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「保険」について
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かんぽ生命における保険金の受取人の決まり方について
かんぽ生命の場合、誰が保険金受取人になるのでしょうか?
(死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合②)かんぽ生命保険の「遺族制度」で定められた、亡くなられたお兄様のご遺族(兄に子・父母・孫・祖父母がいない場合、兄弟である相談者様)が受取人となります。
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生命保険が遺産分割の対象となるケース
生命保険が遺産分割の対象となるケースがあると聞きました。
どのような場合に遺産分割の対象となるのでしょうか?「生命保険契約に関する権利」が相続財産として遺産分割の対象となるケースがあります
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死亡保険金の受取人が既に死亡している場合の相続税の課税関係
受取人が既に亡くなっている場合の生命保険金の扱い方は?
死亡時の法定相続人が均等に取得することになります
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相続放棄をした母が受け取った生命保険金に相続税はかかる?
相続放棄をしていますが、受取った生命保険金に相続税はかかりますか?
生命保険金が課税の対象となり、相続税がかかります
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死亡保険金の受取人が先に死亡している場合
おじ(父の弟)に相続が発生しました。おじには子供がおらず、おじの配偶者、おじの兄弟も先に亡くなっているので法定相続人は甥の私のみです。おじの生命保険契約を整理していたところ、先に亡くなっている配偶者を受取人にした死亡保険契約があることが判明しました。おじの配偶者は先に亡くなっていますが、この場合死亡保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。
死亡保険金の受取人が先にお亡くなりになられている場合、死亡保険金の受取人はその保険契約の約款に基づいて決まります。
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孫が受け取る死亡保険金について
私の父が死亡し、母と私以外に、孫である私の子2人も死亡保険金を受け取りました。孫が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか?
お父様の財産が相続税の基礎控除を超える場合、お孫さんの受け取る死亡保険金には、相続税がかかります。
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死亡保険金の課税関係
父が亡くなり、死亡保険金を受け取りました。死亡保険金には相続税がかかるという認識だったのですが、所得税や贈与税がかかる場合があると聞きました。どのような場合に所得税や贈与税がかかるのでしょうか。
死亡保険金を受け取った場合の課税関係は保険料負担者と保険金受取人が誰であるかによって決まります。
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(令和3年7月1日開始)生命保険契約照会制度について
親が生前「死んだら1000万円でる保険に入った」と言っていたのですが、どうすればいいかわかりません。
まずはご家族で遺品を調べ、必要があれば生命保険契約照会制度の利用をご検討ください。
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死亡保険金~契約上の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合~
先日、兄が亡くなったのですが、下表のような生命保険契約がありました。 しかし、契約上の保険金受取人が以前死亡していた兄の妻になっていたのですが、誰が保険金受取人になるのでしょうか?
契約上の保険金受取人が被保険者よりも先に死亡していた場合には、その保険金については保険金受取人の相続人が受取人になります。
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介護保険料等の過誤納還付金
先日、父が亡くなりましたが、生前に納付した介護保険料の過誤納金を還付すると市区 町村から連絡がありました。この還付金も財産となるのでしょうか?
生前に納付した介護保険料、後期高齢者医療保険料等の返金となるため、相続財産として相続税の課税対象となります。
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