《換価分割と代償分割》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

《換価分割と代償分割》

 父が亡くなり、相続人は私と弟の二人です。

 父の財産は3,000万円程度の自宅の不動産のみで、金融資産はほとんどありません。

 私と弟で1/2ずつ相続しようと思っています。

 遺産分割の方法として、換価分割と代償分割という方法があると聞きましたが、この二つの方法で遺産分割をした場合、実際の財産の分け方はどのようになるのでしょうか?

 

  1. (1)換価分割について

   換価分割とは、不動産や株式などの相続財産を売却し、売却代金を相続人で分ける方

  法です。

   本件の場合、相続人のどちらかが代表して不動産を売却し、売却代金をお二人で均等

  に分けることになります。

   売却した不動産に譲渡益が出ている場合、相続人お二人とも所得税の確定申告が必要

  になります。

 

(2)代償分割について

   代償分割とは、特定の相続人が不動産などを取得して、その代償として固有財産から

  金銭等を他の相続人へ支払う方法です。

   本件の場合、ご自宅の不動産を相続人どちらかが単独で取得し、その代償として、も

  う一方の相続人へ金銭等を支払うことになります。

   例えば、代償金の算定基準を相続税評価額で計算する場合は、3,000万円の1/2

  1,500万円を代償金で支払います。

 

 

※換価分割や代償分割は、所得税や相続税の計算に大きな影響が出てくる可能性がございま

 す。

 ご不明な点がございましたら、OAG税理士法人までお問合せ下さい。