お客様から頻繁にいただくご質問や、相続のケーススタディをご紹介します。
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相続税の記事
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- Q.《相続税の障害者控除》
- A.Q. 今年4月に同居の父の相続が発生しました。父は障害者手帳を保有しており、長男である私が扶養親族として確定申告で所得税の障害者控除を受けていました。相続人は私一人です。先日、税務署から「相続税のおたずね」が届いており、試算をしてみたところ相続税申告が必要という状況です。障害者であった父の相続に関して、相続税で受けられる特例等があるのでしょうか? A. 障害のある方は、所得税をはじめ税金に関して様々な特例を受けることができます。相続税の場合、相続人が85歳未満の障害者のときは相続税の額から一定の金額を控除します。亡くなられたお父様が障害者手帳をお持ちであるかどうかは、相続税の障害者控除には関係がないこととなります。「相続人」が障害者の場合に適用されます。したがって、今回のご相続では、障害者控除の適用の対象とはなりません。相続税の障害者控除は、①国内に住所を有していること(居住無制限納税義務者)、②法定相続人であること、③85歳未満であり、かつ、障害者に該当すること、の要件を満たすことが必要です。相続人に障害者控除の適用できる人がいる場合、障害者控除の額は、満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)です。満85歳に達するまでの年数計算の過程で1年未満の端数があるときは、これを1年として計算していきます。 (例) 障害者控除を受けられる相続人が、相続開始時に55歳6ヶ月の場合 85歳 - 55歳6ヶ月 = 29歳6ヶ月 → 30年 一般障害者控除の額 : 10万円×30年=300万円 特別障害者控除の額 : 20万円×30年=600万円 障害者控除の額が、その相続人の相続税額を超えることがあります。その場合、控除しきれない部分の金額を、同一の被相続人から相続によって財産を受ける人のうち、障害者控除を受ける方の扶養義務者(配偶者、直系血族および兄弟姉妹等)の相続税額から控除することができます。なお、障害者控除の適用にあたっては、相続発生時に手帳交付を受けていない場合であっても、相続税の期限内申告書提出時点で手帳交付を受けていることや、一定の要件を満たせば障害者控除の適用対象者となることがあります。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せください。
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- Q.《競走馬の財産評価について》
- A.Q 先日父が亡くなりました。父は馬主で競走馬を何頭か所有しておりましたが、相続税な どの税務申告時においてはどのように評価すればいいでしょうか。 A 相続税において競争馬は、骨董品や美術品と同様に「動産」と位置付けられています。 競走馬をはじめ乳牛、種牛馬等の評価は、種類別、血統別、畜令別等に従い、そのもの と同種同等のものの取引における価格を参考として評価することとなっております。 (国税庁Webサイト参照) 従って、相続税を計算するうえでサラブレッド等の評価額を算定する際は、専門家によ る鑑定額や類似した競走馬の売買実例価格、オークション等での落札価格を参考に算定し ていきます。 その価格に、年齢や戦績、血統などの個別要素を加味して、最終的な評価額を決定して いくことになります。 また、相続発生日時点において当該競走馬に係るレースの賞金や出走手当等の未収金が ある場合には、それについても相続財産として計上する必要が出てきます。 対して、牧場代や管理費用等の債務がある場合は、その金額を相続財産から控除するこ とができます。 財産を評価するにあたっては検討すべき事項が多く、非常に煩雑な作業となることが考 えられます。 ※財産評価などについてご不明な点がございましたらお気軽にOAG税理士法人までお問合 せください。
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- Q.《弔慰金を受け取った場合》
- A.Q 夫が亡くなり、生前に勤めていた会社から弔慰金を受け取りました。 この弔慰金は相続税の課税対象になるのでしょうか? A 弔慰金、花輪代、葬祭料など(以下弔慰金等とします。)は、原則として、相続税の課税対 象にはなりません。しかし、社会通念と比較して著しく高額な弔慰金等が支給されるケー スがあるため、下記で計算した金額を超える部分については退職手当金等として相続税の 課税対象となります。 【1】死亡が業務上の死亡の場合・・・・・死亡当時の普通給与の3年分に相当する金額 【2】死亡が業務上の死亡以外の場合・・・死亡当時の普通給与の半年分に相当する金額 注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの 合計額をいいます。 【具体例】 亡くなった方の普通給与の月額が50万円で弔慰金等が1,000万円の場合は、以下のよう に計算します。 (1)業務上の死亡の場合 1,000万円−50万円×36か月=△800万円→0円・・・相続税の課税対象となりません (2)業務上の死亡以外の場合 1,000万円−50万円×6か月=700万円・・・700万円が相続税の課税対象となります (2)の場合は、700万円が退職手当金等として相続税の課税対象となりますが、相続人 が退職手当金等を取得した場合には別途非課税の枠が設けられています。 弔慰金のほかに死亡退職金の受取りがある場合は、弔慰金の上限を超えた700万円と死亡 退職金の合計額のうち退職手当金等の非課税限度額を超えた部分が相続税の課税対象とな ります。 *退職手当金等の非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算します。 ※ご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせください。
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- Q.《特別縁故者の申告義務と提出期限》
- A.Q 私は特別縁故者として本年8月4日に財産分与の請求が認められ、金銭3,000万円を取得 しましたが、相続税の申告は必要ですか。 A 財産分与の認定を受けたのがご相談者様のみである場合は、遺産に係る基礎控除額以下 となるため、相続税の申告は不要となります。 財産分与の認定を受けたのがご相談者様以外にも存在する場合には、遺産に係る基礎控 除額を超えることとなるため、相続税の申告が必要となります。 この場合、認定日の翌日から10ヶ月後の翌年6月4日が申告書の提出期限となります。 相続税法では、特別縁故者に相続財産が与えられた場合は、遺贈により財産を取得した ものとみなされ、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額 が、遺産に係る基礎控除額を超える場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日か ら10月以内に期限内申告書を提出しなければならないとされています。 遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されますが、特別 縁故者に財産分与されるのは、相続人が存在しない場合となるため、3,000万円となりま す。 相続税額は財産を取得した者の財産の価額だけで算出されるのではなく、同一の被相続 人から財産を取得したすべての者に係る財産の価額を合計して算出されるため、申告が必 要かどうかを慎重に判断する必要があります。 ※OAG税理士法人では、相続人様以外が財産を取得した場合など、さまざまなケースの相続 税申告を行っております。お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。
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- Q.《孫が受け取る死亡保険金について》
- A.Q 私の父が死亡し、母と私以外に、孫である私の子2人も死亡保険金を受け取りました。 孫が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか? なお、死亡保険金の契約者・保険料負担者・被保険者は父です。父と孫は養子縁組して いません。 A お父様の財産が相続税の基礎控除を超える場合、お孫さんの受け取る死亡保険金には、 相続税がかかります。 死亡保険金は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上「みなし相続(遺贈)財産」と して相続税の課税対象となります。 相続税の計算上、死亡保険金には「法定相続人の数×500万円」という非課税の枠があり ますが、適用を受けることができるのは法定相続人です。 お尋ねのケースでは、お孫さんは法定相続人に該当しないため、非課税枠の適用を受け ることができません。 また、配偶者および一親等の血族(代襲相続人である孫を含む※)以外の人が財産を取 得した場合、通常の相続税に2割加算されるというルールがあり、お孫さんはその適用を受 けます。 *代襲相続とは・・・ 被相続人の相続人となる人は、配偶者、第一順位(子)、第二順位(父母)、第三順位 (兄弟姉妹)です。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は先順位から相続人とな ります。 第一順位の子が既に他界している場合は、子に代わり、孫が第一順位の相続人となりま す。これを代襲相続といいます。 ※孫を思う気持ちが、思わぬ税負担を強いてしまうこともあります。 手続きを進める前に是非OAG税理士法人へお問合せ下さい。
