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相続税を回避したい方必見!相続税を減らす対策のまとめ【お手軽順】

「自分の相続が発生したら、恐らく相続税がかかってしまうだろう。自分が頑張って稼いだお金だし、1円でも多く奥さんや子供たちに相続させることはできないだろうか。相続税を回避する策が知りたい・・・」

実際に相続税の申告が必要な方は「亡くなられた方の8%」と言われています。ご自身の財産が都内に所有する不動産と、退職金を含む預貯金である場合には、相続税の申告対象となる確率は高くなります。


本記事では、相続税を回避するためにやっておくべき対策についてご説明いたします。効果が高い回避策は、やはり難しいものが多く税理士に依頼するなどの工夫が必要となります。よって、お手軽に進めていける順に説明をしていきますので、ぜひ実行に移していただければと思います。

生前にしっかりと対策をして相続税を回避する策を講じましょう。

1.手軽な回避策から検討!難しい相続税対策ほど効果が高い

相続税を回避するための対策は難易度の高いものから低いものまであり、難易度が高いものほど大きな節税につながります。難易度の高い対策は知識を必要としますので、効果が高いものほど専門家の活用を検討されることをおススメします。

相続税の回避策は、ご自身の財産総額が相続税の基準である基礎控除額を下回っている場合には、必要ありません

※相続税の申告が必要かどうかについて詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図1:相続税の回避策は相続財産の総額が基礎控除額を超えるとき必要課税対象となる財産の計算式

 

2.【お手軽1】お墓やお仏壇を生前に購入する

お手軽な相続税の回避策の1つ目は、生前にお墓や仏壇を購入することです。

お墓やお仏壇は、相続が発生しても相続税がかからない非課税財産として扱われるため、生前に購入しておければその分だけ相続税の対象財産を減らすことができます。

【事例】
相続人が3人の場合は基礎控除は4,800万円です。もし財産総額が5,000万円の場合には、生前に200万円のお墓を購入することで相続税は0円となり申告も不要となります。

相続が発生してからお墓や仏壇を購入しても非課税財産として扱われませんので、4,800万円を超えた200万円には相続税がかかります。支払方法については可能な限りローンを組むよりも現金で購入することをおススメいたします。理由は、ローンを返済していく途中でご自身に万が一のことがあった場合、お墓は非課税財産のためご自身のお墓に対するローンの残債は債務控除として相続財産から差し引くことができないからです。

図2:お墓は生前に現金で購入した方が節税になる
お墓は生前に現金で購入した方が節税になる

※非課税財産について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3.【お手軽2】生命保険に加入する

お手軽な相続税の回避策の2つ目は、ご自身の生命保険を見直すことです。
掛け金と同額もしくはそれ以上の死亡保険金を受け取ることができる生命保険に加入していただくと一定額の節税ができます。

3-1.非課税枠内であれば相続税がかからない

生命保険の死亡保険金には、基礎控除額とは別に相続税がかからない非課税枠があります。相続人が3名であれば、1,500万円までの死亡保険金を無税で受け取ることができます。

最近では90歳になるまで加入できる保険商品も多くなりました。現金で持っている一部を生命保険に変えることで生命保険の非課税枠を最大限に活用すると相続税の回避につながります。

図3:生命保険の非課税枠の計算式

図4:生命保険の非課税枠を使うと節税になる生命保険の非課税枠を使うことで節税になる

【事例】
ご自身の相続財産が6,300万円であった場合に、貯蓄していたお金の中から1,500万円分を生命保険への加入に使うことで、相続税の対象財産が4,800万円になります。相続人が3人であれば4,800万円の相続財産は基礎控除以下となり相続税は0円となりますので、相続税を回避できます。

一方で、生命保険に変えなかった場合は、基礎控除を超えた1,500万円に対して相続税がかかります。

図5:生命保険の非課税枠を利用して相続税を回避する
生命保険の加入有無の比較

※生命保険の非課税枠について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.お孫さんを受取人とした生命保険契約をする

