【相続税の3年内加算】贈与だと思っていたのに相続の対象になる理由

  • 相続税

相続税対策として、お父さまの財産はすでに贈与されているから大丈夫と思っていた矢先に、相続税には「3年内加算(生前贈与加算)」という制度があり、生前贈与された財産を相続財産に加算しなければならないというルールを知って驚かれているのではないでしょうか。

一般的には、「生前贈与加算」ともいいます。すでに贈与税をきちんと支払われている場合、相続税も二重で支払わなければいけないのかとご心配でしょう。

本記事では、亡くなられる3年以内に贈与をした財産を相続税等でどのように扱うべきか、詳しくご説明いたします。

1.相続税の3年内加算とは亡くなる3年以内の贈与を相続税の対象にすること

相続税の3年内加算とは、亡くなられるまでの3年以内に贈与された財産は、相続税の対象となる財産として加算するという制度です。亡くなられる直前に生前贈与することで相続税を逃れることを防止するために設けられました。

3年内加算は、金額の多い少ないに関係なく、生前贈与をされたすべての財産が対象となります。毎年110万円までであれば贈与税がかからない暦年贈与の制度を活用して、徐々に財産を贈与して相続税対策をされているケースでも、3年以内の日付で贈与された財産は3年内加算の対象として相続財産として計算をします。

一方、贈与税の支払いが必要な額の贈与を受けて、すでに贈与税を納税していたとしても3年内加算の対象となりますので注意が必要です(5章参照)。

なお、亡くなられた年に受けていた生前贈与は、相続時精算課税の適用を受けていない場合には、次の取り扱いとなります。相続財産を受け取る場合には相続税の対象となり、相続財産を受け取らない場合には、贈与税の申告が必要です。

図1:時間軸でみる相続税の3年内加算(生前贈与加算)

 

※暦年贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。

※贈与税について詳しくは、こちらを参考にしてください。

2.相続税の3年内加算の対象者

3年内加算の対象となる方は、相続または遺言書による遺贈により財産を引き継ぐ方です。相続の時に相続人とならない方(お孫さんや長男の配偶者など)が贈与された財産については、相続税の3年内加算の対象外となります。

2-1.3年内加算の対象者は相続人と受遺者

【3年内加算の対象者】
①法定相続人:法律で定められた相続人
②受遺者:遺言により財産を取得する方
③みなし相続財産の受取人:①以外で生命保険金等を受け取る方

この3つのケースに該当する方が相続財産を相続する場合、3年以内に贈与を受けていた財産は相続税の対象として加算することになります。

図2:3年内加算の具体的な対象者

※法定相続人について詳しくは、こちらを参考にしてください。

※受遺者について詳しくは、こちらを参考にしてください。

2-2.対象者とならない特別な4つの条件

3年内加算の対象者とならない方は、今回の相続で相続財産を何も受け取らない方です。
法定相続人の方は相続の対象となりますが、相続放棄をした方は、3年内加算の対象にはなりません。ただし、年間の贈与額が贈与税の基礎控除である110万円を超える場合には、贈与税の申告をする必要があります。

相続人ではないお孫さんや内縁の妻が生前贈与されていたとしても、受遺者や生命保険金の受取人などに指定されていなければ、3年内加算の対象になりません

3年内加算の対象外
①法定相続人のうち相続放棄をした方
②お孫さん・長女の旦那さんなど法定相続人以外の方
③内縁の妻、お世話になった方など相続関係が無い第三者
④欠格や廃除をされた方

図3:3年内加算の対象外となる方のイメージ

3.要注意!3年内加算をしなかった場合のペナルティは大きい

「贈与をしてもらったけど小額だし、申告しなくても大丈夫だろう」と、贈与税の申告はバレないと思ってついつい疎かになりがちです。贈与税の申告漏れは、相続が発生して税務署にバレるケースが多いです。相続の税務調査は、亡くなられた方のお金の流れについて実態がどうだったのかという点に重点をおいて調査されるからです。

相続の時点で指摘を受けたときには、贈与税の申告期限が過ぎている可能性もあります。そうなると本来の贈与税にプラスして延滞税、加算税といったペナルティが発生します。加算税は無申告となった経緯や行為の度合いに応じて税率が変わりますが、最大40%の納税となります。

税務署から指摘を受けてからでは、ペナルティも重くなっていきますので早めに対応が必要です。

表1:延滞税と加算税について ※は2022年の税率

※延滞税について詳しくは、こちらを参考にしてください。

4.3年内加算は相続税を計算するときの考え方

亡くなられる前3年内の生前贈与は、相続税の対象となる財産として相続財産に加算しますが、実際に贈与された財産を相続の際に返却したり、その金額を準備して返金するなどの対応は必要ありません。

3年内加算は相続税を計算するときの考え方であり、相続財産として遺産分割の対象となるわけではありません。贈与を受けた方の財産であることに何ら変わりはありません。

4-1.3年内加算をする贈与財産の価値の考え方

生前贈与をする財産は現金だけとは限りません。不動産や有価証券、高額な宝石といったケースもります。現金以外の場合は時間とともに価値が変わるものもありますが、どのような財産であっても3年内加算の対象となった財産は、贈与された当時の価格、価値で考えます。

