お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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- Q.不特定多数の方が通行する私道の評価について
- A.Q 私は自宅敷地の他に不特定多数の方が抜け道として利用している私道を所有しています。 このような私道はどのように評価するのでしょうか? A 不特定多数の方が通行する私道については評価しないこととなっています。 国税庁の質疑応答事例において、どのような私道が「不特定多数の者の通行の用に供されているのか」について、以下①から③のような具体的な例が挙げられています。 <具体例①> 公道から公道へ通り抜けできる私道 <具体例②> 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道 <具体例③> 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道 お問い合わせの私道については<具体例①>に該当するものとなりますので、相続税の計算においては評価をしないこととなります。 ご不明な点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.相次相続控除について
- A.Q R3年5月15日に父が亡くなり、相続税の申告・納税を行う予定でが、父はH25年7月1に祖父が亡くなったときに相続税を納めています。10年以内に相続が発生した場合には、相続税額の控除が受けられると聞きました。 どのような制度でしょうか? A 今回の相続開始前10年以内に、被相続人(父)が相続、遺贈や相続時精算課税を適用した贈与によって財産を取得し相続税を課された場合には、その被相続人(父)が負担した相続税額から、一定の金額を控除します。 これを相次相続控除といいます。 出典:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168.htm 一部改変
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- Q.仮想通貨(暗号資産)に対する課税
- A.Q 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になりますか。 A 仮想通貨(暗号資産)は相続税の対象になります。 仮想通貨の相続税評価額 取引市場がある仮想通貨は、仮想通貨交換業者が公開している相続発生日の取引価格(時価)で評価します。 仮想通貨を交換業者に預けている場合は、交換業者が残高証明書を発行してくれます。 この残高証明書に記載された取引価格から相続税評価額を計算するのが一番簡易です。 なお、仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、手許にいくら仮想通貨が残っているか確認したうえで取引価格(時価)を計算する必要があります。 仮想通貨の見つけ方 仮想通貨は電子データなので、把握していないと申告漏れになりやすい財産です。 特に仮想通貨を取引所から引出(出金)している場合には、把握が困難になります。 故人が生前に仮想通貨をもっていたかどうかは、所得税の確定申告書(添付資料やメモなど)を確認してみましょう。 ほかには、故人が残した次のようなものも手掛かりになります。 通帳(交換業者への送金、売却代金の入金) 郵便物や電子メール(取引所や口座情報が書かれたもの、取引報告書など) PCやスマホの仮想通貨アプリ、ブックマークまたはアクセス履歴 ハードウェアウォレット(仮想通貨専用のお財布) 現在では、仮想通貨取引に関する支払調書が、交換業者から税務署に提出されるようになっています。 今後は、税務調査で申告漏れを指摘される事例が増加することが予想されます。 仮想通貨(暗号資産)の税務はまだ法整備をしているところであり、取引価格(時価)の存在しない仮想通貨はどう評価するかなど課題があります。 ご不明点等ございましたら是非OAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.相続税の未成年者控除
- A.Q 令和3年2月に父方の祖父が亡くなり、相続人である祖母と私と妹(16歳のため、法定代理人親権者である母)で遺産分割協議を行いました。父は、平成29年に亡くなっています。私と妹は少しだけ預金をもらい、それ以外の財産はすべて祖母が相続しました。 この場合の妹の未成年者控除の適用について教えて下さい。 祖母は、配偶者のため相続税が発生しません。また、父の相続財産は基礎控除以下だったとのことです。 A 妹さんは20歳未満であり、被相続人の法定相続人のため未成年者控除を受けることができます。未成年者控除を受けるための要件と控除額の計算式は、以下のようになります。 【要件】 財産を取得した時に日本国内に住所がある人 財産を取得した時に20歳未満である人 財産を取得した人が法定相続人であること 【計算式】 (20歳※①-相続開始時点での年齢※②)×10万円 妹さんの場合の未成年者控除額を計算式にあてはめると次のようになります。 (20歳-16歳)×10万円=40万円 ※①令和4年4月施行の民法改正により、未成年者の年齢が18歳に引き下げられます。 その影響で、令和4年4月1日以降相続開始の申告については、18歳で計算します。 ※②1年未満は切り捨てます。 [ご参考] 控除額は、まず妹さんの相続税額から控除しますが、妹さんの相続税額から40万円を控除しても控除しきれない場合は、妹さんの扶養義務者であるあなたの相続税額から控除することができます。 ご不明点等ございましたらOAG税理士法人までご相談ください。
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- Q.配偶者の税額の軽減
