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遺産相続の順位が簡単にわかる5つの法則!相続人と割合を図解で解説

もし、亡くなられたお父様の遺産総額(現金・自宅などを合わせて)が5,000万円の場合、「ご自身がいくら相続できるか」について考えたことはありますか?

図1のようなご家族の場合、相続する財産は誰がどのくらいもらうことが基本となるのでしょうか。

また、祖父母がご健在の場合、祖父母は相続の対象ではないと、はっきり答えることができるでしょうか。

図1:ご両親の相続を考える例
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一般的に遺産相続を考える場合には、遺産相続の順位がわかれば、ご自身が相続できる金額がわかります。
(相続税が発生する場合は、相続税の納税前の金額)

図2:ご自身の相続する財産を決める大まかな優先順位
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遺産相続の基本は、「遺産相続の順位」と説明しましたが、順位が決まればその割合(法定相続分)も自動的に決まります。

ただし、ご家族の状況や関係性に応じて、円満な話し合い(遺産分割協議)できれば、相続する人とその割合は自由に変更できます。

本記事では、「遺産相続の順位」について分かりやすくイラスト図解で解説していきます。

※法定相続分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※遺産分割協議(話し合い)について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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Contents

1.遺産相続の対象範囲・対象者決定の順位にはルールがある

遺産相続をする場合、誰が遺産相続の対象者となるのか、その対象者を決めるための優先順位はどうなっているのかなど、何となく想像ができるもののいざという時に正しい知識を持って判断するとなると不安になると思います。

優先順位を考える前に押さえておきたい3つのポイントがあります。

1-1.遺産相続の対象範囲は民法で決まっている

遺産相続の対象範囲は、配偶者、お子さん・お孫さん、ご両親・祖父母、ご兄弟など対象となる範囲が決まっています。

相続関係の書籍やホームページを見ていると、図1のような対象範囲を良く目にすると思いますが、こちらが民法で決められている対象範囲です。相続の対象者の決め方は、2章を確認します。

また、第四順位はありませんのでこの範囲に該当する相続人が一人もいない場合には、財産は国庫に帰属することになります。

図3:遺産相続の順位と対象範囲

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1-2.遺産相続の対象者を決める順位も民法で決まっている

1-1.で説明した範囲に該当する方全員が相続の対象となるわけではなく優先順位が決まっており、その優先順位に沿って該当した方が、今回の相続人となります。

順位には第一順位から第三順位まであり、上位の順位の方がいればその順位の方が相続人となります。

具体的には2章でも説明しますが、お父様が亡くなられた場合にお母様(配偶者)とお子さんがお二人(第一順位)いらっしゃる場合には、お母様とお子さんお二人だけが相続の対象となります。

1-3.相続財産を分割する割合は、遺言の有無と話し合いで決まる

遺産相続の対象者がわかると次はどのように分割すればいいのか、ということを考えますが分割する割合にはいろいろな考え方があります。

まず、遺言がある場合には遺言の内容が最優先となります。

ただ、遺言に「長男に全ての財産を相続させる」という文言があった場合など、特定の方に財産を相続させる遺言内容だった場合には不平等となるため、最低限の相続財産をもらう権利「遺留分」の請求ができます。

※遺留分について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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また遺言が無い場合には、民法で定められている法定相続分という割合を参考にして分割をします。この法定相続分は基準であり、絶対ではありませんので亡くなられた方の意思を大切にして分割しましょう。

法定相続分を基準として、遺産分割協議という相続財産をどのように分割するか決める話し合いをおこない、その中で分割割合を決定します。

図4:法定相続分の一例

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2.相続順位を自分で考えるために押さえておくべき「5つの法則」

1章で説明したとおり、民法では相続する対象範囲と同様に相続順位が決められています。いろいろなケースがあるため複雑だと思いがちですが、実は複雑なものではなく基本を押さえておくことで、どんなケースでも自分で考えることができます。

基本となる5つの法則を押さえておきましょう。

2-1.法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる

夫婦で助け合いながら財産を築いてきたこと、老後の生活を考慮する必要もあることなどから、配偶者にかなり配慮した制度が整っています。

その一つに、亡くなられた方の配偶者は、必ず相続人になります。注意すべきは、法律婚の場合に適用されることで内縁関係にある場合にはこの対象となりません

図5:配偶者は必ず相続人
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※配偶者の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-2.法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない

