遺留分とは?請求できる人、割合、計算方法と手続きを解説

  • 遺言

ご家族がお亡くなりになり、相続の手続きを進めようとした際に、突然「遺言があるため、あなたは相続できません」と告げられたら、大きな戸惑いを覚えることでしょう。
反対に、相続が確定して手続きが一段落した後になってから、「私には遺留分があるので財産の分配を求めます」と主張される場合もあります。

遺産相続では、遺言によって本来の相続人ではない方に財産が移ったり、受け取れるはずの財産を取得できなくなったり、著しく不公平な割合で分割されるなど、想定外の事態が生じることがあります。

このような場合、一定の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる最低限の取り分を主張できる制度が設けられています。
もっとも、「裁判所に申し立てる必要があるのか」「どの程度の金額が保障されるのか」「自分に遺留分を主張する資格があるのか」など、疑問が生じることも多いでしょう。

本記事では、遺留分の基本的な仕組みから、権利者や割合、手続きの流れ、主張が認められる・認められないケース、さらに請求を受けた側の対応方法まで、体系的に解説いたします。

1. 遺留分とは?相続で法律上保護された取り分の権利

遺留分とは、亡くなった方の財産のうち、一定の相続人が最低限確保できる取り分(割合)のことです。
遺言がある場合、亡くなった方は自由に相続させる財産やその割合を指定できますが、一方で相続人にも最低限の財産を受け取る権利が認められています。こうした調整のために、民法では遺留分という制度が設けられています。
遺留分は、遺言や一定の生前贈与によって相続人の最低限の取り分が侵害された場合に問題となる制度です。遺言は亡くなった方の意思を示す重要なものですが、財産の配分を自由に決められるため、相続内容が極端に偏るケースも少なくありません。
例としては、次のような遺言です。
・すべての財産を長男に相続させる
・内縁の妻に財産を遺贈する
・お世話になった第三者に全財産を譲る
このような場合、本来想定されていた取り分が大きく減ってしまう相続人が生じる可能性があります。そこで、一定の範囲の相続人には、遺言の内容に関係なく最低限確保できる取り分(遺留分)が認められています。

<「遺留分」と「法定相続分」の違い>
遺留分とは、遺言によって本来の取り分を侵害された相続人が最低限確保できる割合のことです。
一方で、法定相続分は、遺言がない場合に適用される“基本的な取り分”を示したもので、使われる場面が異なります。

2. 遺留分の権利者と割合

遺留分の権利者とその割合について詳しく説明します。

2-1. 遺留分の権利者は誰か

遺留分の権利を主張できる人を「遺留分権利者」といい、あらかじめ決まっています。遺留分を請求できる権利者は以下の通りです。

<遺留分権利者>
配偶者
子ども(直系卑属)
直系尊属(親や祖父母)

一方で、亡くなった方の兄弟姉妹やその子(甥・姪)には遺留分が認められていません。また、相続放棄をした者や相続欠格者(故意に被相続人を殺害しようとした者など)も遺留分を請求する権利を失います。

2-2. 遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。基本的なルールは以下の通りです。

表:1相続人の組み合わせと遺留分の割合

相続人

遺留分

備考(子ども複数の場合の按分例)

配偶者と子

配偶者 1/4、子 1/4

子が2人の場合:それぞれ1/8ずつ
子が3人の場合:それぞれ1/12ずつ

配偶者と直系尊属

配偶者 2/6、直系尊属 1/6

直系尊属が複数(親2人)の場合:1/12ずつ

配偶者と兄弟姉妹

配偶者 1/2

兄弟姉妹は遺留分なし

配偶者のみ

配偶者 1/2

子のみ

子 1/2

子が2人の場合:それぞれ1/4ずつ
子が3人の場合:1/6ずつ

直系尊属のみ

直系尊属 1/3

直系尊属が複数(親2人)の場合:それぞれ1/6ずつ

兄弟姉妹のみ

なし

例えば、お子さんが二人など遺留分の権利者が複数いる場合は、本来の法定相続分と同様に遺留分を人数で分割します。

図1:遺留分の割合例
遺留分

2-3.遺留分の計算方法

遺留分がどの程度になるかは、一定の計算によって求めることができます。まず、「遺留分算定の基礎財産額」を算出します。
この額は、相続財産の価額+相続開始前の贈与財産−債務(借金など)
という式で算出します。
なお、贈与財産として算入されるのは、原則として、相続人に対する相続開始前10年以内の特別受益に該当する贈与や、相続人以外への相続開始前1年以内の贈与などです。