- A.Q 夫が亡くなり財産を相続しましたが、配偶者は相続税がかからないと聞きました。もし財産をすべて私が受け取って相続税がかからない場合には、相続税について何も手続きをしなくてもよいのでしょうか? A 「配偶者の相続税の軽減」という特例があるため、配偶者に相続税がかからない可能性があります。ただし、相続税がかからない場合でもこの特例を受ける場合には申告が必要です。 【制度の概要】 配偶者の税額の軽減とは、お亡くなりなった方の配偶者が遺産分割や遺言によって譲り受けた遺産額について、次のいずれか高い金額までは、配偶者に相続税がかからないという特例です。 1億6,000万円 配偶者の法定相続分相当額(例えば相続人が配偶者と子供の場合は1/2) 【適用要件】 配偶者の税額の軽減を受けるためには、相続税の申告書に税額軽減の明細を記載し、戸籍謄本等と配偶者の取得した財産がわかる書類(遺言書の写しまたは遺産分割書の写しと印鑑証明書など)を添付して提出しなければなりません。なお、特例を受ける方は戸籍上の配偶者である必要があります。したがって、いわゆる内縁の妻などはこの特例を受けることができません。 また、相続税の申告期限までに遺産分割ができていない財産については、この特例を受けることができません。(遺産分割協議がまとまらない場合については2021年4月5日の記事をご参照ください。) 【注意事項】 今回の相続(一次相続)でなるべく配偶者が相続することにより相続税が少なくなっても、次回の配偶者自身の相続(二次相続)ではこの特例を受けることはできず、また相続人の数が減ることにより基礎控除や生命保険金などの非課税枠が少なくなり、相続税が多くなることもあります。そのため、配偶者固有の財産がどのくらいあるか、二次相続で小規模宅地の特例(2019年9月20日の記事参照)を受けることができるかどうかについても確認が必要です。 一次相続だけでなく二次相続も含めて対策を行うことをおすすめします。 シミュレーションが必要な場合やご不明点がございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問合せください。
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- Q.相続により取得した上場株式の譲渡所得と損失の繰越申告
- A.Q 私は、2020年中に父から相続した上場株式(特定口座に移管済み)を売却しました。相続した株式以外の銘柄の株式も売却しており、特定口座年間取引報告書では、譲渡益になっています。(相続取得以外の株式については、譲渡損でした。) 通院治療のため、一昨年の年末に60歳で退職したので他に所得はなく、所得税の確定申告は初めてです。 作成に際し注意することがあれば教えて下さい。 【概要】 父の相続開始日 2019年〇月〇日 相続取得財産 1銘柄の上場株式のみ(相続税支払い済み) 特定口座年間取引報告書の内容(1証券会社との取引のみ) 譲渡益・・・・・・1,500万円(取得費加算の適用後は、120万円の譲渡損失) 配当所得・・・・・1,200万円 利子所得・・・・・・200万円 A 取得費加算の特例を適用して、納付済みの所得税と住民税の還付を受けることが出来ます。取得費加算適用『後』の譲渡損失120万円の取り扱いがポイントとなり、次の2つの申告方法が考えられます。 配当所得・利子所得の合計1,400万円と相殺し、合計所得を1,280万円として申告 注)利子所得200万円のみとの相殺はできません。 120万円の譲渡損失について、損失の繰越申告(合計所得0円) 毎年確定申告することにより、2023年までの3年間の譲渡益(配当所得)と相殺することができます。 ① の場合は、2021年の国民健康保険料(介護保険料)が最高額になり、病院の窓口での支払いも3割になります。受診時の自己負担限度額も高額になります。 配当所得等からの所得税・住民税分の還付が少しだけ増えますが、それ以上の負担増になってしまいますので注意が必要です。 【取得費加算の特例】 相続により取得した資産を、相続開始日の翌日から3年10月以内に売却した場合には、確定申告することにより、納付済みの相続税の一部を売却資産の取得費に加算することができる特例です。 ※有価証券の譲渡所得計算等は、とても複雑なので、ぜひOAG税理士法人に相談下さい。
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- Q.遺産分割協議がまとまらない場合の相続税の申告
- A.Q 先日、父が亡くなり相続が発生しました。相続人は長男である私と母と二男の3人です。父は金融資産の他に複数の不動産を所有していたのですが、遺言を残しておりませんでした。以前から兄弟間の折り合いが悪かったこともあり、遺産分割協議が難航しています。もし、今後遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限が到来してしまった場合、何か注意することはありますでしょうか。 A 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらなかったとしても、相続税の申告をせずに申告期限を過ぎた場合、無申告加算税や延滞税が発生します。そのため、申告期限内の相続税の申告・納付は必要となります。その場合、相続人が民法の規定による法定相続分で遺産を分割したと仮定して税額計算を行い申告・納付します。この申告のことを未分割申告といいます。 未分割申告の場合、その後に遺産分割が確定したときに、実際の遺産分割割合で申告をやり直します。(税額が増額となる場合の手続きは修正申告、税額が減少する場合は更正の請求といいます。)ここで、未分割申告の場合、次の特例などは使えないため注意が必要です。 配偶者の税額の軽減 小規模宅地の特例 など なお、たとえ未分割申告となった場合でも申告書提出時に『申告期限後3年以内の分割見込書』を添付することで、一定期間内であれば遺産分割確定後の修正申告または更正の請求において上記2つの特例について適用を受けることが可能となります。 また、被相続人の方に不動産所得があった場合にも注意が必要です。未分割申告の場合、相続財産は相続人全員が法定相続分で共有したことになります。そのため、不動産所得については法定相続分で按分計算を行い、相続人それぞれが確定申告する必要が生じます。 一部の財産のみが未分割の場合の注意点などもございます。ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.死亡保険金の受取人を孫にした場合の注意点