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- Q.《税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し》
- A.Q 令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのよう な内容でしょうか? A 令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。 (1)相続時精算課税制度の基礎控除 相続時精算課税で受けた贈与につき現行の基礎控除とは別途、毎年、110万円を控除で きるようになります。 相続税の課税価格の計算において加算される金額は、贈与により取得した財産から基 礎控除額を控除した後の残額となります。 (2)災害により被害を受けた場合の再計算 相続時精算課税制度により受贈した土地・建物が、災害により一定の被害を受けた場 合は、被害を受けた部分に相当する金額を控除した残額となります。 (注1)上記(1)の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続 税又は贈与税について適用されます。 (注2)上記(2)の改正は、令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合 について適用されます。 ※その他税制改正に関するご不明な点等ございましたら、OAG税理士法人までお問い合わせ ください。
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- Q.《被相続人の予定納税について》
- A.Q 父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなった ため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。 書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。 11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。 A 予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万 円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制 度です。 所得税の予定納税の納税義務は、その年の6/30を経過するときに成立します。 6/30以前に相続開始した場合には予定納税の義務はありませんが、7/1以後に相続開始 した場合には納税義務が承継されます。 この場合、予定納税で納めた税額は準確定申告の際に控除されます。 今回のご質問では相続開始日が9/1ですので、第2期分の予定納税は納付義務がありま す。 口座凍結等で口座振替が出来ない場合には、税務署に連絡し納付書を用意してもらうよ うにして下さい。第2期分の納付期限は11/30となっておりますので、納付が遅れると延滞 税が発生する可能性があります。 ※ご不明点等がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《換価分割と代償分割》
- A.Q 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。 父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。 私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。 遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか? A (1)換価分割について 換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方 法です。 本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等 に分けることになります。 売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要 になります。 (2)代償分割について 代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から 金銭等を他の相続人へ支払う方法です。 本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、も う一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。 例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2の 1,500万円を代償金で支払います。 ※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございま す。 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。
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- Q.《配当金に対する相続税・所得税の課税》
- A.Q 父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基 準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。 この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか? A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会 日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。 所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の 配当所得となります。 1 相続税 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*) (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金 * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額 2 所得税 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得 * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択 できます。 ※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談くださ い。
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- Q.《自己のために相続の開始があったことを知った日》
- A.Q 昨秋の10月10日にキノコ取りに入山した老父が行方不明になりました。 今年の9月1日に、入山した隣の山の沢で発見された遺体がDNA鑑定により父のものと 特定されました。 父の戸籍謄本の死亡日時は、昨年の10月10日から12日頃までの間と記載されておりま す。こういう場合、私はいつまでに相続税の申告書を提出すればよいのでしょうか? 申告期限は、もう過ぎてしまっているのでしょうか? A あなたは、来年の7月1日までに相続税の申告書を提出し、相続税を納める必要がありま す。 お父様が行方不明になり、亡くなられた日は昨年の10月10日頃なのでしょうが、 発見されたご遺体がお父様のものと特定された日が『自己のために相続の開始があった ことを知った日』になります。 相続税の申告期限は、『自己のために相続の開始があったことを知った日の翌日から10 か月以内』と規定されています。 【最近多い事例】 認知症の人は、『自己のために相続の開始があったことを知った日』を認識することが出来ないので、後見人等が選任された日の翌日から10か月以内が申告期限になります。 【相続放棄等】 相続放棄や、限定承認の申述の期限についても、この、相続の開始があったことを知った日から起算します。 ※相続税の申告期限は、亡くなってから10か月以内と言われていますが、そうでない場合も ありますので、まずはOAG税理士法人までお問い合わせください。
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