そのうえで、算出した基礎財産額に、各相続人の遺留分割合を掛け合わせることで、実際に請求できる遺留分侵害額を導き出すことができます。

図2:遺留分侵害額の計算式
遺留分

【遺留分の計算例:長男が生前贈与を受けているケースにおける長女の遺留分侵害額】
相続人:配偶者、長男、長女
生前贈与:長男に5,000万円
相続財産:1,000万円
債務:なし

① 遺留分算定のための基礎財産額の計算
・相続財産:1,000万円
・生前贈与:5,000万円
・債務:なし(控除なし)
基礎財産額 = 1,000万円 + 5,000万円 = 6,000万円

② 長女の遺留分侵害額の計算
・長女の法定相続分:1/4(配偶者1/2、長男1/4、長女1/4)
・遺留分の割合:1/2
長女の遺留分割合 = 1/4 × 1/2 = 1/8
長女の遺留分侵害額= 6,000万円 × 1/8 = 750万円

2-4. 兄弟姉妹には遺留分はない

亡くなった方の兄弟姉妹は、法律上の相続人ではあるものの、遺留分は認められていません。そのため、兄弟姉妹は「最低限保証される取り分」を主張することができません。

<近年の状況と注意点>
近年では、亡くなった方が独身で、ご両親や祖父母もすでに亡くなっているケースが増えています。このような場合、相続人は兄弟姉妹となります。しかし、遺言で全財産を第三者に譲るとされている場合は、遺言の内容を覆すことはできず、遺言どおりに他人が全財産を取得することになります。

<具体例>
・亡くなった方:独身
・両親、祖父母:すでに他界
・相続人:兄弟2人
・遺言:全財産を親しい友人に遺贈

この場合、兄弟には遺留分がないため、遺言の内容に従って友人が全財産を取得します。兄弟が「遺留分を請求する」ことはできません。

3.遺留分を守る手続き「遺留分侵害額請求」

遺留分侵害額請求は、裁判外で請求する段階では法律上の厳格な形式は定められていません。
そのため、相続人が遺言の内容に納得でき、亡くなった方の意思を尊重したいと考える場合には、遺留分侵害額請求を行う必要はありません。
しかし、どうしても遺言に納得できず、遺留分侵害額請求を行使したい場合には、手続きを行います。

3-1. 遺留分侵害額請求の具体的な手続き

遺留分侵害額請求の手続きについては特別なルールが定められていないため、遺留分侵害額請求の行使は難しいこともあります。
そのため、できる限り証拠が残る手段で行うことが大切です。具体的には、請求の意思を通知する場合、口頭ではなく、配達証明付きの内容証明郵便で書面として送付することが推奨されます。

①内容証明郵便での請求通知
まず、遺留分を侵害している相手に対して「遺留分侵害額を請求します」という意思を内容証明郵便で伝えます。これにより、請求した事実が証拠として残ります。

②当事者間での協議
通知後、遺留分を侵害している相手方と支払い金額や方法について話し合います。合意できれば、合意書を作成します。

③家庭裁判所での調停
協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停では中立な立場の調停委員が間に入り、合意を目指します。

④地方裁判所での訴訟
調停でも合意に至らなかった場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。訴訟では、法律と証拠に基づいて裁判官が最終的な判断を下します。

3-2. 遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求は、無期限で行えるわけではなく、民法で定められた期限内に行使する必要があります。

ポイントとなるのは、以下の2つの期限です。遺留分侵害額請求には、手続きの方法について特別なルールはありませんが、手続きを行う期間は法的に定められています。

遺留分を侵害されている場合には、早めに対応することが重要です。

期限①:時効による消滅
遺留分権利者が、相続の発生(被相続人の死亡)や、遺留分の侵害があったことを知った時から1年が経過すると、遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。

期限②:除斥期間による消滅
相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します。

4.遺留分請求が認められるケースと認められないケース

遺留分は、法定相続人が最低限確保できる取り分として民法で認められています。
しかし、すべてのケースで遺留分請求が認められるわけではありません。ここでは、遺留分侵害額請求が認められる場合と、請求できない場合の違いについて具体的に解説します。

4-1. 遺留分侵害額請求が認められる具体例

遺留分侵害額請求は、以下のような場合に認められます。以下に該当するような場合、遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使して侵害分の請求をすることができます。

