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相続開始年分の贈与税の配偶者控除
夫から居住用不動産3,000万円の贈与を受け、贈与を受けた年にその居住用不動産に夫婦で生活していました。その後、贈与を受けた年に夫が亡くなりました。私達夫婦は贈与時において婚姻期間が20年以上に該当するので、居住用不動産の贈与については贈与税の配偶者控除の適用を受けるつもりでいました。この贈与を受けたお金と亡くなった時の夫の財産(預金4,000万円)の課税の取り扱いについて教えてください。
課税の取り扱いは以下のとおりです。
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相続税申告前に相続人が死亡した場合の申告期限
2021年1月10日に姉が亡くなりました。姉の相続人は、私(妹)と弟です。相続税の申告期限前に弟も亡くなってしまいました。その場合、私と弟が申告するべきであった相続税の申告と納税はどのようになりますか?弟が亡くなった日は2021年6月13日で、弟の相続人は子2人です。
まず、妹様の申告期限は、お姉様が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内ですので、本来の申告期限である2021年11月10日です。
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市から受け取った弔慰金
夫は生前に地元の市に多額の寄付をしていたことにより、夫が亡くなった際にその市から弔慰金100万円を受け取りました。この弔慰金は課税の対象となるのでしょうか?
社会通念上相当と認められる弔慰金は非課税となります。
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今年の路線価が発表されました
毎年7月に路線価が公表されていますが、今年はどのようになりましたでしょうか?
7月1日に令和3年(2021年)分の路線価が国税庁より発表されました。
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亡父の受取配当金の取扱い
父が令和3年3月29日に亡くなりました。そろそろ預貯金や証券口座の手続きを始めようと思っています。父は上場株式を持っていましたので、3月末決算の会社の配当金が6月末ころに入金になりました。3月31日の2営業日前まで存命でしたので、この配当金は父の所得と考えて差し支えないでしょうか?また、亡くなったあとに入金になったものは相続税の対象になるので、「配当期待権」として相続税の計算に含めなければならないと思いますが、いかがでしょうか?
ご質問の配当金は、お父様の所得ではなく、それを引き継がれるご相続人の所得となります。また、お父様の相続財産に含める必要はありませんので、ご注意ください。
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母の作成した遺言書について ~遺言書の作成検討~
母が死亡した際に留意すべきことがありましたら教えて下さい。
【遺留分侵害請求権】
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新築建物(自宅)の評価
私は令和3年中に自宅の建替えを検討しています。これを機に将来のことも考えて、自分なりに相続税について調べたところ、相続税の計算上、建物については、固定資産税評価額をもとに計算すると知りました。そこで気になったのですが、建物が完成したばかりで固定資産税評価額がまだ分からない時期に万が一相続が発生した場合、建物の相続税評価額はどのように計算されるのでしょうか。
ご相談者様のおっしゃるとおり、ご自宅(家屋)の相続税評価額はその家屋の固定資産税評価額に一定の倍率(令和3年現在、自用の場合の倍率は1.0)を乗じて計算した値によって評価します。(財産評価基本通達89より)。
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ゴルフ会員権の評価
令和3年の5月に父が死亡しました。父は生前ゴルフを趣味としていたので、ゴルフ会員権を複数所有しているようです。ゴルフ会員権の中には、価値がないものもあると思うのですが、父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。
ご相続があった場合、ゴルフ会員権は相続税の課税の対象となりますが、評価するものと、評価しないものがあります。
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構築物の評価
令和3年の4月に父が死亡しました。父は平成30年の5月に300万円で自宅の塀(コンクリート造)の設置工事をしております。この塀の設置工事は父の相続税の申告の際に財産として計上する必要はありますでしょうか。
ご自宅の塀は構築物に該当するため、相続税の申告書に財産として計上する必要があります。尚、塀の工事が通常の修繕であれば財産として計上する必要はありません。
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居住用賃貸建物の仕入税額控除の制限
賃貸マンションを経営しており、この度新たに賃貸マンションの建築を考えています。 1棟目を建築したときには消費税の還付を受けましたが、税制改正で賃貸マンションを建築しても消費税の還付が受けられなくなったと聞きました。どのような改正がされたのでしょうか。
令和2年10月1日以降に取得する居住用賃貸建物については消費税の仕入税額控除が適用できなくなりました。
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