2-1で説明したとおり、配偶者は必ず相続人になります。加えて、相続人として第一順位から第三順位までのいずれか1つの順位の対象者が相続人となります。

上の順位に該当している相続人がいれば、下の順位の相続人は対象となりません。もし、第三順位まで誰も相続人がいない場合には、第四順位はありませんので、配偶者のみが相続人となります。

第一順位:お子さん
第二順位:ご両親
第三順位:ご兄弟
第四順位:該当なし


図6:遺産相続の順位の考え方と基本

SO0028_4具体的に順位の考え方を見ていきます。

<パターン1>
配偶者とお子さんがいらっしゃる場合

「配偶者」+「お子さん(第一順位)」のみが相続人となります。この場合、ご健在であっても「ご両親(第二順位)」や「亡くなられた方のご兄弟(第三順位)」は対象となりません。

図7:配偶者とお子さん(第一順位)が相続人の場合
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<パターン2>
お子さんがいらっしゃらないご夫婦でご両親がご健在の場合

「配偶者」+「ご両親(第二順位)」のみが相続人となります。この場合、ご健在であっても「亡くなられた方のご兄弟(第三順位)」は対象となりません。

図8:配偶者とご両親(第二順位)が相続人の場合
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※お子さんがいらっしゃらない場合の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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<パターン3>
お子さんとご両親がいらっしゃらないご夫婦で亡くなられた方のご兄弟がご健在の場合

「配偶者」+「亡くなられた方のご兄弟(第三順位)」のみが相続人となります。

図9:配偶者と亡くなられた方のご兄弟(第三順位)が相続人の場合
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※兄弟の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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<パターン4>
お子さん、ご両親、亡くなられた方のご兄弟がいらっしゃらない場合

「配偶者」のみが相続人となります。

図10:配偶者のみが相続人の場合
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<パターン5>
法定相続人が誰もいない場合

生前から親密な付き合いがあった方を「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てをおこない認められると相続人として財産を相続することができます。特別縁故者に該当する方もいない場合は国庫に帰属します。

【特別縁故者になる方】
・亡くなられた方と生計を同じくしていた方
・亡くなられた方の療養看護に努めた方
・亡くなられた方と上記同等の特別な縁故があった方

図11:法定相続人が誰もいない場合
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※法定相続人がいない場合の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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<パターン6>
配偶者がいない場合

パターン1~3と同様の考え方となります。配偶者がいらっしゃらない状態で、「お子さん(第一順位)」「ご両親(第二順位)」「亡くなられた方のご兄弟(第三順位)」がご健在の場合は、「お子さん(第一順位)」のみが相続人となります。

法則どおり「上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない」となります。

図12:配偶者がおらずお子さん(第一順位)が相続人の場合
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※配偶者がいない場合の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2-3.法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる

第一順位のお子さんの場合を例にすると、長男だから、次男だから、長女だからなど立場によって順位が異なったり、財産を分割する割合の基準(法定相続分)が変わることはありません。

養子縁組をしたお子さんや、前妻との間のお子さんであっても同様となります。また第二順位のご両親がご健在の場合にも、お父様もお母様も同順位となりますし、法定相続分が変わることはありません。

図13:お子さんのみの場合の相続順位と法定相続分

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14:お子さんのみ(養子含)の場合の相続順位と法定相続分
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2-4.法則4:相続人が既に亡くなられている場合は権利が引き継がれる

相続人がすでに亡くなられている場合には、一定の条件の中で権利が引き継がれ継承することになります。この考え方は、第一順位・第二順位・第三順位でそれぞれ考え方が異なりますのでよく確認しましょう。

<第一順位の継承>

お子さんがいらっしゃる場合には本来は相続人となるのですが、既に亡くなられている場合には相続ができません。このような場合には、お子さんが受け取るはずの権利はお孫さんやひ孫に引き継がれることになります。

このような考え方を代襲相続といいます。

図15のように長男がすでに亡くなられている場合、法則3(同じ順位に該当する相続人は等しく分け合う)と法則4(本来相続人である子供が既に亡くなっている場合、引き継がれる)を合わせて、長女に1/2、長男がもらうはずの1/2をお孫さん二人が合わせて1/2(それぞれ1/4)の割合で相続することになります。

図15:長男が亡くなられている場合の相続順位の考え方(代襲相続)

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上記のケースに加えて、お孫さんも亡くなられていた場合はひ孫へと引き継がれます。