・遺言によって本来の相続分が侵害されている場合
例:全財産を長男に遺贈し、配偶者や他の子が相続できない場合

・贈与によって生前に財産が減少している場合
例:生前に特定の相続人や第三者に多額の贈与が行われた場合

・相続財産の分配が明らかに不公平である場合
例:特定の相続人だけが過半の財産を取得している場合

4-2. 遺留分請求ができないケースや制限

一方で、以下のケースでは遺留分請求ができなかったり、制限がかかったりします。

・兄弟姉妹が相続人の場合
兄弟姉妹やその子(甥・姪)には遺留分が認められていないため、遺留分請求はできません。

・時効や除斥期間を過ぎた場合
遺留分侵害額請求には、遺留分侵害を知ってから1年以内、相続開始から10年の除斥期間があります。期限を過ぎると権利は消滅します。

・相続人自身が請求権を放棄した場合
相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

・遺産分割協議で合意した場合
遺留分権利者が遺産分割協議に参加し、合意した場合、その内容に従って遺産を取得することになります。この場合、遺留分を請求することはできません。ただし、合意が脅迫や詐欺によって得られた場合は、例外的に遺留分を請求できる可能性があります。

5.遺留分侵害額請求を受けた場合の対応方法

遺留分侵害額請求は、法律で認められた権利です。そのため、請求を受けた場合は内容を確認したうえで適切に対応する必要があります。
まずは内容を確認したうえで適切に対応する必要があります。請求があった場合は、速やかに対応することが重要です。

<遺留分侵害額請求を受けた場合の対応手順>

① 請求内容の確認
・請求者が本当に遺留分権利者であるか確認する。
・請求額が適正かどうか確認する。

②相手方の権利を確認
・請求者が法定相続人であるかを確認。
・兄弟姉妹の場合は遺留分がないため、請求が無効となる可能性がある。

③請求額の妥当性を検討
・相手方が特別受益を受けている場合、その分を控除して計算する。
・相続財産の評価額に誤りがないかも確認する。

④専門家への相談
・複雑な場合や不明点がある場合は、必要に応じて専門家の助けを借りる。
・専門家の助けを借りることで、適切な対応が可能になる。

⑤具体的な対応方法
・無視しない:通知を放置すると、調停や訴訟に発展する可能性があります。
・交渉の検討:請求額に納得できない場合や支払いが難しい場合は、話し合いや調停・訴訟で解決を目指す。
・請求額の減額を目指す:特別受益や財産評価の誤りを指摘して、支払額を減らす。

遺言は亡くなった方の意思を尊重するためのものですが、相続制度には遺された親族の生活を守る役割もあります。遺留分は、遺言の自由と親族保護のバランスを調整する仕組みです。遺留分を侵害されたと考える場合は、早めに状況を確認し、必要に応じて請求を検討することが重要です。

6.遺言書作成時に遺留分を配慮する

これから遺言の作成を検討される方は、ご自身の意思を尊重して財産を引き継ぐため、法定相続人の遺留分を考慮した遺言書の作成が、相続争いを避ける最善の方法です。

遺留分の計算や公平な分配、公正証書遺言の活用、付言事項の記載などを組み合わせることで、円満な相続を実現できます。必要に応じて専門家の助けを借りることも忘れないようにしましょう。

7.まとめ

遺留分は、相続における最低限の取り分を保障する制度であり、遺言があっても必ず守られる重要な権利です。遺留分侵害額請求が認められるケースや認められないケースを理解しておくことで、遺言作成時のトラブル防止にもつながります。

また、請求を受けた際には、相手が遺留分権利者かどうか、請求額が妥当かを必ず確認し、無視せず適切に対応することが重要です。特別受益の有無や財産評価の見直しによって、請求額が変わることもあります。複雑な判断が必要な場面では、専門家に相談することで、相続人間の対立を避けつつ円満な解決を図ることができます。

なお、相続税の申告後に遺留分侵害額請求による支払いまたは受領が確定した場合には、相続税額に影響が生じることがあります。その際は、修正申告や更正の請求が必要となる場合もあるため注意が必要です。

遺留分制度を正しく理解し、事前の備えと冷静な対応で、安心できる相続につなげましょう。

遺留分についてご不明な点やご相談されたいことがございましたら、お気軽にOAG税理士法人へお問い合わせください。

監修者情報
OAG税理士法人 相続チーム 部長奥田 周年

専門分野:相続税、事業承継

(東京税理士会:登録番号83897) 1994年OAG税理士法人に入所。承継相続分野における第一人者として、相続を中心とした税務アドバイスを行うほか、事業承継や相続関連で多数の著書を執筆、監修するなど、幅広く活躍している。