- A.Q 保険契約者かつ被保険者である私が、法定相続人でない孫を受取人とする死亡保険に入ろうと思います。注意することはありますか? A 孫が法定相続人でない場合、次の点に注意が必要です。 相続税の2割加算 死亡保険金は相続財産ではありませんが、被相続人の死亡により受け取る金銭のため、「みなし相続(遺贈)財産」に該当することとなり、相続税が課税されます。 また、相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の場合は、相続税額が2割加算される規定があります。 したがって、代襲相続人でない孫が、死亡保険金を受け取った場合には、この規定が適用されるため、相続税額が2割加算されます。 生命保険金等の非課税枠の適用がない 生命保険金等の非課税枠は、500万円に法定相続人の数を乗じて算出した金額とされています。ただし、相続人でない孫が、保険金を受けとった場合には、非課税枠が適用されません。 生前贈与加算の対象となる 相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合には、贈与により取得した財産の価額を、相続税の課税価格に加算することになります。 このため、被相続人が、亡くなる前3年以内に孫に贈与をしていた場合には、贈与税の基礎控除以下であっても、その贈与金額と死亡保険金との合計額が相続税の課税対象となります。 ※法定相続人でない孫を死亡保険金の受取人することが、有効な場合もあります。 ※前提条件により保険の活用が有効な場合もありますので、ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.相続時精算課税の確認方法
- A.Q 今年の2月に父が死亡しました。相続人は長男である私と二男の二人だけですが、昔から非常に不仲であり、全く遺産分割の目途が立っていません。父から生前に二男に住宅取得に関する資金を贈与したと聞いたことがあります。その贈与が相続時精算課税制度の適用を受けているか確認する方法はありますでしょうか。 A そのような事案に対応するために相続税法第49条(相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)の規定により、共同相続人に係る贈与税の申告書の記載内容の開示を請求することができる旨の取り扱いが設けられています。この規定により、ご相談者様も次男様の贈与税の申告内容を確認することができます。 (1)開示を請求できる内容 下記に掲げる贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 他の共同相続人等が被相続人から相続の開始前3年以内に取得した財産 他の共同相続人等が被相続人から取得した相続時精算課税の規定の適用を受けた財産 (2)開示請求先 被相続人の死亡時の住所地の所轄税務署長 (3)開示請求方法 『相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書』に下記の書類を添付して、被相続人の死亡時の住所地等を所轄する税務署長へ提出 〇添付書類 全部分割の場合・・・遺産分割協議書の写し 遺言書がある場合・・・開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し 上記以外の場合・・・開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本 なお、送付による受領を希望する場合には、上記添付書類のほか、開示請求者の住民票の写し及び返信用の封筒に切手を貼ったものを添付する必要があります。また、①、②の場合でも被相続人及び相続人の戸籍謄本の写しの提出を求められることもございます。 ※開示請求に関しましては税理士が開示請求書を作成することもできますので、開示請求の方法等でご不明点等ございましたら、OAG税理士法人までご連絡ください。
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- Q.火災があった場合の家屋の評価
- A.Q 父が自宅で就寝中に火災により亡くなりました。 火災により家屋は全焼しましたが、この場合の家屋の評価はどうなりますか? <概要> 出火日時:令和X年12月1日 午前3時頃鎮火日時:令和X年12月1日 午前5時頃 死亡日時:令和X年12月1日 午前4時頃 A 相続税は原則として、亡くなられた方が相続開始時(死亡時)に所有していた財産に対して課税されることとなります。 ご質問の場合ですと、死亡推定日時(令和X年12月1日 午前4時頃)が鎮火した日時(令和X年12月1日 午前5時頃)よりも前となりますので、相続開始時点においてまだ家屋は存在していたものと考えられます。 したがって、家屋については通常通りの評価をすることとなります。 ただし、相続開始後に災害によって被害を受けた場合には「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)」の適用を受けることが出来ます。 計算方法については以下の通りです。 計算方法 (家屋の相続税評価額)-(被害を受けて部分の価額(注))=(相続税の課税価格に参入する価額) (注)被害を受けた部分の価額について (家屋の相続税評価額)-(被害割合)=(被害を受けた部分の価額) ※ご質問の場合ですと全焼とのことですので、被害割合は100%になります。 その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。