農地を相続したらどうする?手続き・納税猶予・相続放棄まで徹底解説
- 相続手続き
「実家を離れて会社員をしているので農業は継ぐつもりがない…。困ったな。」
「農地を相続したら相続税が納税猶予されることがあると聞いたけど、どういうことかしら。」
農業を営んでいたお父さまが亡くなられて農地を相続することになり、手続きや相続税についてご心配でしょう。
農地を相続するときには、宅地や預貯金などの相続とは異なる点が多くあります。たとえば、農地特有の法律である「農地法」の規制、農業を承継することを要件とする税制優遇、農業委員会への届出義務などがあり、相続人にとっては大きな負担になることもあります。
本記事では、農地を相続する際に知っておきたいメリット・デメリット、手続きの流れ、納税猶予制度の活用、そして農地を相続したくない場合の選択肢まで、わかりやすく解説します。
ご自身やご家族に農地をお持ちの方は、事前に正しい知識を身につけ、円滑な相続に備えておきましょう。
目次
1.農地を相続するメリット・デメリット
農地を相続するということは、先祖代々の土地や農業を引き継ぐことでもあり、地域や家族にとって大きな意味があります。しかし一方で、農地には農地法による利用制限や管理上の負担などの不都合もあります。
1-1.農地を相続するメリット
農地を相続する大きなメリットは、土地や営農を引き継げる点です。農地には「納税猶予」などの税制優遇もあり、条件を満たせば相続税の負担を大幅に軽減することができます。
- 農業収入: 農地を利用して農作物を生産し、収益を得ることができる
- 賃料収入: 自分で農業を営まない場合は、近隣の農家に農地を貸与し収入を得られる
- 税制優遇: 相続税の納税猶予や軽減措置が適用できることがある。
1-2.農地を相続するデメリット
農地には「農地法」による制限があるため、自由に売却・転用することができません。相続人に農業継続の意思がない場合、管理が難しく、固定資産税や維持管理費などの負担が生じます。
- 維持・管理の負担: 農地の維持管理には労力や費用がかかる
- 売却や転用が難しい:農地の売却や転用には制約が多く、自由な活用ができない
- 相続税の負担: 農業を継がない相続人は相続税の納税猶予制度を利用できず、相続税の負担が大きくなることもある
2.農地の相続手続き
農地の相続手続きは、一般的な不動産と同様に法務局での所有権の移転登記(相続登記)が必要ですが、それに加えて、市町村の農業委員会への届出が義務付けられています。
- 法務局での相続登記
- 農業委員会への相続の届出
図1:農地の相続の流れ

※相続登記の期限は『3年以内』となりますが、農業委員会への届出を10ヶ月以内に行う必要があるため、登記もそれまでに済ませておくのがスムーズです。
2-1.法務局で相続登記(名義変更)を行う
相続登記とは、土地の所有者が亡くなった際に、その名義を亡くなった方から相続人へと変更する手続きです。2024年4月から義務化されており、相続発生から原則3年以内に登記申請が必要です。
【相続登記の必要書類】
- 登記申請書
- 登記事項証明書
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本一式
- 亡くなった方の戸籍附票または住民票除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(または遺言書)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
2-2.農業委員会へ相続の届出をする
相続登記の後、市町村の農業委員会への届出が必要です。農業委員会は、農地の売買や貸借の許可、農地の管理に関する相談や借り手を探す支援を行います。
届出は義務化されており、怠ると10万円以下の過料が科される場合があります。
・届出期限:被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内
・必要書類:農地の相続等の届出書、登記事項証明書
※相続登記について詳しくはこちらをご覧ください。
3.農業を続けるなら「農地の相続税の納税猶予」が受けられる
農業を継続する意思がある相続人は、相続税の納税猶予を受けられます。以下のいずれかの条件を満たすと、相続税の納付が最終的に免除されます。
- 終身営農: 特例を受けた相続人が生涯にわたって農業を継続し、亡くなった場合
- 20年以上継続: 三大都市圏(特定市街化区域農地などを除く)以外の地域で、20年間農業を継続した場合
3-1.農地の納税猶予の適用要件の一例
農地に対する相続税の納税猶予制度を適用するには、「亡くなった方」「相続人」「農地」それぞれについていずれかの要件を満たしている必要があります。
- 亡くなった方(被相続人)の要件
・亡くなった日まで農業を営んでいた
・相続人に農地等の生前一括贈与をし、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた
・亡くなった日まで特定貸付等または営農困難時貸付、認定都市農地貸付等を行っていた - 農地を引き継ぐ相続人の要件
・相続税申告期限までに農業経営を開始し、その後も継続して農業を営む者
・被相続人から農地等の生前一括贈与を受け、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた者
・相続税申告期限までに特定貸付または営農困難時貸付、認定都市農地貸付等を行った者 - 農地に関する要件
