《放置していた土地を売却した場合、何か使える特例はありませんか?》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

不動産

2022.12.02

《放置していた土地を売却した場合、何か使える特例はありませんか?》

 父親が購入後ずっと放置していた土地を、母と私(1/2ずつ共有)で相続により取得しま

 した。

  私は遠方に住んでおり、管理が負担になっていたため、売却したいと思います。

  数百万円で無事売却できそうですが、売却益が出た場合に何か税金上の特例はあります

 か? 

  

A 令和41231日までに売却した場合、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

 の特別控除」が受けられる可能性があります。

  

 1.「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」とは

   令和271日から令和41231日までの間に「一定の要件に当てはまる」土地・

  建物などを売却した場合に、売却益から100万円を控除することができます。

   共有の場合には、お一人ずつこの制度が適用できますので、1,000万円以下のご売却で

  あれば、お母様とお子様とであわせて200万円を売却益から控除することができる可能性

  があります。

  ※当該制度は、令和5年以降も使えるよう不動産業界が要望しており、また要件の緩和

   (譲渡価額の上限を800万円に引上げ)も検討されています(令和41128日現在

    )。

 

 2.主な注意点 下記は要件の一部であり、このほかにも幾つか要件があります

  ①令和41231日までに売却すること

  ②売った年の11日において、所有期間が5年を超えること

  ③個人ごとに売却額が500万円以下であること

  ④売った土地・建物などがある所在地の市区町村長に対し、一定の事項を確認した旨を

   記載した書類を申請すること

 

 

※不動産の売却等に伴う税金の申告は、その売却時のシチュエーションにより個別に判断を

 要する場合があります。譲渡所得税に関するご相談につきましてはOAG税理士法人までお

 問い合わせください。