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「ケーススタディ」について
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取得費加算~相続財産を譲渡した場合の取得費の特例~
私は、R2年10月3日に死亡した父から、駐車場を相続しR4年に売却しました。先祖代々から持っていた駐車場なので、売却するときの所得税が高額になることを父から聞いていました。父の相続人は、私一人なので相続税もたくさん払いました。そのうえ高額な所得税も支払うのでしょうか?所得税を少なくできる方法を教えて下さい。
『相続税額の取得費加算の特例』を適用できます。
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マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合
私はサラリーマンで昨年マイホームを売却しました。売却金額よりも購入金額のほうが高かったので、今年の確定申告は特に必要ないと考えて良いのでしょうか。
マイホームを売却して譲渡損失が生じた場合には、確定申告は原則不要ですが、一定の要件のもと、確定申告することで給与所得と損益通算が行われ、源泉徴収された所得税について還付を受けることができる場合があります。また控除しきれなかった譲渡損失については翌年以後3年間の繰越控除の適用があり、来年以降の給与所得から控除することが可能となります。
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税制改正大綱 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の追加措置および延長
令和5年の税制改正で直系尊属からの教育資金の一括贈与について改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
下記の追加措置を講じた上で、適用期限が令和5年4月1日~令和8年3月31日まで延長されました。
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税制改正大綱 暦年贈与における相続前贈与の加算期間の見直し
令和5年の税制改正で生前贈与の加算期間が変更されたと聞きましたが、具体的にはどのように変わったのでしょうか?
令和5年度税制改正大綱における暦年課税における相続前贈与の加算期間の見直しを要約すると次のような内容です。
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税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し
令和5年の税制改正で相続時精算課税制度について改正があると聞きましたが、どのような内容でしょうか?
令和5年度税制改正大綱において、以下のような改正が公表されました。
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被相続人の予定納税について
父親には不動産所得があり、毎年確定申告を行っていました。R4年9月1に亡くなったため、R4年1月1日から相続開始日までの準確定申告を行う予定です。書類や通帳を確認したところ、8/1に予定納税分が引き落しされていました。11/30に第2期分の予定納税振替日となりますが、引落を止めることはできますか。
予定納税は前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合に、その年の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付する制度です。
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放置していた土地を売却した場合、使える特例について
父親が購入後ずっと放置していた土地を、母と私(1/2ずつ共有)で相続により取得しました。私は遠方に住んでおり、管理が負担になっていたため、売却したいと思います。数百万円で無事売却できそうですが、売却益が出た場合に何か税金上の特例はありますか?
令和4年12月31日までに売却した場合、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」が受けられる可能性があります。
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換価分割と代償分割
父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか?
(1)換価分割について (2)代償分割について それぞれお答えします。
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配当金に対する相続税・所得税の課税
父が今年の5月に亡くなり、その後6月20日に、父が保有していた上場株式の配当金(基準日3月末、株主総会日6月20日)の振込がありました。この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか?
相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の配当所得となります。
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父が借地している土地の底地を私が買いとったときの贈与税
私は両親と同居していますが、家の所在する土地は、地主Aさんから父が借りているもので、毎月地代をお支払しています。更新の時期を迎えることを契機に、Aさんから底地部分を私が買い取ることを検討しています。私が底地部分を買い取った後父から地代をもらうつもりはありません。
このような場合、父の所有している借地権が私に贈与されたことになり、贈与税がかかると聞いたことがあります。贈与税がかかるなら資金不足となりそうで、悩んでいます。あなたが底地を買い取ったのちも、借地権者はお父様であるとして「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」をすみやかに提出したときは、贈与としないことになっています。
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