・被相続人から相続により取得した農地等で遺産分割がされているもの
・贈与税納税猶予の対象となっていたもの
・相続の年に被相続人から生前一括贈与を受けたもの
3-2.農地の納税猶予の手続き
農地の納税猶予を受けるためには、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。注意点として、この制度は税金が「免除」されるわけではなく、あくまで「農業を続けている間だけ支払いを待ってあげる(猶予する)」というルールです。
そのため、万が一途中で農業をやめて税金を払うことになった場合に備え、納税猶予額等に見合う担保を提供します。一般的には相続した農地を担保として提供します。
相続税申告では、農業委員会の「適格者証明書」や担保関係書類の添付が必要となります。
農地の納税猶予期間中は、申告期限から3年ごとに引き続き農業経営を行っていることを税務署に届け出なければなりません。「農業継続届出書」と農業委員会の「継続証明書」を提出します。
3-3.農業をやめる場合は猶予された相続税を支払わなくてはならない
農業をやめたり、農地を売却・転用すると納税猶予が打ち切られ、相続税と利子税(猶予されていた期間分の利息)を一括で支払う必要があります。3年ごとの継続の届け出をしなかった場合も、同様に打ち切りになります。
4.農地を相続したくない場合の3つの選択肢
相続人のなかには、「農業をする予定もなく、農地を引き継いでも活用できない」とお悩みの方もいらっしゃいます。たとえば、実家を離れて長年都市部で生活している、農地の転用も難しい、高齢で管理ができないような場合、農地をそのまま相続することが必ずしも得策とは限りません。
本章では、農地を相続したくない場合に考えられる主な選択肢について解説します。
4-1.農地の売却
農地の売却は、「農地のまま売却」と「農地を宅地などに転用して売却」の二つの方法があります。農地のまま売却する場合は、農業委員会の許可が必要となり、売却先は、個人の農家や農地所有適格法人に限られます。
農地転用(4-2参照)による売却は、通常、農業委員会の許可と都道府県知事の許可(市街化区域内は届出)が必要になります。転用により高値での売却が期待できる一方で、許可申請には時間と手間がかかります。
4-2.農地の転用
農地を宅地や駐車場にするなどの転用には、原則として都道府県知事の許可(市街化区域内は届出)が必要です。農地転用の際には、宅地を造成するための工事費用などもかかります。
4-3.農地の相続放棄
農業を継続できる相続人がいない、農地を宅地に転用できない、農地を売却できないなど、活用や処分が難しい場合でも農地をそのまま放置しておくことはできません。
農地を相続したくないときは、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の手続きをすることができます。ただし相続放棄を選ぶと、農地だけでなくすべての財産を引き継げなくなるという点に注意が必要です。
※相続放棄について詳しくはこちらをご覧ください。
5.農地相続でのトラブル事例
農地の相続は、他の財産とは異なる独自のルールや制約があるため、相続人同士の考え方の違いや、制度に対する理解不足が原因でトラブルに発展するケースも少なくありません。特に、農業を継ぐかどうかや、農地の評価・分割方法などは、相続人の間で意見が分かれやすいポイントです。本章では、農地相続にまつわる代表的なトラブル事例を紹介し、事前に備えるためのヒントをご紹介します。
5-1.遺産分割協議がまとまらない
農地は宅地より相続税評価額が低くなる傾向があります。そのため、農業を継ぐ人が農地のほかにも財産を相続することになり、他の相続人との間で不公平感が生じる可能性があります。
また、農地は現金のように簡単に分割できないため、遺産分割協議がまとまらないと、相続登記など相続手続きが進まないリスクがあります。
5-2.農業を継承する相続人がいない
農業を承継する相続人がいない場合、相続手続きが難航します。このような場合、農地の管理や活用ができず、放置されるリスクがあります。買い手が見つからず、雑草や獣害などの管理責任だけが残るケースも少なくありません。事前に相続人同士の意向を確認しておくことが重要です。
5-3.相続税が高くて支払えない
農地は相続税評価額が低めに算定されるものの、農地は所有面積が広いことが多く、特に市街地にある農地の場合、相続税評価額が高額になることがあります。そのため、相続税の負担が大きくなり、納付が困難となるケースがあります。
6.まとめ
農地の相続は、一般的な不動産とは異なる法律や制度が絡むため、手続きが複雑です。相続登記や農業委員会への届出、相続税申告のほか、納税猶予制度や農地法の制限など、知っておくべきポイントが多くあります。
農業を継ぐのであれば税制優遇が受けられる一方で、継がない場合は管理や活用方法を早めに検討する必要があります。放置してしまうと固定資産税の負担やトラブルの原因になることもあるため、相続人同士での事前の話し合いが重要です。
「農業を継ぐべきか迷っている」「引き継ぎ手がいない農地をどう活かせばいいか分からない」といったお悩みがある方は、農地の制度を踏まえた相続税申告や納税猶予制度に精通したOAG税理士法人へご相談ください。税金対策から煩雑な名義変更手続きまで、ワンストップでサポートいたします。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。






