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法定相続人以外の相続は遺贈でできる!遺言書作成と相続税の注意点

「自分にもしものことがあっても、内縁の妻が今と変わらない生活を送れるように財産を残したい。」
「献身的に自分の介護をしてくれた息子のお嫁さんにも財産を分けてあげられたら…。」

法定相続人以外の方に、ご自身の財産を相続してもらいたいとお考えではないでしょうか。

財産を相続する権利は、原則的には、法定相続人にのみ認められています。法定相続人以外の方に相続してもらうには、生前のうちに十分な準備をしておかなければなりません。

本記事では、法定相続人以外の方にどのように財産を引き継いでもらえばよいのか、ほかの相続人とトラブルにならないための注意点、相続税など税金について、詳しくご説明いたします。

1.法定相続人以外に相続させることはできる

亡くなられた方の財産を受け取る権利がある方を「法定相続人」といいます。亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、お子さん、ご両親など、配偶者以外の相続人の方には「相続の順位」があります。法定相続人ではない内縁の妻や息子のお嫁さんは相続する権利はありません。

法定相続人以外の方に財産を残されたい場合は、遺言書を作成し財産を贈与することにより相続してもらうことができます。これを「遺贈」といいます。遺贈により財産を譲る相手に制限はなく、最期まで面倒を見てくれた友人など血縁関係のない第三者でも構いません。

1:遺贈により法定相続人以外に相続させることができる

※法定相続人の範囲と順位について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
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2.法定相続人以外に相続させる「遺贈」は2種類

法定相続人以外に相続させる遺贈には、引き継ぐ財産そのものを指定する「特定遺贈」財産の割合を指定する「包括遺贈」2種類があり、遺言書を作成する方のお考えで自由に決めることができます。特定遺贈を選択するというのが一般的なようです。

図2:特定遺贈は特定の財産を指定、包括遺贈は財産の割合を指定

2-1.特定遺贈

特定遺贈は、「預金は長男に」、「株券は長女に」、「自宅を内縁の妻に」など特定の財産を指定して譲る内容のものです。借金などマイナスの財産は引き継がれません。渡す財産が決まっているので、ほかの相続人と遺産分割協議をおこなう必要はありません。

注意点として、遺言書を作成した時から、たとえば不動産など財産の価値に大きな変化があったときには対応できず、不公平な引き継ぎ方となる可能性があります。財産内容を変更するためには、遺言書を修正または作成し直さなくてはなりません。

2-2.包括遺贈

包括遺贈は、「全財産を与える」、「財産の3分の1を与える」など財産を具体的に指定せず、財産の割合を示す内容のものです。法定相続人ではない方が引き継ぐ場合、ほかの相続人の方と、どの財産を取得するのか、遺産分協議をおこなうことになります。相続人以外の第三者に遺贈する場合、相続人間の遺産分割協議に参加し、円滑に話し合いをするということは難しい場合が非常に多いと認識しておきましょう。

また、包括遺贈は債務などマイナスの財産も引き継ぐことにも注意が必要です。割合を指定することから、ご自身の財産を把握できていない場合や、遺言書を作成した時から財産の内容に変化があった場合でも、一定の財産を譲ることができるというメリットがあります。

3.法定相続人以外に相続させる遺言書作成の5つのポイント

遺言書による遺贈は法定相続による遺産分割より優先されますが、遺言書は署名押印や作成年月日の明記など、法的なルールに則って作成しないと無効となってしまいます。

また、法定相続人以外の方に相続してもらう場合には、法定相続人の方に充分な配慮をしましょう。遺言は尊重されるものですが、法定相続人には最低限の保障された財産の割合である「遺留分」が引き継ぐ権利があります。遺言を作成する場合は、遺留分を侵害しないように気を付けてください。また、確実に遺言を実現するためには、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

3-1.ポイント①:公正証書遺言を作成する

遺言書には、「自筆証書遺言書」、「公正証書遺言書」、「秘密証書遺言書」の3種類があります。自筆証書遺言書は手軽に書ける点がメリットですが、不備があると即、無効となります。公証人が作成し、形式不備などで無効になるおそれがない公正証書遺言書の作成をお勧めいたします。

図3:内縁の妻には公正証書遺言書により遺贈する

※内縁の妻の相続について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
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※公正証書遺言について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-2.ポイント②:遺留分を侵害しないようにする

遺言書の内容次第で、受遺者だけが有利になったり、特定の相続人が不利になったりしないように、兄弟姉妹以外の相続人の方には遺留分が保証されています。遺言書に「○○(内縁の妻)に財産の全部を遺贈する」と書かれていても、相続人が遺言書の内容に納得できなければ、遺留分の請求をされることになります。(遺留分侵害額請求