※代襲相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図16:長男およびお孫さんが亡くなられている場合の相続順位の考え方(再代襲相続)
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<第二順位の継承>

お子さんがいらっしゃらない場合、お父様とお母様がお二人とも亡くなられている場合に限り、祖父母に引き継がれて相続人となります。

つまり、第一順位と異なるのは、祖父母が相続人となるのはお父様とお母様の両方ともが亡くなられている場合に限ります

図17:配偶者と祖父母が相続人となる場合の相続順位の考え方(お子さん、お父様・お母様が不在)
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よって、お父様とお母様のどちらかがご健在の場合には、祖父母に引き継がれて相続人となることはありません。つまり、第二順位では代襲相続のような考え方はありません

図18のように第一順位であるお子さんと第二順位であるお父様が亡くなられている場合、相続人は配偶者とお母様のみとなります。法則3(同じ順位に該当する相続人は等しく分け合う)は適用されません。

この第二順位の考え方は、非常に難しくて混乱しやすいポイントです。

図18:配偶者とお母様がご健在の場合の相続順位の考え方
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<第三順位の継承>

お子さんがいらっしゃらず、ご両親等もすでに亡くなられている場合には、第三順位の亡くなられた方のご兄弟が権利を継承します。

しかし、亡くなられた方のご兄弟もすでになくなられており、めいやおいがご健在の場合には代襲相続として引き継がれます

ただ、第三順位については、再代襲という考え方がありませんので、おいやめいのお子さんには権利が継承されません。

図19:第三順位の相続人が亡くなられた場合の相続順位の考え方(代襲相続)
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2-5.法則5:胎児・養子・認知したお子さんも平等に対象となる

いざというときに相続の順位を考える場合、どうしても取り扱いが気になってしまうのが「胎児・養子・認知したお子さん」となります。

実際に「血が繋がっている家族」ですので、胎児も平等な相続人となります。さらに、養子縁組や婿養子といった「血族と同視される方」も相続人となります。加えて、その分配で不利になることは一切ありません

そのため、内縁の妻(夫)の子や愛人の子の場合においても認知がされていれば、同様のことがいえます。

ただし、内縁の妻(夫)、愛人、前妻は「血族と同視される方」には該当しませんので、相続人にはなれませんので注意しましょう。

図20:内縁の妻とお子さんが一緒に暮らしていた場合の相続順位の考え方
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21:愛人との間にお子さんがいて認知をしている場合の相続順位の考え方
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22:前妻との間にお子さんがいる場合の相続順位の考え方
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※養子縁組した場合の相続について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3.5つの法則を利用した順位決定でよくある8つのパターン

2章でご説明した5つの法則をもとに実際によくある8つのパターンにおいて、相続順位の決定と相続財産が1,200万円であった場合の分割例をご紹介します。

分割に関しては、法定相続分を利用しています。

3-1.配偶者とお子さんがいる場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる
法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる

<法定相続分による分割>
配偶者:割合1/2 金額600万円
長 男:割合1/4 金額300万円
長 女:割合1/4 金額300万円

図23:配偶者とお子さんがいる場合の相続順位と財産分割イメージ
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3-2.配偶者とご両親がご健在の場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる
法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる

<法定相続分による分割>
配偶者:割合2/3 金額800万円
お父様:割合1/6 金額200万円
お母様:割合1/6 金額200万円

図24:配偶者とご両親がご健在の場合の相続順位と財産分割イメージ
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3-3.配偶者と祖父母がご健在の場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる
法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる

<法定相続分による分割>
配偶者:割合2/3 金額800万円
祖 父:割合1/6 金額200万円
祖 母:割合1/6 金額200万円

図25:配偶者と祖父母がご健在の場合の相続順位と財産分割イメージ
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3-4.配偶者と亡くなれた方のご兄弟がご健在の場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる
法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない

<法定相続分による分割>
配偶者:割合3/4 金額900万円
兄  :割合1/4 金額300万円

図26:配偶者と亡くなられた方のご兄弟がご健在の場合の相続順位と財産分割のイメージSO0028_24

3-5.配偶者とおい・めいがご健在の場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる
法則4:相続人が既に亡くなられている場合は権利が引き継がれる

<法定相続分による分割>
配偶者:割合3/4 金額900万円
お い:割合1/4 金額300万円

27:配偶者とおいがご健在の場合の相続順位と財産分割のイメージ
SO0028_25

3-6.配偶者のみがご健在の場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則1:亡くなられた方の配偶者は必ず相続人になる

