任意後見制度は将来の備え!任意後見人になれる人と手続き5STEP
- 相続
「将来、自分の判断能力が衰えたとき、財産管理や生活に関する手続きを誰に、どのように任せたいか」
—この問いに、あなたの意思を反映させ、安心を確保するための仕組みが任意後見制度です。
法定後見制度とは異なり、元気なうちにご自身が望む人物を「任意後見人」として選び、その権限と役割を契約で定めることができるのが最大の特徴です。この制度を利用することで、認知症や事故などで判断能力を失った後も、あなたの意思に基づいた柔軟なサポートを受けられます。
本記事では、この任意後見制度の全体像から、後見人になれる人・なれない人の基準、具体的な役割、契約方法、そして制度の信頼性を担保する任意後見監督人の存在までを、わかりやすく解説します。
目次
1.任意後見人とは?法定後見人との違い
任意後見制度とは、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、「自分で選んだ後見人にどのような事務を任せるか」を契約によって決めておく制度です。
将来、任意後見人となる予定の人を「任意後見受任者」といいます。
任意後見は、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所によって「任意後見監督人」が選任されたときから開始します。監督人が就くことで、任意後見受任者は正式に「任意後見人」となり、後見事務(本人の生活や財産管理などの支援)を行います。
<任意後見人の役割>
任意後見人は、本人の判断能力が低下したときに、次のような事務を代理します。
・金銭管理・預貯金の出し入れ
・年金や保険の手続き
・医療・介護サービスの契約
・不動産の管理、生活に必要な支払い など
事前に本人の希望を示しておけるため、「自分らしい生活」を維持しやすい点が大きな特徴です。
この任意後見制度を含む大きな仕組みが 成年後見制度です。
成年後見制度は「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つに分かれます。法定後見制度は、すでに判断能力が不十分になっている方を保護するための制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。この点が「自ら後見人を選んでおく」任意後見制度との大きな違いです。
2.任意後見人になれる人と選ぶ時のポイント
任意後見人は、「任意後見人になれない事由(欠格事由)」に該当しない成人であれば、誰でもなることができます。
任意後見人には、配偶者や子どもなどの親族のほか、弁護士・司法書士・税理士などの専門家、NPO法人や社会福祉協議会などの法人を選ぶことも可能です。
家族間での利害対立が懸念される場合や、不動産・株式などの複雑な資産管理が必要な場合は、弁護士、司法書士、税理士などの専門家を選任するとよいでしょう。
特に税理士を後見人に選ぶメリットは、財産管理の透明性が高く、毎年の確定申告や税務面を考慮した財産管理のサポートが受けられる点にあります。
また、NPO法人や社会福祉協議会などの法人を選任する方法もあります。法人後見は組織として対応するため、特定の個人に依存せず継続的な支援を受けやすく、福祉サービスとの連携や福祉分野の専門知識を活かした支援が期待できます。
<任意後見人になれない人(欠格事由)>
・未成年者:法律行為を単独で行うことができないため。
・破産者:経済的な信用がないと見なされるため。
・行方不明者:その存在が確認できないため。
・法定代理人などを解任された者:過去に家庭裁判所で解任されたことがある場合。
・本人に対して訴訟をした者:訴訟を起こした者、その配偶者、直系血族も含まれます。
・不正行為や著しい不行跡がある者:任意後見人としての職務に適さない事由がある場合。
3.任意後見人の役割と任意後見の開始
任意後見人ができる役割と任意後見の開始について解説します。
3-1. 任意後見の役割とは
任意後見人の役割は、主に「財産管理」と「身上監護」の2つに分けられます。これにより、本人の生活や財産を支える重要な役割を果たします。本人の実現したいライフプランを反映させるとよいでしょう。
たとえば、
・「生活費は年金で賄えるようにしたい」