図4:遺留分侵害額請求をされることがある

遺留分を侵害しない範囲で遺贈する財産を決めましょう。たとえば、法定相続人以外の第三者に遺贈する場合、いずれも2分の1が遺留分の合計となります(図5参照)ので、残りの2分の1が遺贈できる財産分となります。

図5:遺留分の一例

3-3.ポイント③:遺言執行者を指定しておく

遺言執行者とは、相続人の代表として、遺言の内容を実現するために様々な相続手続きをおこなう権限を持つ人のことです。不動産を遺贈する場合、財産を引き継いだ受遺者に不動産の名義変更(所有権移転登記)をしますが、受遺者が単独で申請することができません。相続人全員もしくは遺言執行者と共同申請をすることになっています。(*令和6年4月1日より遺贈は単独申請可能に法改正されます。

法定相続人以外の人がその不動産を取得することに納得していない相続人がいる場合、あるいは相続人が遠方に住んでいる場合などは、相続人の協力を得ることに大変な労力がかかってしまうことも考えられますよね。 遺言執行者は、単独で相続登記ができるので、相続手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者の指定は任意ですが、指定されておくことをお勧めいたします。

※遺言執行者について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
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3-4.ポイント④:付言で遺贈する理由や思いを記す

法定相続人にとっては、遺贈によって相続する人が増えることになり、相続分が減る可能性があります。相続できると思っていた財産が、法定相続人以外の第三者へ遺贈されることに納得できず、遺産分割協議が調わないこともあるかもしれません。

ご自身の思いを遺言書の付言事項に記しましょう。たとえば財産を長男のお嫁さんに遺贈する場合、「長い間同居し、妻と私の介護を引き受けてくれた○○(長男のお嫁さん)に感謝の気持ちを形にしたいと思います。〇〇(長女)、○○(次男)もどうか理解してほしいです。家族みんなが末永く仲良くしてくれることを願っています」などと付言として残します。

3-5.ポイント⑤:遺贈する相手(受遺者)と相続人に伝えておく

付言にて意思をしたためるとともに、法定相続人以外の受遺者と相続人に遺言書の内容を伝えておきましょう。生前に、財産を遺贈する理由や思いを伝えることで、相続人にも納得が得られ、相続トラブルを未然に防ぐことができる可能性が高まります。

4.法定相続人以外の人が相続すると税金が高くなる

法定相続人以外の方に遺贈したときにも相続税の申告納税が必要となる場合があります。(贈与税は生前に受け渡された財産にかかる税金となるので、遺贈の場合、贈与税はかかりません。)

相続税には基礎控除という非課税枠があり、相続財産の総額が基礎控除を超える場合に課税されます。法定相続人以外の方に遺贈する場合、相続人に遺贈するよりも相続税の負担が大きくなることに注意が必要です。

また、相続人以外の方が不動産を遺贈された場合、相続税のほかに不動産取得税がかかり、登記時の登録免許税も高くなります

図6:遺贈にも相続税がかかる

※遺贈に相続税が課税されることについて、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-1.遺贈は相続税2割加算

法定相続人以外の方が遺贈により相続税を支払う場合、法定相続人と比べて相続税は2割加算となります。法定相続人以外に遺贈する場合、相続税の基礎控除を計算するときの人数には入りませんが、取得した財産の割合に応じて相続税額を負担するということになります。

7:受遺者は相続税2割加算になる

※相続税の2割加算について、詳しくはこちらを参考にしてください。(当サイト内)
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4-2.不動産を遺贈すると「不動産取得税」と「登録免許税」がかかる

法定相続人以外の方に不動産を特定遺贈すると、不動産取得税がかかります。包括遺贈や相続人が不動産を取得する場合には、不動産取得税はかかりません。

図8:不動産取得税の計算式

図9:不動産取得税の税率

また、不動産を登記申請するすべての方に、登録免許税がかかります。登録免許税の税率は、法定相続人の場合は固定資産税評価額の0.4%であるのに対して、法定相続人以外の遺贈の場合は2%となり税金が高くなることに注意が必要です。

10:遺贈登記の登録免許税の計算式

5.まとめ

遺贈により法定相続人以外の方に相続させることができます。遺留分を侵害しない内容で公正証書遺言書を作成しましょう。遺言書には、付言事項などで相続人への心遣いとご自身の思いを伝え、トラブルを回避するということも大切ですね。遺言執行者を指定しておくと、相続の手続きをより円滑に進めることができます。

遺贈により財産を取得した受遺者には、プラスにかかる税金があります。遺贈は遺言者の一方的な意思表示ですので受遺者が受け取らないこともできます。事前に遺贈したい旨を伝えておくとよいでしょう。

ご自身亡き後、遺贈する大切な方々が末永く幸せに暮らすために、遺留分や相続税について詳細な計算をしたい場合は、相続に強い税理士にご相談されることをお勧めいたします。

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