たとえ、相続発生時点では価値が大幅に下がっていた場合でも、贈与された当時の価格で考えます。

4-2.3年内加算の計算例

贈与された財産を3年内加算として考える場合、その贈与を受け取った方が相続したものとして考えていきます。具体的な事例でご説明します。

【事例:加算する財産と加算しない財産】
贈与者=お父さま(亡くなられた方)
贈与を受けた方=ご長男
お父さまが亡くなられた日=2018年8月1日

生前贈与された内容

贈与された日 贈与財産 当時の価値 現在の価値 3年内加算の対象
①2017年12月25日 腕時計 100万円 50万円 対象
②2016年10月1日 株券 500万円 800万円 対象
③2015年8月5日 現金 200万円 対象
④2015年5月1日 現金 200万円 対象外

①と②は対象であり、贈与された当時の価格・価値を確認
③は3年以内の現金贈与なのでその金額が対象
④は3年より前の贈与になるので加算対象外

以上から、生前贈与のうち3年内加算として戻しれるのは

①100万円+②500万円+③200万円=800万円

図4:具体的な事例でみる3年内加算のイメージ

4-3.加算する必要がない3年内の贈与

相続人以外の方へ贈与されたものは3年内加算の対象とはなりません。
一方で、相続人への贈与のうち、次の5項目に該当する場合にも加算する必要はありません。

①相続時精算課税制度を利用した生前贈与(3年以内でなくてもすべての財産をくみこむ)

②贈与税の配偶者控除(20年以上の婚姻期間)


③住宅取得等資金の贈与のうち、非課税の適用を受けた金額


④教育資金の一括贈与のうち、非課税の適用を受けた金額


⑤子育て資金の一括贈与のうち、非課税の適用を受けた金額

5.3年内加算と贈与税は二重課税にはならない

3年以内に贈与を受けた場合、110万円を超える贈与についてすでに贈与税を支払っていた場合、また相続税の対象とされては困る、と誰もが思います。相続税と贈与税と重複して支払う必要はありません。ただし、贈与税を未払いの場合には、相続手続きの前に贈与税の納税手続きが必要となります。

5-1.贈与税を納めた分は相続税の控除を受けられる

贈与税の納税を済ませた贈与財産が3年内加算の相続税課税対象の財産となった場合、相続税の納税額から納税済みの贈与税を控除できます。贈与税額控除といい、二重課税を防ぐ制度です。

ただし、110万円以内の非課税を利用して贈与を受けた場合には、特に利用できる控除はありません。

【事例:】
法定相続人:3名(お母さま、長男、長女)
基礎控除額:4,800万円
相続財産総額:6,000万円 
長男へ3年内生前贈与:計800万円(贈与税の対象ではない年もある)
長男の贈与税の納税額:計90万円

図5:3年内加算で相続税が控除されるイメージ

5-2.贈与税の申告していない場合は遡って申告が必要

贈与税の基礎控除を超えた贈与を受けた場合に申告をしていないケースは大きく3つあります。
 ①今年贈与を受けており、まだ贈与税を申告する時期が来ていない
 ②過去に贈与されていたが、贈与税の申告を知らなかった
 ③過去に贈与されていたが、贈与税の申告を意図的にやっていない

①については、順序立てて対応すればよいのですが、②③の場合についてはできるだけ早く贈与税の申告、納税をされることをおすすめ致します。3年内加算に該当する贈与は必須であり、その前の期間でも税務調査とペナルティを考えると、遡って自ら申告をすることをお勧めします。

相続が発生すると税務署は、亡くなられた方やその相続人の方の過去10年に遡った預金通帳の履歴を確認する権限を持っています。贈与をしたタイミングではバレなかったことも、相続を通じて発覚し税務調査で指摘される可能性が高くなります。

贈与税の時効は5年、悪質な場合は7年とされています。3年以内だけでなく、もっと前の贈与に関してもきちんと申告・納税されることをおすすめ致します。

※相続税の税務調査について詳しくは、こちらを参考にしてください。

6.税制改正により3年内加算から7年内加算へ延長

平成5年度の税制改正大綱により、生前贈与加算の対象を、亡くなられる日より前3年間から7年間へ延長になります。令和6年1月1日以降に贈与される財産から対象です。

 令和6年1月1日以降に行った贈与は、段階的に期間が延長されます。令和13年1月1日からは7年間の加算期間が完全に移行されることとなります。

また、延長された亡くなられる前の4年から7年前の贈与された総額の内、100万円までであれば控除され、相続財産に加算する必要がありません。毎年100万円ではなく、4年間の内の総額であることに注意が必要です。

7.さいごに

相続税の3年内加算の制度(生前贈与加算)についてご理解いただけましたでしょうか。

贈与税の非課税の範囲内で贈与をしたから大丈夫だろう、などご自身の判断で対応してしまうと税務署から思わぬ指摘をされてしまいます。

また、本記事を読みながら「過去の贈与について贈与税の申告をしていないのでどうしよう」とご不安な方もいらっしゃるでしょう。期限を過ぎているとペナルティはありますが、税務署から指摘されて支払うよりも自ら納税した方がペナルティも小さくなります。

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