相続人へ承継されます。

4.再婚後の実家相続で知っておきたい「配偶者居住権」の影響

2020年(令和2年)から始まった「配偶者居住権」という新しい制度も、大人の実子にとって慎重に見極めるべきポイントとなります。

図6:配偶者居住権

配偶者居住権

4-1. 実家を相続しても「自由な使用・処分」ができない

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった際、のこされた配偶者が亡くなるまで(または一定期間)無償で自宅に住み続けることができる権利です。

遺産分割協議や遺言によって、実子が実家の「所有権」を相続したとしても、再婚相手に「配偶者居住権」が設定された場合、実子は建物の名義人(所有者)であっても、その家を売却したり、他人に貸したり、再婚相手の同意なしに自分が移り住んだりすることができなくなります。

4-2. 再婚相手は亡くなるまで住み続けられる

配偶者居住権は原則として「終身(亡くなるまで)」認められます。

もし親の再婚相手が比較的若い場合、その先何十年にもわたって実家を使用できない状態が続くことになります。また、家の固定資産税や大規模修繕費などについて、所有者が負担を求められるケースもあります。

5. 【解決策】大切な資産を守るための「確実な対策」

こうしたリスクや意図せぬ資産流出を防ぐためには、親が元気なうちの対策が不可欠です。

5-1. 特定の財産を実子に引き継がせる「公正証書遺言」

有効な対策の一つは、親に「遺言書」を作成してもらうことです。「先祖代々の土地や実家は実子に相続させる」「再婚相手には現金を残す」など、どの財産を誰に渡すかを明確に指定しておくことで、相続トラブルを防ぐことができます。

紛失や改ざんのリスクがなく、法的な不備で無効になることを防ぐためにも、公証役場で作成する「公正証書遺言」を選択することをおすすめします。

5-2. 財産の承継先を長期的な視点で設計できる「家族信託」の活用

遺言書では「自分が亡くなった後の次の分け方」しか指定できません。つまり、遺言で再婚相手に引き継がれた財産を、その次に誰に譲るかまで指定できません。

しかし「家族信託」を活用すれば「自分が亡くなった後は再婚相手に」「再婚相手が亡くなった後は実子に」引き継ぐということをあらかじめセットで指定できます。複数世代にわたる柔軟な財産承継の設計が可能になるのが大きなメリットです。

5-3. 遺言で「全て再婚相手に」とされても請求できる「遺留分」

万が一、親が「すべての財産を再婚相手に譲る」という内容の遺言を遺していた場合でも、実子には法律上最低限保障された取り分である「遺留分」があります。

子どもが相続人となる場合の遺留分は、法定相続分の2分の1です。配偶者と実子が相続人の場合、実子の本来の法定相続分は1/2なので、その半分の1/4が遺留分となります。遺言によって遺留分を侵害された場合は、再婚相手に対して「遺留分侵害額請求」を行うことで、その分の金銭を取り戻すことが可能です。

図7:遺留分の割合
遺留分の割合

6. まとめ

大人になってからの親の再婚は、家族の形だけでなく、相続という現実的な問題にも大きな変化をもたらします。養子縁組や二次相続の仕組み、配偶者居住権の発生などによって、想定していなかった形で財産の承継が進む可能性もあります。

親が亡くなってからでは講じることのできる対策が限られてしまうため、特に再婚家庭では、遺言書の作成家族信託の活用によって、将来のトラブルを未然に防げる場合があります。相続税や法的手続きに不安がある方は、OAG税理士法人へお気軽にお問い合わせください。

 

監修者情報
OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。