<法定相続分による分割>
配偶者:割合1 金額1,200万円

図28:配偶者のみがご健在の場合の相続順位と財産分割のイメージ
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3-7.配偶者がご不在でお子さん二人がご健在の場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる

<法定相続分による分割>
長 男:割合1/2 金額600万円
長 女:割合1/2 金額600万円

図29:配偶者がご不在でお子さん二人がご健在の場合の相続順位と財産分割のイメージSO0028_27

3-8.長男が亡くなられてお孫さんが代わりに相続する場合の相続順位と財産分割

<相続順位決定の考え方>
法則2:上の順位に該当する相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる
法則4:相続人が既に亡くなられている場合は権利が引き継がれる

<法定相続分による分割>
長 女:割合1/2 金額600万円 
孫  :割合1/4 金額300万円
孫  :割合1/4 金額300万円

30:長男が亡くなられてお孫さんが代わりに相続する場合の相続順位と財産分割のイメージSO0028_28

4.5つの法則を利用した順位決定で稀な4つの考え方

相続の順位を考えたり、相続の対象者を考える際に「このような場合はどう扱ったらよいのだろうか」という疑問が発生する稀なパターンについてご説明します。

4-1.相続人の1人が行方不明の場合も相続人として扱う

もう何年も姿を見ないし、今どこで何をしているのか家族の誰もが知らない。というケースがあります。

しかし「法則3:同じ順位に該当する相続人は全員が対象となる」のとおり、原則としては相続人となり、その割合で差が生まれることもありません。

行方不明だからといってこの人を無視して割振りはできません。連絡が取れない場合は、まずは最後の住所地の役場に連絡をし、戸籍や住民票を取得してください。

その上で不明な場合には、行方不明の期間が7年未満の場合は不在者財産管理人(代理人)を選任し、7年以上の場合は失踪宣告(死亡したとみなす)を申し立てます。

4-2.相続人の1人が認知症の場合も相続人として扱う

ご両親など認知症になられたご家族がいらっしゃる場合にも、除外したり割合で差をつけたりすることができません。認知症になる前から任意後見人をつけていればその方が、認知症になってから選任したのであれば成年後見人が相続人に変わって対応をします。

※成年後見人について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-3.相続人の1人が胎児の場合も相続人として扱う

おなかに赤ちゃんがいる場合には、相続人の1人としてみなされます。ただし、死産であった場合には、相続権を失うことから、遺産分割は出産後におこなうことをオススメします。

※胎児の相続権について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-4.相続人の1人が相続放棄をしたら相続人として扱わない

相続人の一人が相続放棄をした場合、民法の上での考え方では相続人ではないとされます。よって、相続の順位や相続の対象者を考える場合には、初めから居なかったものとして考えます。

ただし、相続税法上では放棄しても法定相続人としてカウントするため、基礎控除額など非課税枠の計算をする場合には相続人の数としてカウントします。

<法定相続分による分割>
配偶者:割合1/2 金額600万円
長 女:割合1/2 金額600万円

31:相続放棄をした場合の相続順位と財産分割のイメージ
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※相続放棄について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-5.相続人の1人が相続人としてふさわしくない場合は相続人として扱わない

亡くなられた方に危害を加えたり、脅しや遺言作成・変更を妨げるなど法に背く行為をした場合には「相続欠格」となります。

また、亡くなられた方が生前に虐待されたり、重大な侮辱を与えられたりした場合に、亡くなられた方が自ら家庭裁判所に申請し認められた場合に「相続廃除」となります。

これらの判断があると相続の権利を失うことになります。

※相続欠格について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※相続廃除について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.最後に

遺産相続の順位についてご理解をいただけましたでしょうか。
2章でご説明した遺産相続の順位を決める5つの法則をしっかり押さえていただければ、3章の様なご自身の状況にあわせたパターンはご自身で考えることができます。

また、稀なケースもありますので、その際には4章を参考にしていただければと思います。

相続人の状況は日々変わる可能性があります。ご自身の家族構成に合った情報を探されることも大切ですが法則をご理解いただき、ご自身で考えることができれば安心につながります。

相続が開始しており、相続人を確定したり、相続税の手続きが必要であれば、あわせて相続税に特化した税理士など専門家にご相談することもオススメです。

※税理士の選び方について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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