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換価分割と代償分割
父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか?
(1)換価分割について (2)代償分割について それぞれお答えします。
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配当金に対する相続税・所得税の課税
父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか?
相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の配当所得となります。
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父が借地している土地の底地を私が買いとったときの贈与税
私は両親と同居していますが、家の所在する土地は、地主Aさんから父が借りているもので、毎月地代をお支払しています。更新の時期を迎えることを契機に、Aさんから底地部分を私が買い取ることを検討しています。私が底地部分を買い取った後父から地代をもらうつもりはありません。
このような場合、父の所有している借地権が私に贈与されたことになり、贈与税がかかると聞いたことがあります。贈与税がかかるなら資金不足となりそうで、悩んでいます。あなたが底地を買い取ったのちも、借地権者はお父様であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」をすみやかに提出したときは、贈与としないことになっています。
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自己のために相続の開始があったことを知った日
昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと特定されました。父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されております。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか?申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか?
あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要があります。
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遺産が未分割の場合の申告
令和3年12月28日に父が亡くなりました。相続人は母と姉と私の3人です。遺言が無かったため遺産分割協議をしていますが、話がまとまりません。協議が調わないまま申告期限の令和4年10月28日を迎えてしまいそうですが、どうしたらよいでしょうか。相続財産は自宅と預金で2億です。
分割されていないという理由で、相続税の申告期限が延びることはありません。従って、申告期限の令和4年10月28日迄に申告書の提出と納税をしなければなりません。
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相続放棄があった場合の相続税計算上の注意点
先日突然の事故で私の弟が亡くなりました。弟は未婚で、父はすでに他界しております。当初、弟の財産は母が相続すると思っておりましたが、母が財産はいらないと言いだし、相続放棄を検討しています。私には弟の他に妹が一人います。もし母が相続放棄をした場合、相続税申告で注意することはありますか。
仮にお母様が相続放棄をされた場合、ご相談者様と妹様が相続人となります。ただし、相続税の計算上、相続放棄がなかったものとして計算される項目があるので注意が必要です。
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賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けた場合の土地の評価方法
私は賃貸アパートをサブリース契約で貸し付けていますが私に相続が発生した場合、賃貸アパートの土地の評価方法はどのようになりますでしょうか。
賃貸アパートなどの賃貸住宅が建っている敷地は、相続税を計算する際には貸家建付地として評価をします。貸家建付地とは、所有している土地に賃貸住宅を建てて、貸している敷地のことをいいます。
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相続した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当の特例
相続により非上場株式を取得しましたが、私は経営に関与しておらず会社から買い取りの要請があったため、会社に買い取ってもらいました。株式を売却した場合、所得税の申告が必要になるかと思いますが、注意することはあるでしょうか。
株式を譲渡した場合は、基本的に譲渡所得として課税対象になりますが、その株式を発行した会社に譲渡した場合には、譲渡所得として課税される部分と配当所得として課税される部分に区分されます。配当として金銭を交付されていなくても配当所得となるため、みなし配当といいます。
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相続に未成年者がいる場合
令和4年8月に、突然夫が亡くなりしました。相続人は妻である私と長女の2人です。長女は相続が開始した時点では、16歳9か月の高校生です。また、突然亡くなりましたので、遺言書もありませんでした。今回の長女の様に相続人が未成年者の場合に、何か注意することはありますか?
○未成年者控除の適用
相続人が未成年者である場合、相続税額の計算上一定の要件を満たすと未成年者控除の適用を受けることができます。詳しくはこちら
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土地の交換をしたときの特例
私は、30年以上前に取得した土地を交換しましたが、交換の相手方から所得税は発生しないと聞きましたが、本当ですか。
土地を交換した場合、原則として時価で譲渡したものとして、譲渡益に対し所得税が発生します。
しかし、同じ種類の固定資産同士で交換したときは、いくつかの要件を満たせば、譲渡がなかったものとする特例があり、「固定資産の交換の特例」という制度があります。詳しくはこちら