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「不動産オーナー」のための家族信託


認知症対策として近年注目される「家族信託」の仕組みを使って円満な資産承継を!


信託は「信じて託す」という文字通り、信頼できる第三者にご自身の財産管理などを託す制度です。かつては信託を受託できるのは信託銀行などの一部の機関に限られていましたが、法改正によって家族間で信託する「家族信託」ができるようになりました。

 

財産を安全に管理するという点では、認知症対策としての「成年後見制度」もありますが、「家族信託」はその代用となる上に、自由度が高いものとして近年注目されています。

 

今回は、円滑な資産承継に役立つ家族信託について解説致します。

 


「家族信託」の仕組みと「成年後見制度」との違い


家族信託の一般的な仕組みは、家族の中で「委託者」(ご自身)の財産管理を「受託者」(お子さまなど)に託すものになります。委託者は、信託した財産から生じる収益を得る「受益者」になるケースが大半です。

 

成年後見制度と異なる点の一つが、資産を所有する方の意志の反映です。成年後見制度は認知症発症後など意思決定能力を失ってから効力が発生しますが、家族信託は意思決定能力があるうちから委託し、委託者が受託者へ運用の指示をすることも可能です。将来、資産を承継するであろうお子さまを受託者とし、基本的な運用は任せながら、重大な判断を要する局面では委託者自身の意思や経験を伝える(指示・監督)などといった、柔軟な対応もできます。

 

また、成年後見制度では、不動産の売却や建て替えなど、多額の決済を伴う事柄については、家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、家族信託では受託者の判断で行えます。「修繕では追い付かないため、抜本的に建て替えたい」「希望していた介護施設に入居するため、自宅を売却したい」などといった場合に、裁判所の許可を待たずにタイムリーな対応ができます。

 

 


家族信託と確定申告


委託者と受益者が一致する場合を「自益信託」、受益者が委託者以外の第三者になる場合を「他益信託」と呼び、それぞれで確定申告のやり方に注意が必要です。

 

① 自益信託の場合
原則として受益者に所得税が課税されます(受益者課税)。信託財産の名義が受託者に変更されても、納税義務者は受益者です。全ての財産が一つの信託契約で管理されていれば、信託前後で確定申告書は変わりませんが、「複数の信託契約がある」「収益物件の一部を信託している」などの場合には、信託契約ごとあるいは信託契約をしているものとそれ以外に区分して集計する必要があります。

 

なお、信託契約を結んだ不動産を登記すると、固定資産税の課税明細は委託者ではなく受託者に届きます。しかし、固定資産税は信託契約書で受益者の負担とすることができ、その場合は受益者の不動産事業に係る経費となります。

 

また、受託者に受託業務の報酬を支払うことも可能です。信託財産の中から報酬を支払う場合には、受託者の「雑所得」となり、金額等によっては受託者も確定申告をする必要があります。

② 他益信託の場合
家族信託の設計上、受益者を奥さまやお子さまなど別の家族にすることも可能です。他益信託では、信託の収益を享受する権利(信託受益権)の贈与を受けたものとみなされ、家族信託契約締結時に受益者が贈与税の確定申告をする必要が生じます。


家族信託による資産承継


家族信託では、受益者が亡くなった後の財産の承継先を指定することも可能です。例えば、1人目の受益者(委託者自身)が亡くなった後は、奥様を2人目の受益者とするなど、相続時の取得者を指定できます。このように遺言のような機能を備えた信託の設定を、「受益者連続信託」といいます。遺言では二次相続以降の指定はできませんが、受益者連続信託では、二次相続あるいはそれ以降の取得者(3人目以降の受益者)の指定も可能であり、委託者の望む資産承継が構築しやすいと考えられます。
 

ただし、受益者が信託開始から30年を経過した後に亡くなると、次の受益者に受益権が移った時点で信託契約は消滅します。従って、受益者の指定が多過ぎても意味を成しませんし、設定の複雑さが契約書の作成を難しくしかねないため、見通しや計画が立てやすい二次相続(親子二代)までの家族信託の組成が一般的です。


家族信託の設計にはプロのノウハウが有効


家族信託は設計の自由度が高く、多機能という特徴があります。今回は、主に不動産オーナーに関わる確定申告や資産承継について解説致しまたが、他にも活用の可能性や注意するべき点などが多々あります。ご家族の理解や協力が必要なのはもちろん、税理士・司法書士などのさまざまな専門家の力を借りることが、間違いのない設計に繋がります。お気軽に弊社スタッフにご相談ください。

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