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暦年贈与の注意点・・・贈与税が引ききれないときは切り捨て
今年の2月に父が亡くなり、相続税の申告手続きを税理士に依頼しています。先日申告内容の説明を受けましたが、「贈与税額控除」のところで驚きました。支払った贈与税の全額が控除できると思っていたのですが、そうではないのですね?
はい、暦年贈与にかかる「贈与税額控除」は、相続税額を限度として控除されます。暦年贈与での贈与税額が相続税額より多いときは、切り捨てとなり還付されませんので、注意が必要です。
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★★★祖父所有土地の分割協議が決まらない場合~一部の財産が未分割の場合の配偶者の税額軽減~
祖父所有の土地があることがわかったことにより、父の相続税申告にどのような影響がありますか?
【お父様の法定相続分を財産計上】 お祖父様所有土地につい…
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持分なし医療法人へ貸している土地の小規模宅地の特例
私は医療法人の理事長をしています。当法人は10年前に私の父が設立した出資持分のない医療法人で、前理事長である私の父が所有する土地の上に当法人が診療所を建設し、父に対して当法人から土地の賃貸借契約締結時に権利金を支払ったうえで毎月地代を支払っております。もし、この状態で父が亡くなった場合、当該診療所の土地は相続税の計算上どのように評価されるのでしょうか。
医療法人には、大別しますと出資持分のある医療法人と出資持分のない医療法人の2つの類型があります。両者では相続税法上の取扱いが異なり、出資持分があるかないかは相続税の計算上、非常に重要です。
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がけ地等を有する宅地の評価
父の所有する自宅の敷地の一部が、崖(通常の用途に供することができない傾斜)になっています。父が亡くなった場合、相続税の計算はどのようにするのでしょうか。
自宅の敷地の一部が崖になっている場合には、崖となっている部分に建物が建てられないため、「がけ地等を有する宅地」として、評価します。
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成年年齢引き下げによる相続への影響
令和4年4月1日より成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられますが、相続税・贈与税にはどのような影響がありますでしょうか。
平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。相続税・贈与税においても20歳を基準としているものがあり、改正により18歳へ引き下げられるため、成年年齢の引き下げによる影響がある制度をご紹介いたします。
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法人に対する遺贈があった場合の注意点
父が亡くなり、相続の手続きを行っています。遺言書にA県に所在する土地を株式会社X社に遺贈する旨の記載がありました。その他の財産については、相続人が取得することとなっています。この遺贈について税務上どんな点に注意すべきでしょうか。
法人に対して財産を遺贈した場合、その財産は相続税の課税対象にはなりません。ただし、被相続人の譲渡所得として所得税が課税されます。
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相続税の延納
父が亡くなり、父の相続財産を相続人である私が相続しました。父の相続財産は主に不動産であり預貯金や有価証券は殆どなく、また私も相続税を一括で納付するだけの預貯金がありません。現状では、相続税の納付期限までに相続税の全額を納付できません。税額を一括で納付できない場合、分割して払うことは出来るのでしょうか?
相続税を一括で納付できない場合、分割して払う延納制度があります。
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死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~
先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人になるのでしょうか?
契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金については保険金受取人の相続人が受取人になります。
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介護保険料等の過誤納還付金
先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか?
生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産として相続税の課税対象となります。
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空き家に係る3,000万円特別控除…固定資産税精算金があるケース
父が亡くなり、父が住んでいた不動産(港区にある戸建ての家と土地)を相続しました。この不動産が1億円(売買契約書に記載された額)で売れ、無事に不動産を引渡し、別途、固定資産税精算金26万円を買主から受取りました。この不動産の売却に関して、所得税法上の被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用を受けられますか?
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の適用は受けられません。
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