《配当金に対する相続税・所得税の課税》 - OAG税理士法人|市ヶ谷・札幌・埼玉・調布・名古屋・大阪・福岡の事務所

INHERITANCE相続相談

相続税

2022.11.04

《配当金に対する相続税・所得税の課税》

Q 父が今年の5月に亡くなり、その後620日に、父が保有していた上場株式の配当金(

 準3月末、株主総会日620日)の振込がありました。

  この配当金は相続税の対象でしょうか?また、所得税はどうなりますか?

 

A 相続開始日後に受け取った配当についても、基準日後から配当の効力発生日(株主総会

 日までの間に相続が発生した場合は、配当期待権として相続税の課税対象となります。

  所得税については、効力発生日前に相続開始しているため、株式を引き継いだ相続人の

 配当所得となります。

 

1 相続税

 相続開始日の時点によって以下のものが相続財産となります。

 (1) 配当の基準日以前・・・株式の相続税評価額のみ

 (2) 基準日後から効力発生日までの間・・・株式の相続税評価額+配当期待権(*)

 (3) 効力発生日後から配当受領日までの間・・・株式の相続税評価額+未収配当金

  * 配当期待権=予想配当金額-源泉徴収額相当額

 

2 所得税

 相続開始日の時点によって、所得税の配当所得が誰のものか決まります。

 (1) 効力発生日前に相続が発生・・・・株式を引き継いだ相続人の配当所得

 (2) 効力発生日以後に相続が発生・・・被相続人の配当所得

  * 上場株式等の配当所得は源泉徴収されているため、原則として所得税の申告不要を選択

    できます。

 

 

※金融資産の課税で、ご不明点等ございましたら、是非OAG税理士法人までご相談くださ

 い。