ご自身にとって可愛い存在であるお孫さんにも財産を譲りたい場合にも、お孫さんを受取人とした生命保険の契約をされることをおススメします。

お孫さんはお子さんが以前に亡くなられていて代襲相続とならない限り相続人になりませんが、死亡保険金を受け取ることは可能です。ただし相続税の対象となる場合、お孫さんは法定相続人ではないためお孫さんが支払う相続税は2割加算となります。

次章で説明する生前贈与と上手に組み合わせていただければ、多くの財産をお孫さんに残してあげることができます。

また、可能であればお孫さんと養子縁組しておくとさらに相続税を回避する効果は高まります。

お孫さんを養子縁組することで、法定相続人を1人増やすことができますので、基礎控除額で600万円、保険金の非課税枠で500万円の計1,100万円の非課税枠が増えます。

非課税枠が大幅に増えますので、相続税を回避することにつながります。

※養子縁組について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4.【お手軽3】生前贈与をする

次の相続税の回避策は、贈与税の非課税枠や期間限定の特例を活用して相続税を回避する方法です。

生前に贈与をすることでご自身の財産を減らすことができますので、結果的に相続財産も減ります。相続財産を基礎控除以下になるまで減らしておけば、必然的に相続税を回避できます。

4-1.贈与税非課税枠内で贈与をする(暦年贈与)

贈与税には非課税枠があります。毎年、年間110万円までの贈与であれば贈与税はかからず、贈与税の申告も必要ありません。毎年の110万円の非課税枠内で贈与を続けることを暦年贈与といいます。

時間はかかりますが手軽で贈与税の申告と納税の必要がなく、将来の相続財産を確実に減らしていくことができることから高い効果があります。

ただし、いくつか注意点があります。

①毎年計画的に贈与をすると最初から一括で贈与するつもりだったとして定期贈与とみなされる
亡くなられた方が通帳や印鑑を管理していた場合は名義預金となる
③亡くなられる前3年(~段階的に7年)以内に行われた贈与は相続財産に加算され相続税が課される

※暦年贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※名義預金について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※相続税の3年内加算について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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図6:暦年贈与のメリット
暦年贈与のメリット

4-2.贈与税非課税となる特例を活用する

一度にまとまった金額の贈与をご検討される場合は、贈与税が非課税となる特例を検討します。

期間や用途が限られたり上限額が決まっている特例もありますので内容については十分に確認する必要がありますが、制度の範囲内で有効に贈与をすることができれば贈与税がかからず生前に多くの財産を引き継ぐことができます。

ただし、特例を使って贈与税が0円となった場合には、贈与税の申告が必要になりますのでその点だけご注意ください。

※贈与税について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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表1:贈与税非課税の特例

表2:住宅取得資金等の贈与の非課税限度額

住宅の種類 非課税限度額
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円

※住宅取得資金等の贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※教育資金の一括贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5.【お手軽4】不動産で対策をする

最後の相続税の回避策は、一般的に財産に占める割合が最も多いと言われている不動産を活用した相続税の回避策です。

大幅に相続税を減らすことができる特例や非課税枠を適用できると節税効果が高くなります。ただし、適用要件はとても厳しいため、制度の内容をきちんと理解した上で正しく準備をする必要があります。

税制改正を含めて継続的に要件を満たしているか確認しましょう。

5-1.小規模宅地等の特例が使える条件を維持する

相続税の回避策のうち、ご自宅の土地の評価を最大80%減額できる小規模宅地等の特例は節税額に大きな影響があります。

この特例が適用できると相続税の納税額を0円にできる可能性があります。適用条件が相続する方により異なりますので、ご心配な方は専門家に一度ご相談されるとよいでしょう。

