相続税が最高税率になるのはどんな時?財産に比例する税率と適用法

  • 相続税

「友人が、両親所有の都心にある賃貸物件を相続した場合、最高税率になって相続税が高く、払えるかどうか心配だ、と話していた。最高税率って何のことだろう?相続でそんな高額な税金を納めることなど、まったく自分は想定していないが、うちの実家は大丈夫なのだろうか?」

相続税は、すべての方に対して同じ税率で課税されるのではなく、相続財産の総額が高いほど、税率が高くなります最高税率は55%となり、相続した財産の半分を相続税として納めるイメージです。

しかし、相続税の計算方法は、相続財産の総額に直接税率をかけるのではなく、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額を、遺産分割の目安とされる法定相続分でいったん分けてから税率をかけます。そのため、最高税率になるのは、かなり高額な財産を相続した場合のみといえます。

本記事では、具体的な相続税の計算方法を確認しながら、税率を適用するタイミングや考え方についてご説明いたします。最高税率が適用されるケースがどのような場合か、事例でご確認ください。

1.税率表で確認!相続税の最高税率は「55%」

2015年度の税制改正によって、相続税の最高税率が55%に引き上げられました。さらに、改正前は6段階に区分されていた税率は8段階に変わり、相続で取得する財産が1億円を超えた場合に適用される税率が細分化されました。

また、相続税がかからない基礎控除額が、改正前に比べ4割も減少したため、改正後は課税対象となる方が増えました。相続税は、すべての方が対象となるわけではありませんが、基礎控除額(3000万円+相続人の数×600万円)を上回る相続財産があった場合に、相続税がかかります。

相続税の税率は、財産の多さに比例する「累進課税制」であり、一番低い税率10%~最高税率55%となっています。

表1:改正前後の税率表の比較

         

図1:基礎控除額は改正後4割減

※相続税の税率について詳しくは、こちらを参考にしてください。

2.相続税の税率をかけるときの2つのポイント

税率表に「1,000万円以下は10%」と記されているため、相続財産が1,000万円あれば、10%で100万円の相続税がかかるの?と思われるかもしれませんが、そういうことではありません。

相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた金額(課税対象財産の総額)に対してかかります。相続税の計算の過程で、税率をかけるときの2つのポイントをご説明いたします。

図2:相続税は相続財産の総額が基礎控除額を超える金額にかかる

※基礎控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。

2-1.相続財産の総額に直接税率をかけるのではない

相続税額の計算は「課税対象財産の総額を、いったん各相続人の法定相続分に応じて分けた取得額」に対して、それぞれ税率をかけます。相続財産の総額、あるいは基礎控除額を引いて残る総額に、直接税率をかけて計算するのではありません。

実際の遺産分割が法定相続分ではない場合も、相続税の計算上は、いったん法定相続分で分けるルールとなります。

図3:税率をかけるタイミング

2-2.相続人が全員同じ税率になるとは限らない

相続税は相続人全員に対して、一律で税率をかける考え方ではありません。相続税の税率は、法定相続分に応じて相続人ごとに異なります。

たとえば、相続人がお母さまとお子さん2名の計3名だった場合、お母さまの法定相続分は2分の1であり、お子さんの法定相続分は4分の1ずつとなりますよね。相続財産が8,000万円だった場合、基礎控除額4,800万円(3,000万円+3人×600万円)を差し引いた課税対象財産の総額は3,200万円となります。

法定相続分でいったん分けるとお母さま1,600万円(3,200万円×1/2)、お子さんは800万円(3,200万円×1/4)ずつとなります。お母さまの税率は15%、お子さんの税率は10%となります。

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。

3.相続税を計算する流れと税率をかけるタイミング

相続税の計算で一番難しいのは、財産を正しく評価することです。相続財産の総額を把握することができれば、計算ステップを確認し、相続税の金額を計算することができます。

3-1.相続税を計算する7つのステップ

まずは、負債などのマイナス財産も含め、相続財産の全容を把握します。そして、それぞれの財産を個別に評価することから始めます。財産の大半を占めるのは不動産だと思いますが、不動産は評価額の違いで、相続税に大きく影響します。より正確な相続税を把握されたい場合には、専門家である税理士にご相談されるとよいでしょう。

【相続税を計算する7つのステップ】
ステップ①:財産の評価をして相続財産の総額を確定する
ステップ②:相続財産の総額から基礎控除額を引く
ステップ③:いったん、法定相続分で分割する
ステップ④:法定相続分に応じた各々の税率をかけ、相続税の総額を計算する
ステップ⑤:実際の相続割合に応じて相続税を按分する
ステップ⑥:相続税の控除を適用する
ステップ⑦:相続税の納付額を確定する

