相続人がいないと財産はどうなるの?手続きの流れと生前にできる準備

  • 相続手続き

「自分には相続人がいない。万が一のとき、自分の財産はどうなってしまうのだろうか?」

ご自身に相続人がいない場合、築き上げた財産はどうなるのかと気掛かりでしょう。生前に何も対策をしないままでいると、財産はいずれ国のものになります。

本記事では、相続において「相続人がいない」とはどういうことなのかを分かりやすくご説明いたします。相続人がいない場合の相続後の具体的な手続きの流れをご理解いただき、今のうちにできる準備をご検討いただければと思います。

1.「相続人がいない」とは亡くなられた方の財産を相続できる人がいないこと

相続において「相続人がいない」とは、民法で定められた「亡くなられた方の財産を相続する権利を持つ人=法定相続人がいない」状態です。

法定相続人は、亡くなられた方の配偶者と血族です。配偶者は常に法定相続人となり、配偶者以外の法定相続人については下記のように優先順位が決められています。

第一順位:お子さん、お孫さん(お子さんが亡くなられている場合)
第二順位:ご両親、祖父母(ご両親が亡くなられている場合)
第三順位:兄弟姉妹、甥・姪(兄弟姉妹が亡くなられている場合)

第三順位までに該当する方がいない場合、「相続人がいない」ということになります。「相続人がいない」とは、具体的には下記3つのケースになります。

①亡くなられた方に配偶者、第一順位から第三順位までの法定相続人がいない
②法定相続人全員が相続放棄した
欠格または廃除されて法定相続人が全員いない
※欠格とは相続人に欠格事由がある場合に相続権を失わせること、廃除とは被相続人が特定の相続人の相続権を失わせること

図1:相続人の範囲
相続人の範囲

2.相続人がいない場合で「相続財産清算人」を選任すべきケース

相続人がいない場合は、プラスの財産があっても財産はそのままになってしまいます。そのため、亡くなられた方の相続財産を管理する「相続財産清算人」を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。相続財産清算人選任の申立てができるのは、その相続の利害関係人(亡くなられた方の債権者、特定遺贈を受けた方、特別縁故者など)と検察官です。相続財産清算人を選任すべきケースをご説明いたします。

相続財産清算人が相続財産を管理するために必要な費用(相続財産清算人に対する報酬など)に不足が出る可能性がある場合には,相続財産清算人が円滑に事務を行うことができるように、申立人は予納金を納付しなくてはなりません。相続財産がない場合や予納金を支払うとプラスになる財産がないときは相続財産清算人を選任する必要はありません

2-1.相続放棄したにもかかわらず財産の管理義務がある

相続放棄をしても財産の管理義務は全くなくなるわけではありません。すべての相続人が相続放棄をした場合は、相続財産清算人が選任されるまで不動産(空き家)などの管理義務が残る可能性があります。相続財産の管理義務を免れるためには相続財産管理人の選任が必要です。

2-2.特別縁故者として財産分与を受ける

相続人がいない場合には、内縁関係のパートナーなど特別に親しい関係にあった方が特別縁故者として遺産を取得できる場合があります。この場合、特別縁故者は利害関係人として家庭裁判所に相続財産清算人の申立てを行う必要があります。相続財産清算人が相続人の捜索を行い、債権者や受遺者への弁済を行った後に、特別縁故者へ財産が分与されます。

2-3.特定遺贈を受ける

遺言によって相続人以外の方に特定の遺産を遺贈した場合で、遺言執行者(遺言の内容を実現するために手続きをする人)が選任されていない場合は、相続財産清算人が遺産を引き継ぐ手続きをします。

2-4.亡くなられた方に対する債権回収をする

亡くなられた方に負債が多いためすべての相続人が相続放棄をした場合などは、債権者は誰にも請求できないことになります。債権者として債権を回収したい場合は、相続財産清算人の選任が必要です。

3.相続財産清算人選任後の手続きの流れ(財産の行方)

相続人がいない場合、相続財産はどうなるのでしょうか?相続人がいないときの相続財産の行方と手続きの流れについて具体的にご説明いたします。

相続人がいない場合、利害関係者による申立てにより家庭裁判所は相続財産清算人を選任します。相続財産清算人は相続人捜索の公告を行い(STEP1)、「相続人がいない」ことを確定後、亡くなられた方の債権者や受遺者捜索の公告を行います(STEP2)。相続財産清算人が債権者と受遺者に清算(STEP3)後、相続財産の残りが無い場合は、この時点で手続きは終了となります。

特別縁故者は、相続人がいないことが確定してから3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続財産分与の申立て」を行うことができます。申立てが認められた場合、相続財産清算人が特別縁故者へ財産を引き渡します(STEP4)。債権者、受遺者、特別縁故者の方に支払いをしてもなお相続財産が残っている場合は、国庫に納められます(STEP5)。

図2:相続財産清算人選任後の手続きの流れ(財産の行方)

4.相続人がいない場合は遺言書を作成する

「相続人がいない」場合の手続きは、手間と時間を要し、利害関係人にかなり負担がかかります。特別縁故者が財産分与の手続きを進めても、認められない可能性もありますので、法定相続人以外の方に財産を確実に引き継いでほしいとお考えの場合は遺言書の作成が最適です。

4-1.遺言書は公正証書遺言がおススメ

一般的に用いられる遺言書は、遺言者自らが全文を手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。自筆証書遺言は法律で形式が定められており、不備があると無効になるリスクがあります。

そのため、形式不備などで遺言書が無効になりにくい公正証書遺言を作成されることをおススメいたします。公正証書遺言は公証役場で保管されるため隠匿や紛失の心配もありません。公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法と言えます。

2020年7月10日からは、自筆証書遺言書の法務局での保管制度を利用できるようになりました。保管制度を利用した場合には、公正証書遺言の場合と同様に、遺言書の紛失や隠匿等を防止することができ、家庭裁判所における検認の手続も不要となりますが、遺言書の内容の有効性を保証するものではありません。自筆証書遺言は比較的手軽に作成することができますが、確実性で選ぶのであれば「公正証書遺言書」の方が安心です。

※公正証書遺言書について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

4-2.遺言執行者を指定する

遺言書を作成する際に遺言執行者を指定しておくと、さらにスムーズに手続きを進めることができます。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現していく役割を担う人です。遺贈や不動産の名義変更、金融口座の解約などは遺言執行者が単独で手続きを行うことができます。亡くなられた方に相続人がいない場合でも、遺言があり遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者が遺贈の手続きを行うことができるため、相続財産清算人の選任は必要ありません。

※遺言執行者について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)

5.まとめ

「相続人がいない」とは、法定相続人である奥さま、お子さん、ご両親、ご兄弟、お孫さん、甥姪といった身内がいないことです。

相続人がいない場合の手続きの流れは、相続財産管理人の選任から始まり、相続人の捜索をして相続人がいないことを確定した後、特別縁故者が財産分与の請求をすることができます。特別縁故者に財産分与をして、なお相続財産に余りがある場合は最終的に国庫に引き継がれます。

お世話になった方や内縁のパートナーなど法定相続人以外の方にご自身の財産を渡したいとお考えの場合は、遺言書の作成をおススメいたします。遺言書は無効となるリスクが低い公正証書遺言がよいでしょう。相続人がいない場合は、生前に準備しておくことがとても大切です。

 

 

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