なお、小規模宅地等の特例を適用できるのは実際に相続が発生してからとなりますので、適用条件を満たした状態を維持しておくことが大切です。

表3:小規模宅地の特例の適用条件

所有要件:相続開始時から相続税の申告期限まで所有していること
居住要件:相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住していること

※小規模宅地等の特例について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5-2.おしどり贈与でリスクを分散しておく

夫婦で築いてきた財産であっても、財産の大半が旦那さまであるご自身の名義になっているケースが多くあります。奥さまの財産がほとんどない場合には、生前贈与を活用して元気なうちに奥さまへ財産を譲っておくことで、大きな回避策となります。

奥さまとの婚姻期間が20年以上であれば、ご自宅の所有権を贈与する、もしくは持ち家を購入するための資金を贈与する場合に「おしどり贈与」という特例があり、2,000万円までであれば贈与税が一切かかりません。

図7:配偶者へ自宅の所有権を移し相続財産を減らすイメージ
配偶者へ自宅の所有権を移し相続財産を減らす

※おしどり贈与について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5-3.駅近のマンションに買い換える

小規模宅地等の特例は、土地の限度面積330㎡までが80%減額の対象です。

もし、土地の面積が330㎡を超えていたら、その超えた分に関しては減額されません。よって、小規模宅地等の特例をフル活用するために、郊外にある広いご自宅に住んでいらっしゃる場合には都心や街中のマンションなどに住み替えることで、土地のすべてに対して小規模宅地等の特例が利用できるようになり、有利になります。

住み慣れたご自宅を手放すことは、なかなか気持ちが進まない場合もあるかと思いますが、車が無いと買い物ができない郊外に住んでいた場合に、街中に引っ越すことで老後に車が無くても便利に買い物ができるような環境も準備できます。

図8:郊外から都心へ自宅を買い替えることで特例をフルに活用できるイメージ
郊外から都心へ自宅を買い替えることで特例をフルに活用できる

5-4.条件に注意して二世帯住宅を建てる

現在のご自宅を二世帯住宅に建て替えることで相続税を回避する選択肢もあります。

ご実家の築年数も古くそろそろリフォームが必要という状況であれば、相続後に建て替えることを考えるのではなく、相続発生前に実行されることをおススメします。

二世帯住宅の登記方法に注意をすれば、相続の際に小規模宅地等の特例が利用できます。また、建て替えに充てる現金分を財産から減らすこともできます。

ただし、相続人となるお子さんが複数いる場合には、相続財産の割合に不公平さが生じないように配慮したり、事前によく話し合ってから決断されることをおススメします。

※相続税対策で二世帯住宅を建てる場合の要件について詳しくは、こちらを参考にしてください。(当サイト内)
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5-5.賃貸アパートを建てる

ご自宅以外に大きな土地を所有されている場合には、アパートなどを建てて賃貸物件を所有することも相続税を回避する選択肢の一つです。更地のままからアパートにすることで土地の評価自体を下げる効果があります。

ただし、アパート経営は空室が発生するなどのリスクがあり、経営がうまくいかない場合には負の財産となる可能性があります。安易に建設するのではなく、周辺の環境や立地条件、ニーズなどを加味して専門家と相談しながら検討されることをおススメします。

6.まとめ

相続税を回避する一番の方法は、生前に相続財産を減らしておくことです。

ご自身が築き上げてきた財産を税金として納税するのではなく財産として奥さまやお子さまへ譲ることをお考えかと思います。

すでに相続が発生している場合の回避策としては、相続税の計算で利用できる非課税枠・特例・控除などを最大限に利用することになります。

相続の対策は早めにおこなうほど安心できます。一度ご家族で相続について、そして将来のことについてじっくりお話しされてみてはいかがでしょうか。

最後に、節税対策には難易度があります。確実におこなうためには専門的な知識が必要です。また、相続税の計算で利用できる非課税枠・特例・控除などはとても複雑で難しいものが多いため、相続専門の税理士へ相談されることをおススメします。まずは無料面談等を活用してみましょう。

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