相続税の最高税率を適用するケースは、相続財産の総額から基礎控除額を引いた金額を法定相続分で分割した金額が6億円超となる場合のみとなります。基礎控除後の相続人の数が多ければ、1人当たりの法定相続分は少なくなります。亡くなられた方の相続財産がかなり多額な場合でないと、最高税率は適用されないということになります。

※相続税の計算方法について詳しくは、こちらを参考にしてください。

3-2.最高税率の計算例

具体的なケースの事例で、相続税の計算方法をご説明いたします。

ステップ① 相続財産の総額は13億3,000万円
 財産の内訳:賃貸ビル2棟(8億円)、ご自宅(2億円)、有価証券(5,000万円)、
       現預金(2億円)、生命保険金(8,000万円)、
       借金(2,000万円)、葬儀費用(600万円)
 相続人:お母さまとお子さん3名の計4名
*生命保険金の非課税枠:2,000万円(500万円×相続人4人)

図4:財産の評価額を足して総額を確定する

ステップ② 総額から基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を引く

図5:相続財産から基礎控除額を引く

ステップ③ 計算された12億3,000万円をいったん法定相続分で分割します。

図6:法定相続分で分割する

ステップ④ 法定相続分で分けた金額を税率表に当てはめて、各人の仮の相続税額を計算し、
      相続税の総額を確定します。

お母さまは、6億1,500万円なので、税率表では「6億円超」の最高税率55%が適用されます。お子さん3名は、2億500万円ずつなので、「2億円超3億円以下」の45%となります。

また、10%の税率以外は、控除される額があります。表2の税率表でご確認ください。55%では7,200万円、45%では2,700万円が控除されます。

表2:【税率表】法定相続分で適用する税率は異なる

図7:各人の仮の相続税額を足したものが相続税の総額となる

ステップ⑤ ステップ④の相続税の総額を、実際に相続する割合に応じて按分します。

たとえば、全体を10と考えた場合、お母さまは2割、長男と次男は3割、長女も2割相当の財産を取得するとします。この場合、4億6,200万円を実際の取得する割合で配分すると、お母さまと長女が納めるべき相続税は9,240万円、長男と次男は1億3,860万円ずつとなります。

図8:実際の取得割合に応じて按分する

ステップ⑥ 納めるべき相続税が計算されたところで、相続人に応じて控除できるものが
      あれば、その内容を適用します。お母さまには「配偶者の税額軽減」の控除を
      適用することができます。

配偶者の税額軽減とは、「1億6千万円、もしくは配偶者の法定相続分相当額」までであれば、無税になるという制度です。上記事例においても適用が可能なので、お母さまの相続税はゼロとなります。

※配偶者控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。

その他にも、相続人の状況に応じて適用できる以下のような控除があります。

【配偶者の税額軽減以外の相続税額控除の種類】
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
・暦年課税分の贈与税額控除
・相続時精算課税分の贈与税額控除

※未成年者控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。

※障害者控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。

※相次相続控除について詳しくは、こちらを参考にしてください。

ステップ⑦ 控除が適用され、最終的な各人の納付額が決まります。

図9:各人の納付額

4.相続税の最高税率の推移

過去を遡ると今よりさらに最高税率が高い時期もありました。ご参考までにご確認ください。

図10:相続税の基礎控除と最高税率の推移

景気が上向きだと税率を上げ、景気が悪くなると税率を下げるという傾向が見られます。バブルの崩壊によって2003年に大きく最高税率が引き下げられましたが、景気が持ち直しつつあるのに合わせて2015年に少し上げられました。

税率の変化とともに基礎控除額も変動しています。これからも景気の動向に合わせて、これらの数字は変化することが予測されますね。

まとめ

相続税の税率を使うタイミングをご理解いただけましたでしょうか?

相続財産の総額が6億円を超えるからといって、最高税率がかかるというものではありません。

税率は、相続財産の総額に直接かけるのではなく、計算の過程で適用します。相続税を計算するルールにおいて、相続財産の総額から基礎控除額を引いた金額(課税対象財産の総額)をいったん法定相続分で分け、その金額に税率をかけて控除額を差し引くと、各相続人の仮の相続税額が算出されます。仮の相続税を合算したものが、相続税の総額となります。

相続税の総額は、実際の取得割合に応じて按分されて、各人の納税額が決まります。

最高税率に該当する財産がある場合は、節税対策を早めにおこなうことで、税率を下げる可能性が期待できます。相続税に不安をお持ちの場合は、相続の経験豊富な税理士に、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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