・「身体が不自由になった時は、できるだけ自宅に住み続けられるよう介護設備を備え付けてほしい」
など、将来どのように生活したいかを考えることで、必要な契約内容が明確になってきます。
【任意後見人ができること】
〇財産管理
・銀行口座の管理:本人の預金口座の管理や、金融機関での手続き。
・資産の管理:不動産や株式などの資産の管理、売却手続き。
・支払い手続き:光熱費や医療費、保険料などの定期的な支払いを行うこと。
・収入の管理:年金などの収入の確認と管理。
・税務申告の代理:本人に代わって確定申告(所得税)や固定資産税の納税など、税務署への対応を適正に行います。
〇身上監護(本人の生活に関する法律行為)
・医療契約の手続き:医療機関への入院手続きや、医療費の支払い。(入院手続き等の契約はできるが、手術などの侵襲的医療の同意はできない。)
・介護サービスの契約:介護サービスの利用契約や、必要な支援サービスの選定。
・施設入所の手続き:介護施設への入所手続きや、生活支援サービスの契約。
一方、任意後見人は、実際の身体的な介助や日常生活に関わる行為を行うことができません。具体的には以下のような行為が含まれます。
【任意後見人ができないこと】
・日用品の購入(スーパーでの買い物など)
・医療行為(手術や延命措置など)への同意
・身元保証人・身元引受人になること
・婚姻・離婚・養子縁組・子の認知などの身分行為
・遺言書の作成
・死後事務(葬儀の手配や遺品整理、準確定申告など)
・事実行為としての介護(本人の体を直接拭く、食事を介助するなど)
3-2.任意後見の開始
判断能力が不十分になった場合、任意後見契約を開始するため、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立て を行います。
【申立てできる人】
・本人
・配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者
家庭裁判所から任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が正式に発生します。任意後見受任者は「任意後見人」としての職務を開始し、契約で定めた内容に基づき、本人の財産管理や生活面のサポートを行います。
任意後見人は、就任後速やかに財産目録や収支予定表、後見事務報告書などを作成し、任意後見監督人に提出しなければなりません。その後も、必要に応じて家庭裁判所へ報告できるよう、毎年1回の定期報告が求められます。
任意後見監督人は、任意後見人が契約内容を適切に遂行しているかを継続的に監督し、不適切な行為がないかをチェックします。
また、監督業務に対する報酬は本人の財産から支払われ、任意後見人が無償で就任している場合であっても、監督人への報酬は発生します。こうして任意後見制度は、後見人の行為を専門家が見守る仕組みにより、本人の財産や生活が正しく保護されるよう運用されます。
4.任意後見契約と報酬の決め方・手続き
任意後見制度では、契約内容や報酬の決定方法を事前に検討することが重要です。この章では、契約から任意後見開始までの流れと、報酬の決め方について説明します。
4-1.任意後見受任者との契約から開始までの流れ
任意後見契約の手続きをスムーズに理解するために、2つの段階に分けて流れを解説します。
第1段階:契約準備・締結(STEP①~③)
STEP①:任意後見人を決定
STEP②:任意後見人の契約内容を決める
STEP③:任意後見契約を公正証書で締結
第2段階:契約開始・監督(STEP④~⑤)
STEP④:任意後見監督人選任の申立て
STEP⑤:任意後見の開始
4-2.公正証書による契約締結の重要性
任意後見契約は、法律により公正証書で締結しなければなりません。
公正証書は公証役場で公証人が作成する文書で、契約内容が法律に反しないことを証明します。
〇公正証書作成の手数料(目安:約2万円)
・公正証書作成の基本手数料:11,000円
・登記嘱託手数料:1,400円
・法務局に納める登録手数料:4,000円(収入印紙)
・郵便切手代:約600円
・原本超過枚数加算:1枚250円
・正本・謄本の作成料:1枚250円
4-3.任意後見人の報酬の決め方
任意後見人の報酬の決め方と、相場、支払いのタイミングについてご説明します。
【報酬の決定方法】
・契約による合意
任意後見人の報酬は、委任者(本人)と任意後見人との話し合いで決定されます。この内容は任意後見契約書に明記される必要があります。
・親族の場合
親族が任意後見人になる場合、無報酬とすることが一般的です。これは、相続の際に後払いとして扱われることもあります。
・専門家の場合
弁護士、司法書士、税理士などの専門家が任意後見人になる場合は、報酬を設定するのが一般的です。特に顧問税理士に依頼する場合は、既存の顧問契約との兼ね合いで調整されることもあります。
【報酬の相場】
・月額報酬の目安
任意後見人の報酬は、一般的に月額2万円から6万円程度とされています。具体的には、以下のような基準があります。
財産が1,000万円以下:月額約2万円
財産が1,000万円超から5,000万円以下:月額約3万円から4万円
財産が5,000万円超:月額約5万円から6万円
・後見監督人の報酬
任意後見監督人の報酬は、財産の額に応じて月額1万円から3万円程度が一般的です。
【支払いのタイミング】
任意後見契約が発効すると、任意後見人への報酬は契約に基づき定期的に支払われます。
本人の財産から支出:報酬は本人の財産から支払われるため、ご家族が費用を直接負担する必要はありません。
<事前の合意が不可欠>
報酬額や支払条件は、契約内容や後見人の種類(親族か専門家か)によって異なります。将来のトラブルを防ぐため、事前のしっかりとした話し合いと契約書への明記が重要です。
5.任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度を検討する際は、自由度が高い反面、権限に限界がある点も理解しておく必要があります。主な特徴をまとめました。
表2:メリット・デメリット比較表
|
項目 |
メリット(利点) |
デメリット(注意点) |
|
自由度 |
後見人と支援内容を自分で選べる |
本人の判断能力が必要 |
|
信頼性 |
公的な証明と監督体制 |
法定後見人のような包括的な取消権はない |
|
確実性 |
自分らしい生活の維持 希望通りの施設入所や医療方針を反映しやすい。 |
死後の手続きは対象外 本人の死亡と同時に契約が終了する。 |
5-1. 知っておきたい「取消権」の制限
任意後見制度を利用する上で、法定後見制度との大きな違いとして理解しておくべき点が「取消権」の有無です。
・不利益な契約を取り消せない
任意後見人には、本人が行った契約を取り消す権利がありません。
・リスクへの備え
万が一、本人が悪徳商法などで不利益な契約を結んでしまった場合でも、任意後見人が後からその契約を無効にすることはできません。この点は、本人の意思を最大限尊重する任意後見制度ならではの注意点といえます。
5-2.「死後事務」に関する注意点
任意後見人の役割は、あくまで「本人が生存している間のサポート」に限定されます。そのため、以下の手続きを任意後見人の権限で行うことはできません。
・葬儀・身辺整理:葬儀・供養の手配、遺品整理、公共料金等の解約手続き
・債務等の支払い:医療費や施設代の支払い(死亡後の支払い)
・税務手続き:亡くなった人の所得を申告する「準確定申告」や、その後の「相続税申告」
6.まとめ
任意後見制度は、本人が元気なうちに将来の生活や財産管理を誰に任せるかを決めておける制度です。任意後見人は、本人の希望に沿った生活支援や財産管理を行い、任意後見監督人の監督のもとで安心して任せられます。
契約は公正証書で締結され、報酬や業務範囲も自由に設定可能です。任意後見人には財産管理や身上監護の権限がありますが、日常生活の介助や死後事務などは担当できません。法定後見制度と異なり、自分で信頼できる人を選べる点が大きな特徴です。
利用には家庭裁判所への監督人選任申立てが必要で、契約開始後は定期報告による監督が行われます。
制度を活用することで、判断能力が低下した後も本人の意思を尊重した生活を維持しやすくなるのが任意後見制度の最大のメリットです。

- 監修者情報
- OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年
専門分野:相続税、事業承継
(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。




